死後の手続き(死後事務委任契約)

死後の手続きには、葬儀や供養、役所での手続き・ライフラインなどの各種契約の解約など遺品整理に伴う事務的な手続きが多くあります。ご自身の死後、こういった事務手続きを依頼する人がいない場合や、家族はいるが遠方や疎遠、家族にはなるべく負担や迷惑をかけたくないといった方にご案内しているものが死後事務委任契約です。

死後事務委任契約では、生前にご自身の死後の事務手続きについての取り決めをしておく事ができます。死後の手続きを誰に一任するのかをゆっくりと生前に決めておくことで、漠然と抱いていた不安を解消することができます。ご自身の死後について心配な方や、身寄りのない方などは死後事務委任契約を結ぶ事をお勧めしております。

死後事務委任契約で依頼できる事

死後事務委任契約の内容はご本人のご意向通りに自由に決めることができます。具体的には、葬儀費用の支払い、役所への届け出、医療費の支払いについての内容を委任契約書に記載する事が多くあります。

手続きは司法書士や行政書士へ任せる事が出来ます。一生に何度もある手続きではもちろんありませんので、一般の方ではとまどう事も多い手続きになりますが、司法書士や行政書士はこういった手続きに関しても専門にしておりますので、安心してご依頼いただくことができるかと思います。ご自身の死後、ご家族や親族、知人などに負担をかける心配はありません。

死後だけでなく生前の生活の不安を解消するためには

死後事務委任契約は、ご自身の死後の手続きについての契約になりますので、生前に認知症になってしまった場合等には対応することができません。そこで、死後だけでなく生前についても何かしら対策をしておきたい場合には、死後事務委任契約と一緒に任意後見契約が利用される事が多くあります。

任意後見契約は、将来ご自身が認知症などにより判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、ご本人が十分な判断能力があるうちに、代理人(任意後見人)をあらかじめ自分で選んでおく制度です。この任意後見人は、ご自身が認知症等になってしまった後、金銭の管理をしたり施設入所の契約をしたりとご自身の生活や財産を守ることができます。誰にお願いするかを自分自身で選ぶことができるので、ご家族や信頼のおけるご友人を選んだりとより安心することができるでしょう。生前の認知症対策と死後手続きの不安を解消するため、「任意後見契約+死後事務委任契約」を結ばれる方が年々増えています。

 

上記のような生前からの対策は、ご自身にしっかりとした判断能力があり、体調も万全な時に考える事をお勧めします。認知症になってからでは「契約」という行為ができない等、万が一の事態が起きてからではご希望通りに対応できないこともあります。余裕をもって判断がしっかりとしている時から準備をしていく事がよいでしょう。

西宮相続遺言相談センターでは、生前サポートから死後事務委任契約に関する事まで、無料相談を行っております。ぜひお気軽に当相談室までお越し頂き、ご不安な点についてご相談下さい。

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