成年後見制度について

判断能力の不十分な方々を保護し、支援することを目的とした制度が「成年後見制度」です。判断能力が不十分とは、主に「認知症・知的障害・精神障害」の場合を言います。判断能力が不十分な方々は預貯金を管理したり、不動産を処分することができません。また、介護施設等への入所の契約締結もできません。さらには、正しい判断が難しいことから悪質な詐欺集団に狙われ被害に遭うケースも珍しくなく、ご本人の財産を守るという目的で成年後見制度が利用されることもあります。

 

任意後見と法定後見

成年後見制度には、任意後見法定後見の2種類があります。

「いつ選ぶのか・誰が選ぶのか」が大きく異なります。

  • 任意後見:認知症等になるに、財産を守る人(後見人)を自身で選ぶ方法
  • 法定後見:認知症等になったに、財産を守る人(後見人)を家庭裁判所が選ぶ方法

 

成年後見の制度はご自身が死亡した時点で終了となりますので、後見人はあくまでご自身がご存命の間のみ財産を管理し守る事になります。死後についての手続きを代行する事は出来ませんので注意しましょう。

 

任意後見(任意後見契約)

将来ご自身が認知症などにより判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、ご本人が十分な判断能力があるうちに、代理人(任意後見人)をあらかじめ自分で選んでおく制度が任意後見です。ご本人は任意後見人へ預貯金等の管理、療養看護、契約行為などに関する事務について代理権を与えることができ、認知症等になってしまった場合でも自身の生活を守ることができます。

あらかじめ任意後見人を選び代理権を与えることを「任意後見契約」といい、公証人が作成する公正証書で契約を結ぶ必要があります。

ご本人が認知症等になると任意後見契約の効力が発生します。同時に家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、この監督人が任意後見人の仕事をチェックしていきます。例えば、任意後見人があまり専門知識のないご家族であっても、任意後見監督人には法律の専門家(弁護士や司法書士)が選ばれることが多いため、ご本人の生活や財産はしっかり守られる体制になります。

 

法定後見

ご本人の判断能力が不十分となった後に後見人を選ぶ場合は法定後見となります。ご本人は既に判断が難しい状態となっていることから、任意後見人と違い、後見人を選ぶのは家庭裁判所となります。この後見人を成年後見人といい、ご本人の利益を考えながら、本人に代理して契約などの法律行為をしたり、悪質な詐欺でご本人がしてしまった契約を取消したりすることで本人を保護・支援します。

 

判断能力のレベルによって法定後見制度は後見・保佐・補助の3種類に分かれています。

  • 後見:判断能力が常に欠けている状態。財産に関するすべての法律行為についての代理権と、日常生活の買い物以外の全ての行為の取消権を持っています。
  • 保佐:判断能力が著しく不十分な状態。法律で定められている範囲の行為のみ代理権取消権を持っています。本人(被保佐人)が同意すれば、法律によって認められている代理権と取消権について行使できる行為を増やすことが可能となります。
  • 補助:判断能力が不十分な状態。保佐より状態は軽い場合です。原則、補助人には代理権取消権については認められていません。しかし、本人(被補助人)の同意があり審判を出れば、補助人が代理権と取消権を有する行為を定めることが可能になります。

 

成年後見制度は、判断能力が十分でない方の財産を扱うという面を持つため、そのルールは非常に厳格であり、家庭裁判所が関与していくことになります。後見人がしっかり業務を行っているかを確認するため、定期的に後見人が家庭裁判所へ報告をする必要があります。裁判所が関与することから1つの手続きに時間を要したりと柔軟性に欠ける点や、後見人や後見監督人に法律専門家等の第三者が選任された場合には報酬費用が発生する場合もあるなど、制度を利用するには欠点や負担についても検討していくことが必要です。

 

西宮相続遺言相談センターでは、成年後見制度についてのご相談も多くいただいております。専門家として、ご相談者様の生活状況や資産状況に合わせ、どういった制度を利用することが最善なのか、多方面からのアドバイスをさせて頂きます。認知症等の症状が発生する前、もしくはより症状が軽い段階の方が、ご相談者にお選びいただく選択肢も広がります。なるべく早い段階でご相談下さい。初回の無料相談にて、親身にご対応させていただきます。

成年後見制度・死後事務委任契約 関連項目

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