相談事例

西宮の方より遺言書に関するご相談

2024年03月04日

Q:両親が連名で遺言書を作成しようとしているのですが、法的に有効か司法書士の方に伺います。(西宮)

初めてご相談します。先日テレビ番組を見て感化された両親が遺言書を作成しようと話し合っていました。近くで何気なく聞いていると、どうやら2人で一つの遺言書にしようとしているようでした。「複数名で作成された遺言書なんて聞いたことない」と言ったところ反論されました。両親の言い分としては、財産は家族の所有物だから夫婦連名の遺言書でもおかしくはないとのことです。最初はそんなもんかと思っていましたが、よくよく考えてみたところ、連名で遺言書を作成した場合二人同時に亡くなる訳ではないので、遺言書の効力の発生するタイミングが曖昧ではないかと思いました。複数名で作成された遺言書は法的に有効なのでしょうか。

A:どのようなご関係でも二人以上の署名のある遺言書は無効です。

結論から申し上げますと、民法上、遺言書を複数名で作成する事は2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当します。したがって、もしもご両親がこのまま夫婦連名で遺言書を作成した場合、その遺言書は無効となってしまいます。

そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させる」ものとして作成されなければなりません。遺言者が複数であった場合、一方が主導権を握って他の遺言者に指示をして作成された可能性を否定できないため、遺言者の自由な意思は反映されていないと判断されます。また、遺言書の撤回についても同様で、一度作成した遺言書について遺言者は、好きな時に自由に修正撤回する事ができますが、複数名の場合は他の作成者に了承を得てから修正撤回することになり、個人の自由が奪われることになります。

「遺言書」は、故人の最期の意志となる大事な証書です。自由な意思で作成されなければ何の意味もありませんが、法律で定める形式に沿って作成されなければその遺言書は無効となってしまいます。公証人が作成する「公正証書遺言」であればその方式に不備はありませんが、ご自身で自由に作成できる「自筆証書遺言」は法的に無効となる可能性もあります。故人の最終意志が反映されない遺言書では作成する意味が無いため、専門家を交えて作成されると良いでしょう。ご相談者様のご両親には遺言書を作成される前に一度専門家にご相談されることをおすすめください。

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