相続遺言に関するご相談事例

相続トラブル

西宮の方より相続についてご相談

2021年07月03日

Q:相続が発生した場合、別れた妻は私の相続人になるのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(西宮)

司法書士の先生、はじめまして。私は5年前に故郷である西宮に戻ってきた50代後半の会社員です。
現在は父から譲り受けた西宮のマンションで内縁の妻と二人で仲睦まじく暮らしていますが、体調を崩したことをきっかけに将来について考えるようになりました。

私には今住んでいる西宮のマンションと実家、いくらかの預貯金があり、私が亡くなった際はこれらの財産を内縁の妻に渡したいと思っています。
そこで気になるのが別れた妻の存在です。別れた妻との間には子どももいませんし、正直なところ彼女には一円たりとも財産を渡したくはありません。

私が亡くなり相続が発生した場合、別れた妻は私の相続人になりますか?(西宮)

A:すでに離婚されている奥様は、ご相談者様の相続人にはなりません。

結論から申しますとすでに離婚されている奥様はご相談者様の相続人にはなりませんので、所有している財産が彼女の手に渡ることはありません。

その点についてはご安心いただけるかと思いますが、「内縁の奥様に財産を渡したい」という点については注意が必要です。
婚姻関係を結んでいない内縁の奥様には相続権がないため、何の対策も講じずに亡くなった場合、ご相談者様の財産は以下の順位に基づいて相続されることになります。

  • 第一順位 子どもや孫(直系卑属)
  • 第二順位 父母または祖父母(直系尊属)
  • 第三順位 兄弟姉妹(傍系血族)
  • ※上位の順位にある方が亡くなっている場合、次の順位の方が法定相続人となります。

上記の順位に該当するご親族がいない場合には特別縁故者に対する相続財産分与の制度により、相続権のない内縁の奥様でも財産のすべてまたは一部を受け取れる可能性はあります。しかしながら内縁の奥様に財産を渡すことをすでに決めているのであれば、元気なうちにその旨を記載した遺言書を「公正証書遺言」で作成しておくことをおすすめいたします。

公正証書遺言とは公証役場にて公証人が作成し、原本はその場で保管される遺言書となるため、方式の不備による無効や紛失・改ざんなどの心配もなく安心です。

西宮相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。
西宮にお住まいで確実な遺言書を残したいとお考えの方は、西宮相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
西宮の皆様の相続・遺言書に関するお困りごとを解消できるよう、スタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

西宮の方より遺産相続についてのご相談

2019年09月14日

Q:遺産相続で揉めています。(西宮)

父の相続手続きをしているのですが、母とうまく協力できず手続きが進みません。相続人は、母と私と弟の3人だけなので、遺産相続といっても問題ないだろうと思っていました。しかし、近年は父と2人だけで生活をしていた母が相続財産の内容を全く開示してくれず、母が作成した一方的な遺産分割協議書が私と弟へと届きました。私たち兄弟は、和歌山の実家を離れていましたので、長く父と二人きりで生活し父の介護などの面倒を見ていたことなど、母にも思うところがあると思いますが、母と私たち兄弟で協力して相続手続きを進めたいと思っているところ、このような母の態度に困っています。どうにか、母との関係も円満に遺産相続を解決したいのですが、どのような対応をすればよいのでしょうか。(西宮)

A:相続人であるご相談者様ご自身でも財産を調査し、お母様と話し合うきっかけを作って進めていきましょう。

遺産相続によって家族間の仲が悪くなってしまうことはご相談事としてよくいただきます。遺産相続というのは長い人生においても、そう何度も立ち会うものではありません。そしてとても大きな金額が動きます。良好であった関係も、小さなことをきっかけに崩れてしまうこともありますから、一つ一つを丁寧に進めていきましょう。

亡くなったお父様の相続財産の内容を、お母様が全く開示してくれないとのことですが、ご相談者様もお父様の相続人ですから、相続財産についてご自身で調べることができます。調査の方法としては、金融資産については生前にお父様名義で取引のあった金融機関等に問い合わせて調査をします。ご自宅の不動産の名義がお父様である場合は、その不動産についての評価額を不動産の所在地の役所で手に入れることができます。相続財産についての調査ができると、財産を一覧にした目録を作成することができ、この財産目録を用意すれば誰にどのくらいの相続分があるのかが明確になりますので、相続人同士での話し合いも進みやすくなります。

金融資産や不動産の相続手続き、名義変更手続きには、相続人全員の同意を得た遺産分割協議書が必要となります。今回のように相続人の一人が一方的に作成した遺産分割協議書が送り付けられた場合に、その内容に納得がいかない場合は署名、押印はしないようにしましょう。遺産分割協議書の内容に相続人全員の同意を得られなければ、相続手続きはできません。相続人間の関係がこじれてしまう前に、今回のような状況となった場合には遺産相続の専門家へと相談をしましょう。

西宮での遺産相続のご相談実績多数の西宮相続遺言相談センターでは、相続人同士でうまくまとまらない相続手続きについて、金融機関への財産調査のお手伝い等もしております。専門家へと依頼する事でスピーディーに調査を完了することが可能になり、その後の遺産分割協議まで合わせてサポートさせていただきますので、ぜひ一度お気軽に西宮相続遺言相談センターの無料相談へお越しください。

西宮の方より遺産相続に関するご相談

2019年06月15日

Q:遺産相続の話がまとまらず揉めています。(西宮)

西宮に住んでいた母が亡くなり遺産相続について手続きを進めています。しかし、兄が協力的な態度でなく手続きが難航しています。相続人は兄と私の2人です。私は西宮の実家を離れて暮らしており、兄は西宮の実家で暮らしています。その兄が私に母の財産の内容を教えてくれず、話し合いもしないで一方的に遺産分割協議書を送り付けてきました。母の遺産相続のことで兄弟関係を崩したくないので、どうにか円満に解決したいと考えています。(西宮)

A:遺産相続の手続きを進めるため財産の調査から始めましょう。

遺産相続は大きな金額が動くことが多い手続きになります。そのため、遺産相続によって家族関係が悪くなってしまうということはご相談事としてよく頂きます。相続人となるご家族と一つ一つ丁寧に進めていきましょう。

今回のケースではご相談者様も相続人ですから、相続財産の内容について調べることが可能です。まずは財産調査を行い、お母様の相続財産の全容を把握しましょう。そのうえでお兄様と遺産分割についての話し合いを進めていくことをお勧めいたします。すべての財産を一覧にしたものである財産目録を用意すれば、誰にどのくらいの相続分があるのかが明確になりますから、お兄様との話し合いも進みやすくなるでしょう。金融資産や不動産の相続手続きなどには相続人全員の同意を得た遺産分割協議書が必要となります。今回のように一方的に遺産分割協議書が送り付けられた場合、その内容に納得がいかないのであるならば、押印はしないようにしましょう。相続人全員での同意を得られなければ遺産相続の手続きはできません。

財産調査の手続きは役所や預貯金の口座がある金融機関で行うことになります。必要書類も多くありますので、西宮近隣で手続きが不安な方はぜひ西宮相続遺言相談センターへとご依頼ください。専門家へと依頼することでスピーディーに調査を完了することができます。お困り事が円満に解決するようにお手伝いをさせていただきます。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

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西宮相続遺言相談センターでは、西宮北口駅から徒歩3分に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

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