相続遺言に関するご相談事例

遺産分割

西宮の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

Q:相続において遺産分割協議書を作る理由を、司法書士の先生にお尋ねします。(西宮)

西宮で一人暮らしをしていた父が亡くなったのですが、相続のことでお尋ねしたいことがあります。
西宮の葬儀場で葬儀を執り行った際、親族から「遺言書はあるの?遺言書が無いなら遺産分割協議書を作らなきゃ」といった話をされました。その親族曰く、遺産分割協議書がないと相続手続きで困るというのです。法的な書面を作ったことがない私としては困惑しております。
相続人は私・弟・妹の3人です。それぞれ西宮から離れて暮らしていますが、普段から連絡を取り合っていて仲はよい方です。父の預金もそれほど多くなく、不動産も西宮の父の家くらいしかありません。
西宮の家は今後誰も住む予定がないので売却するつもりですし、私たち兄弟が相続で揉めるようなことはないと思います。それでも遺産分割協議書は作成した方がいいのでしょうか?遺産分割協議書を作成すべき理由があれば、教えていただきたいです。(西宮)

A:遺産分割協議書は相続手続きで活用できるだけでなく、先々の安心を確保するためにも有効な書面です。

まず、遺産分割協議書とは、亡くなった方(以下、被相続人)の遺産をどのように分け合うかについての話し合い(遺産分割協議)に基づき作成する書面です。
遺産分割方法について書き記し、相続人全員が署名・捺印して作成するものですので、相続人全員がその遺産分割に同意している証明になります。

遺産分割協議書は、相続の際に作成が必須なものではありません。

なぜなら、被相続人が遺言書を遺していた場合は、遺言書で示された遺産分割方針が最優先となりますので、相続人が遺産分割協議を行う必要もなく、遺産分割協議書を作成することもないからです。

ただ、被相続人が遺言書を遺していないのであれば、遺産分割協議書は作成しておくことをおすすめしております。

理由としては、先ほどお伝えしたように遺産分割協議書をもって遺産分割に関する相続人の同意を証明できますので、相続手続きの際に大いに活用できるからです。

西宮の不動産の名義変更においては、誰が不動産を相続するかについて相続人全員が同意している証明が必要ですので、遺産分割協議書の提示が求められます。

ほかにも、被相続人名義の口座が複数ある場合、各金融機関でそれぞれ相続手続きを行う必要があります。その都度相続人全員の署名が求められますが、遺産分割協議書を提示すれば、相続人全員の署名の手間を省くことができます。

相続では大きな金額が手に入る機会ともなるため、相続人それぞれのちょっとした認識のずれから、相続トラブルに発展するケースも少なくありません。遺産分割について口約束で同意したつもりでも、後になって「言った・言わない」で揉める可能性もあります。先々のトラブルを回避するためにも、遺産分割についてしっかりと書面に残しておくことは大切です。

西宮相続遺言相談センターは相続を専門とする司法書士として、相続に関する書類作成や申請手続きの代行など、さまざまな場面で西宮の皆様をお支えいたします。初回のご相談は完全無料ですので、ぜひお気軽に西宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

西宮の方より相続に関するご相談

2024年02月05日

Q:父が亡くなり相続が発生したが、法定相続分の割合がわからないので司法書士の先生に教えていただきたい。(西宮)

私は西宮に暮らす50代男性です。西宮の病院に長らく入院していた父が先日亡くなり、相続が発生しました。西宮の実家を整理しましたが、遺言書は見つかっていません。相続手続きを進めたいと思っているのですが、相続関係がやや複雑で、法定相続分がどのような割合になるのかわからないため、今回相談させていただきました。

父の相続において誰が相続人になるのか調べたところ、母と、私と、すでに他界した姉の子である姪と甥の4人になるところまではわかりました。このような場合、それぞれの法定相続分の割合がどのようになるのか、教えていただけますでしょうか。(西宮)

