相談事例

西宮の方より相続についてのご相談

2019年10月09日

Q:赤の他人に相続財産が。遺言書には必ず従わなければならないのですか?(西宮)

家族4人、長年西宮の実家に住んでおりましたが、先日闘病の末父が亡くなりました。特に問題なく葬儀が終わるかと思いきや、悲しみの癒えない私たちの目の前に、突如見知らぬ女性が、父が書いたと言う遺言書を持って現れたのです。筆跡の特徴から、私たちが見ても父の直筆かと思われます。その遺言書には、その女性に父の財産をすべて遺贈すると書いてありました。私たち家族は父に他の女性がいたことはもちろん、そのような遺言が残されていたこともはじめて知りました。父が亡くなった悲しみの中でのさらなるショックと、今後の私たちの生活の不安とが重なり、母はもちろん私たちもとても動揺しています。父の財産は遺言書の通り、その女性が全て相続することになるのでしょうか。そもそも遺言書には必ず従わなければいけないのでしょうか?私たち遺族だって父の看病をしてきましたし、母が不憫でなりません。(西宮)

A:相続財産の受遺者に対して“遺留分侵害額の請求”を行いましょう。

亡くなった方の遺志を尊重するという観点から、民法では被相続人は遺言を残すことで自分の財産をどうするかを決められます。遺言書に記載すれば相続人以外にも財産を渡すことができるのですが、このことを「遺贈」と言います。相続の際は遺言書に記載されている内容が優先されますが、現実的に考え、残された遺族が一銭も相続できないとなるとその家族は生活に困ってしまうということになりかねません。そういったトラブルを避けるため、財産を全て赤の他人に遺贈するというような遺言書等が残されている場合、民法では相続財産の最低限度の取り分(遺留分という)が保証されています。この遺留分があるのは配偶者と子ども(直系卑属)、父母(直系尊属)に限定されるので注意してください。今回のご相談者様のケースでは、法定相続人のお母様とご相談者様には遺留分があります。ですから、いくら遺言書に赤の他人に全ての財産を遺すとの記載があったとしても、この遺留分相当分については請求する権利があります。

なお、遺留分は自動的に手に入るのではなく今回の場合、その女性(受遺者)に対して、遺留分侵害額を請求する必要があります。これには期限がありますので、“遺留分の侵害を知った日から1年以内”に行うようにしてください。

こういった、遺言書によって相続人以外の人物へ遺贈される可能性のある場合には、相続トラブルに発展しやすいので、このようなケースでお困りの方はなるべく早めに西宮相続遺言相談センターの無料相談へとお越し下さい。トラブルになる前に、専門家としてサポートをさせて頂きます。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮で相続に関するご相談をお伺いしております。初回のご相談は完全無料ですので少しでもご不安なことがございましたらお気軽にお問い合わせください。西宮の皆様に寄り添って相続をサポート致します。

 

 

西宮の方より遺産相続についてのご相談

2019年10月09日

Q:親族と遺産相続の話し合いを行い、遺産分割協議書完成後に遺言書が見つかった(西宮)

50代の主婦です。相続人である親族すべて西宮に住んでおります。病気で亡くなった父の葬儀は、父の慣れ親しんだ西宮で無事に執り行われました。その後父の遺産相続について、多少の時間はかかりましたが、親族で特に大きなトラブルもなく話し合いもまとまり、やっと遺産分割協議書が完成しました。相続人の署名、押印も済んでおり、大変な作業の中でもスムーズに行った方かと思います。しかし安心した矢先、遺族で父の遺品を整理していたところ、遺品の中から遺言書が見つかりました。全て終わった後ですので今後どうしたらいいのやら、全てやり直しになるのか、進め方がわからず困っております。家庭裁判所へ行き、中身の確認も致しましたが、完成した遺産分割協議書とは違う遺産分割内容でした。遺言書の内容が最優先されると聞きましたが、この場合どちらの内容が優先されるのでしょうか。(西宮)

A:遺産相続の際、遺言書は最優先されますが、例外もありますのでご相談ください。

今回のご相談者様のように、遺言書がある事を知らないまま遺産分割協議を行った場合、遺言書の内容に相違があれば基本的には遺言書の内容が優先されます。たとえやっとの思いで相続人同士の話し合いが済み、遺産分割協議書が完成していても、分割内容は遺言書に従う事となるのです。

