成年後見制度・死後事務委任契約

ご自身の身に万が一があったときのために、成年後見制度死後事務委任契約というものがあります。

「今は身体は元気だけど、将来どうなるか不安。」

そんなお気持ちの方も多いのではないでしょうか。

子供と離れて暮らしている・子供はおらず頼れる親戚もいない・自分のことはできるだけ周りに迷惑をかけずに準備しておきたい、そういった方々が近年増え続けている傾向にあり、成年後見制度死後事務委任契約を知りたい・利用したいという方が多くいらっしゃいます。

西宮相続遺言相談センターでは、こういったご不安をお持ちの方々へ、《老い支度サポート》をしております。安心して老い支度が出来るよう、法律のプロとしてサポートさせて頂きます。

 

成年後見制度と死後事務委任契約

 

  • 成年後見制度とは

認知症等により判断能力が十分ではないと判断された場合の制度です。判断能力が十分ではない方々を「被後見人」と言いますが、被後見人の大切な財産を守ることを目的としています。成年後見制度には次のとおり2種類あり、任意後見制度は認知症対策として注目されています。

 

・法定後見制度…認知症等になったに、財産を守る人(後見人)を裁判所が選ぶ方法

・任意後見制度…認知症等になるに、財産を守る人(後見人)を自身で選ぶ方法

 

近年、1人暮らしの高齢者を狙った悪質なセールスなどの詐欺被害が増えています。特に認知症患者は判断能力が不十分のため、成年後見制度などを利用して対策をしておくことをお勧めします。また、介護施設への入所契約は判断能力を失った後はご本人自身が契約することはできませんので、この場合も後見人を選任する必要があります。

 

なお、成年後見制度は、ご本人が認知症等になってから亡くなるまで、となりますので、死後の手続きについては代行することはできません。
 

  • 死後事務委任契約とは

「自身が亡くなった後、死後の手続きをどうすれば良いか」というご不安に対しては、死後事務委任契約を生前に締結しておくという方法があります。

 

具体的な死後の手続きとしては、葬儀・役所での手続き・遺品整理等さまざまありますが、身内に頼める人がいない場合には、手続きの一式全てを専門家(第三者)へ依頼することができます。実際に事務を行うのは死後になりますが、専門家への依頼がご本人の生前の意思であることを証明するため、「死後事務委任契約書」という形で残しておく必要があります。

 

「家族はいるがずっと疎遠」というお客様にも、死後事務委任契約を締結することにより、より安心した生活がおくれるようになったというお声をいただいております。

 

西宮相続遺言相談センターは、認知症対策・終活・老い支度などについてサポートをさせていただいております。初回の相談は完全無料ですので、小さなお悩みからでも、ぜひお気軽にご相談ください。ご相談者様のご不安を少しでも多く解消できるよう、西宮相続遺言相談センターがお手伝いさせていただきます。

 

成年後見制度・死後事務委任契約 関連項目

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