A:相続順位と法定相続分についてご説明いたします。

法定相続人(遺産を相続する法的な権利をもつ人)は、民法で明確に定められています。そして法定相続人には順位があり、その順位に応じて法定相続分の割合が異なりますので、まずは相続順位について確認しましょう。

【法定相続人と相続順位】

  • 配偶者は常に相続人
  • 第一順位……直系卑属(子や孫)
  • 第二順位……直系尊属(父母)
  • 第三順位……傍系血族(兄弟姉妹)

被相続人の配偶者は常に相続人となります。そして、上位の順位の人がご存命の場合は、下位の順位の人が相続人になることはありません。上位の順位に該当する人が死亡しているなど不存在の場合に、下位の順位の人が相続人となります。

次に、法定相続分の割合について確認しましょう。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上から、西宮のご相談者様のケースでは以下のような割合になります。

  • お母様……2分の1
  • ご相談者様……4分の1
  • 亡くなったお姉様のお子様……8分の1ずつ(姪と甥の2人あわせて4分の1)

今回は法定相続分の割合についてご質問いただきましたので上記のようにご説明いたしましたが、この割合どおりに遺産分割する必要はありません。遺産分割協議を行い、相続人全員の合意を得られれば、基本的には自由な割合で相続することができます。

相続関係によって法定相続分の割合は異なります。相続では遺産を巡って相続人同士で衝突してしまうケースも少なくないため、相続関係が複雑な場合や、相続人の数が多い場合は、相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。

西宮の相続手続きなら、西宮相続遺言相談センターにお任せください。相続を専門とした司法書士が、西宮の皆様の相続手続きが円滑に進むよう尽力いたします。
西宮相続遺言相談センターでは初回のご相談を完全無料でお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
所員一同、西宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

西宮の方から遺言書に関するご相談

2022年09月01日

Q:遺産を寄付する場合は、どのように遺言書を作成すれば良いでしょうか(西宮)

私達は西宮在住の夫婦です。現在は、まだ70代で夫婦共に健在ではありますが、子供を授からなかったため、夫婦共に亡くなってしまった時に、遺産を相続してくれる子供がいません。親戚は遠方に住んでおり、遺産を相続するような間柄でもありません。そこで夫婦で話し合い、どちらも亡くなってしまった後には、私達の遺産は西宮市内の身寄りのいない子供たちの施設へ寄付しようということになりました。

遺言書を作成すれば、私達が望むような形で寄付ができるかと思いますが、どのように作成すればよいでしょうか?(西宮)

A:公正証書で遺言書を作成すれば、ご希望のような寄付が可能になります。

遺言書は民法で以下の三つの方式がございます。(普通方式)

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

ご相談様のように寄付を検討している場合には、②の公正証書遺言が最も適している方式でしょう。公正証書遺言とは、遺言者が考えた遺言書の内容に基づいて公証役場の公証人が文章を作成し、公正証書として作成する遺言書です。公正証書遺言は、法律知識を持つ公証人が確実で正確な遺言書を作成します。遺言書の原本は公証役場で保管されるので、紛失の心配がありません。遺言書の検認手続きは要らないので、すぐに相続の手続きが可能です。

このように公正証書で遺言書を作成すればご相談者様がお亡くなりになった後に、ご相談者様ご自身の意思を反映して指定した団体に遺産を寄贈することが可能でしょう。もしも、遺言書を作成せず亡くなった場合には、推定相続人である親族に財産を相続になることになるでしょう。

また作成した遺言書の内容を確実に執行されるよう、遺言執行者を遺言で指定する必要があります。信頼できる方に公正証書遺言が存在する旨を併せて伝えておきましょう。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有します。

次に寄付の内容ですが、団体によっては現金のみしか受け付けていない場合もあります。ですので、遺言書を作成する場に寄付先の団体に寄付内容に問題がないかを確認すると共に、遺言書に記載するための正式な団体名を確認するようにしましょう。

 

西宮相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、西宮エリアの皆様をはじめ、西宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。

西宮相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、西宮の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。西宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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