例外として相続人全員が遺言書の内容を確認し、既に決定した遺産分割協議書の内容に従う事に合意をし、遺言書の内容には従わないという合意に至った場合、新たに遺産分割をする必要はありません。しかし遺言書の内容によっては見つかった遺言書に沿って遺産を再度分割することとなります。ご自身での判断は難しいかと思われますので専門家にご相談ください。

亡くなった方の意思を尊重するという観点から、民法においては遺産相続の際の遺言書の記載内容は優先されます。被相続人の想いもありますので、遺言書があった場合にはなるべくそのとおりに、円満に手続きを終わらせるようにしましょう。

このように相続では被相続人の遺言状の内容によって、財産を引き継ぐ人やその内容が変動し、相続する財産の割合も変わってきます。ご自身での判断は難しいので、少しでも不安や疑問のある方は、まずは西宮相続遺言センターの初回無料相談へお気軽にお越しください。西宮にお住まいの方の相続を経験豊富な専門家が親身になってサポートいたします。

 

 

西宮の方より遺言書についてのご相談

2019年09月19日

Q:遺言書に記載した財産は処分してしまっても問題ないのでしょうか?(西宮)

私は西宮に住む54歳の男性です。私は結婚していますが子供がいなく、配偶者が将来私の兄弟と相続でもめないように、2年前に自筆証書遺言を準備しました。しかし私が西宮で行っている会社の業績が傾き、資金繰りのため自分が保有するマンションを処分することにしました。このマンションですが、遺言書の中に妻に相続させると記載しています。この場合なにか不都合が生じるようなことがありますでしょうか?(西宮)

A:遺言書に記載した財産を処分しても問題ありません。

遺言書に記載した財産だからといって売却や、自由に使うことに制限がかかるわけではありません。ご自身の財産であることには変わりないので、ご相談者様のように売却して現金にすることも問題ないです。しかし、遺言書に記載されている財産が相続時に存在しないことによって不都合が生じる可能性があります。

生前処分を行い、遺言書の内容と矛盾する財産は残念ながら相続開始時に既に他人の所有するものとなっているため、ご相談者様の奥様は相続することはできません。しかしその記載部分以外に関しては方式に沿って書かれている限り有効な遺言書となります。これは生前処分によってその部分のみ遺言が取り消されたとみなされるからです。例えば売却した不動産以外の財産に関しても記載があり、その財産を妻に相続させるという内容であれば奥様は遺言書に沿ってその財産の相続手続きを行うことができます。

しかし注意していただきたいのは、売却によって得たお金についてです。仮に遺言書が不動産のことしか書いていない場合、この現金については将来相続人間で遺産分割協議を行うこととなります。また、今回のケースでは配偶者以外の推定相続人が兄弟のため遺留分の心配はありませんが、もともと遺留分を考慮して遺言書を作成していると、財産を処分することによって対策をした意味がなくなってしまう可能性があります。

遺言書の全てが無効になるわけではありませんが、生きている間に遺言書に書いた財産の内容が変わってしまうことはあるかと思いますので、定期的に内容を見直し、新たに作成しなおすことをおすすめします。

 

西宮相続遺言センターでは遺言書や相続に関するご相談を初回無料相談にてお受けしております。終活という言葉が世間的に浸透してきていますが、まだまだ何から始めたらよいのかわからないという方は多くいらっしゃるかと思います。西宮にお住いの皆さま、ぜひ無料相談をご活用ください。お問い合わせをお待ちしております。

 

西宮の方より遺産相続についてのご相談

2019年09月14日

Q:遺産相続で揉めています。(西宮)

父の相続手続きをしているのですが、母とうまく協力できず手続きが進みません。相続人は、母と私と弟の3人だけなので、遺産相続といっても問題ないだろうと思っていました。しかし、近年は父と2人だけで生活をしていた母が相続財産の内容を全く開示してくれず、母が作成した一方的な遺産分割協議書が私と弟へと届きました。私たち兄弟は、和歌山の実家を離れていましたので、長く父と二人きりで生活し父の介護などの面倒を見ていたことなど、母にも思うところがあると思いますが、母と私たち兄弟で協力して相続手続きを進めたいと思っているところ、このような母の態度に困っています。どうにか、母との関係も円満に遺産相続を解決したいのですが、どのような対応をすればよいのでしょうか。(西宮)

