西宮の方より相続に関するご相談
2025年06月03日
Q:私の相続の際に離婚歴のある前妻は相続人になるのか司法書士の方に伺います。(西宮)
私は西宮で生まれ育ちましたが、結婚を機に一度西宮を離れています。その後、離婚したので西宮に戻っていますが、最近結婚を意識する方と同棲をしています。私は現在50代なので再婚するにも相続だったり先のことも考えて慎重になるべきと思っています。内縁の妻に離婚経験は話していますが、彼女は私よりも年下なので私にもしものことがあった場合に前妻と内縁の妻が関係するようなことがあっては困ります。
そこで、私の相続では誰が相続人になるのか教えてください。私の希望としては、前妻には一銭も渡したくはなく、内縁の妻に引き継いでもらいたいと考えています。ちなみに前妻、内縁の妻、双方とも子供は設けておりません。(西宮)
A:前妻はもちろんのこと、手続きをしない限り内縁の妻も相続人ではありません。
まず最初に、離婚した前妻との間にお子様はいらっしゃらないようですので、前妻の関係者の中に相続人となる方は一切いらっしゃらないためご安心ください。
ただし、西宮で同棲していらっしゃる内縁の妻も今のままでは相続権はありませんので、何の対策をしないままお亡くなりになった場合には、ご相談者様の財産を内縁者に渡すことはできません。
法定相続人は下記のようになります。配偶者は常に法定相続人で、上位の方が既に死亡しているまたはいらっしゃらないという場合に、次の順位の方が法定相続人となります。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記に該当する人が全くいない場合において、内縁者が財産を受け取るには「特別縁故者に対しての財産分与制度」を利用します。内縁者が裁判所に対して申立てをする必要がありますが、申立てが認められなければ、内縁者が財産を受け取ることはできません。
したがって、内縁者に財産を相続させたいというご意向が明確であるようでしたら、生前のお元気なうちに対策を行う必要があります。遺言書で「内縁者への遺贈の意思」を主張することが有効ですが、遺言書は数種類あるため、法的により確実な公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。
西宮相続遺言相談センターでは、西宮のみならず、西宮周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。西宮相続遺言相談センターでは西宮の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、西宮相続遺言相談センターでは西宮の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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