A:相続人であるご相談者様ご自身でも財産を調査し、お母様と話し合うきっかけを作って進めていきましょう。

遺産相続によって家族間の仲が悪くなってしまうことはご相談事としてよくいただきます。遺産相続というのは長い人生においても、そう何度も立ち会うものではありません。そしてとても大きな金額が動きます。良好であった関係も、小さなことをきっかけに崩れてしまうこともありますから、一つ一つを丁寧に進めていきましょう。

亡くなったお父様の相続財産の内容を、お母様が全く開示してくれないとのことですが、ご相談者様もお父様の相続人ですから、相続財産についてご自身で調べることができます。調査の方法としては、金融資産については生前にお父様名義で取引のあった金融機関等に問い合わせて調査をします。ご自宅の不動産の名義がお父様である場合は、その不動産についての評価額を不動産の所在地の役所で手に入れることができます。相続財産についての調査ができると、財産を一覧にした目録を作成することができ、この財産目録を用意すれば誰にどのくらいの相続分があるのかが明確になりますので、相続人同士での話し合いも進みやすくなります。

金融資産や不動産の相続手続き、名義変更手続きには、相続人全員の同意を得た遺産分割協議書が必要となります。今回のように相続人の一人が一方的に作成した遺産分割協議書が送り付けられた場合に、その内容に納得がいかない場合は署名、押印はしないようにしましょう。遺産分割協議書の内容に相続人全員の同意を得られなければ、相続手続きはできません。相続人間の関係がこじれてしまう前に、今回のような状況となった場合には遺産相続の専門家へと相談をしましょう。

西宮での遺産相続のご相談実績多数の西宮相続遺言相談センターでは、相続人同士でうまくまとまらない相続手続きについて、金融機関への財産調査のお手伝い等もしております。専門家へと依頼する事でスピーディーに調査を完了することが可能になり、その後の遺産分割協議まで合わせてサポートさせていただきますので、ぜひ一度お気軽に西宮相続遺言相談センターの無料相談へお越しください。

西宮の方より相続についてのご相談

2019年09月06日

Q:相続手続きに期限はあるのでしょうか(西宮)

Q:先日、西宮の実家に住んでいる母が亡くなりました。父はすでに他界しており、相続人は長男の私と弟の二人です。私と弟は現在西宮から遠方に住んでいるので、母の相続についてなかなか着手できません。母は以前消費者金融からお金を借りていた過去があるため、その点も不安にに思っています。相続手続きに期限はあるのでしょうか?仕事も忙しいので、期限があるようであれば専門家への依頼を検討したいです。(西宮)

A:期限がある相続手続きもあります。

相続手続きはそれぞれの相続によって異なってきますが、まずは一般的に期限がある相続手続きについて下記にて確認していきましょう。

【期限に注意したい相続手続き】

〇死亡届の提出…死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出

〇相続放棄や限定承認の申述…相続人が自己のために相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述

〇準確定申告…相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内

〇相続税申告…相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内

今回は特に注意が必要な、相続放棄や限定承認についてご説明いたします。被相続人に借金など負債があった場合には、相続放棄や限定承認を考える必要があります。相続放棄や限定承認の手続きには期限があり、期限内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。この期限内に申述しなかった場合には、自動的にプラスの財産もマイナスの財産もをすべて相続する単純承認をしたこととなりますので、負債がある場合には注意が必要です。相続放棄や限定承認を行う場合には、早めに相続人の調査と遺産の調査を行い、期限内に間に合うように家庭裁判所へ申述書と必要書類を提出します。提出書類に不備があると、相続放棄や限定承認を受理してもらえませんので、専門家にご相談されることをお勧めいたします。なお期限内であれば、相続を放棄するかどうかの熟慮期間を伸長することもできます。

上記のほかにも遺留分を侵害されている場合請求できる期限にも決まりがありますので注意委が必要です。

期限が過ぎてしまうと、手続きができなくなってしまったり、相続税申告ではペナルティとしての税金を課せられてしまいます。ご相談者様が期限のある手続きが必要でご自身で手続きを進めるのは難しいという場合には、まずは西宮相続遺言相談センターへご相談ください。西宮で相続手続きでお困りの方へ丁寧に、かつ迅速に対応させていただいております。まずは初回の無料相談から、お気軽にご利用ください。

 

 

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