相続遺言に関するご相談事例

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西宮の方より遺言書に関するご相談

2024年09月03日

 

Q:父の自筆証書遺言を発見しました。司法書士の先生、この遺言書を母と一緒に開封してよいでしょうか(西宮)

西宮に住む父が亡くなりました。西宮での葬儀が無事終わり、母と遺品整理をしていたところ、西宮の自宅で遺言書の封筒を発見しました。封筒には父の自筆で遺言書と書かれており、封がされています。相続人は母と長女である私と弟2人です。私は西宮に住んでいますが、弟2人は遠方に住んでいます。全員が集まる機会を作るのが難しいため、私と母で開封して中身を確認しようと思うのですが問題ありませんか?(西宮)

A:自宅保管の遺言書は開封前に検認を行う必要があります。

今回西宮のご相談者様が発見した遺言書は「自筆証書遺言」かと思いますが、遺品整理により自筆証書遺言を発見した場合、勝手に開封してしまうと5万円以下の過料に処すると民法によって定められています。発見した遺言書は開封せずに封がされた状態で家庭裁判所で検認を行う必要があります。家庭裁判所で検認を行うことにより、その遺言書の形状や検認の日における内容や訂正等を明確にします。また、封がされていた遺言書が家庭裁判所での検認によって開封されるため、遺言書の内容の偽造や変造を防ぐことができます。

自筆証書遺言を発見したら勝手に開封せず、戸籍などの必要書類を用意し、家庭裁判所へ検認の手続きを行いましょう。申立人以外の相続人が全員揃わなくても検認の手続きは行われます。家庭裁判所での検認の手続きが済んだら、検認済証明書の申請を行いましょう。遺言書がある場合の相続では遺言書の内容が優先されるため、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めます。

遺言書によって一部の相続人の遺留分を侵害されている場合、その相続人は遺留分を請求することができます。

以上が自筆証書遺言を発見した場合の手順となります。

なお、2020年7日からの自筆証書遺言書保管制度により、法務局で保管された自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認は不要となります。

西宮相続遺言相談センターでは西宮で遺言書の作成をご検討の方や、相続手続きが発生した方のサポートをいたします。西宮で生前の相続対策をお考えの方や相続手続きに関するご相談なら西宮相続遺言相談センターの実績豊富な相続の専門家にお任せください。西宮にお住まいの皆様の遺言書作成や相続全般まで幅広くサポートいたします。西宮相続遺言相談センターでは初回完全無料相談をご利用いただけますので、まずはお気軽にお問合せください。スタッフ一同遺言書作成や相続でお困りの西宮の皆様を心よりお待ち申し上げております。

西宮の方より相続に関するご相談

2024年08月05日

 

Q:不動産を相続しました。名義変更の方法について司法書士の先生にお伺いしたいです。(西宮)

先日、西宮の実家に住む父が亡くなりました。今は葬儀も終わり、相続手続きを進めているところです。相続人は子である私と弟になります。相続財産は西宮の実家と西宮市外に1件不動産、他には預貯金があります。不動産は私が相続することになったのですが、私名義に変更する手続きの方法が複雑そうで不安です。不動産の名義変更の手続きについて、司法書士の先生に流れを教えていただきたいです。(西宮)

A:相続した不動産の名義変更の手続きの大まかな流れは下記になります。

相続人全員での遺産分割協議がまとまり、財産の分配が明確になっただけでは相続手続きを完了したことにはなりません。各々の相続人は取得した財産の名義をご自身の名義に変更する手続きを行います。不動産を相続するには不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。相続した不動産を売却する予定の場合も、まずは取得する相続人への名義変更手続きが必要となります。以下、不動産の名義変更手続きの大まかな流れとなります。

①相続人全員により遺産分割協議を行う。決定した分割方法を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員で署名と実印で押印する。

②不動産の名義変更に必要な書類を収集する。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

  • 法定相続人全員の戸籍謄本

  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)

  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書

  • 相続関係説明図…など

③登記申請書を作成する。

④必要書類がすべて揃ったら法務局に提出する。

不動産の名義変更の大まかな手続きの流れは以上となりますが、ご状況によっては複雑な手続きとなる場合もあります。例えば相続人に行方不明者や未成年者、認知症の方がいる場合や、遺産分割協議が進まないなどです。

なお、2024年4月1日より「相続登記の申請義務化」が施行され、相続登記に期限や罰則が設けられていますので、早めに取りかかることをおすすめします。

相続手続きはご自身で行うことは可能ですが、初めての相続で慣れない手続きばかりで不安になるのは自然なことです。相続手続きに必要な書類の収集は思いのほか時間がかかってしまったり、手続きがスムーズにいかなくなってしまうケースもあります。期限のある中登記申請書の作成や必要書類の収集など、ご自身で申請することに不安がある方は、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

西宮相続遺言相談センターは西宮の皆様の相続手続きを専門家がサポートいたします。不動産の名義変更についてご不安な場合には、まずは西宮相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。

西宮での遺産相続のご相談なら西宮相続遺言相談センターの実績豊富な専門家にお任せください。初回は完全に無料でご相談いただけます。ぜひお気軽にご利用ください。

西宮の方より遺言書に関するご相談

2024年07月03日

Q:友人の遺言書にて遺言執行者に指名されていたのですが、司法書士の先生、どうしたらよいでしょうか。(西宮)

遺言執行者について司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。私は西宮に住む60代男性です。西宮での付き合いが長く、大変お世話になっていた友人が亡くなり、先日西宮での葬儀に参列いたしました。
それからしばらく経ったある日、友人の親族から、友人の遺言書の中で私が遺言執行者に指名されているという連絡を受けました。友人からはそのような話を聞いていなかったので驚きました。恐らく、私は2年ほど前に父の相続を経験しており、友人にもその話をよくしていたので、相続手続きにおいて信頼できると判断したのでしょう。友人の遺言を大切にしたいと思う一方で、相続人を差しおいて私が遺言執行者になってもよいものなのか、不安も感じます。そもそも、遺言執行者はどのような役割をもつのでしょうか。どのように対応すればよいか迷っていますので、司法書士の先生にアドバイスをいただきたいです。(西宮)

A:遺言執行者の役目は、遺言書の内容を執行するために必要となる手続きを、率先して進めることです。

西宮相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。

まずはじめに、遺言執行者の役目についてご説明します。遺言執行者は、遺言書の指示内容を執行するために必要となるあらゆる手続きを、率先して進める権利義務を有する存在です。遺言執行者に就任した人は、被相続人の財産の名義変更などの相続手続きを、滞りなく進めていかなければなりません。

遺言執行者は、未成年者や破産者でなければ就任することが可能です。相続人以外の人や、第三者の専門家が就任するケースもあります。

西宮のご相談者様はご自身が遺言執行者になることにご不安があるとのことですが、遺言書の中で指定された人は、必ず遺言執行者を引き受けなければならないわけではありません。遺言執行者に就任するか否かは、指名された人の自由意思で判断することが可能です。遺言にて遺言執行者に指名されただけで、まだ就任はしていないという段階でしたら、相続人に辞退の旨を伝えれば遺言執行者への就任を断ることができます。

もし西宮のご相談者様が、すでに遺言執行者を引き受け、就任しているという状態でしたら、ご自身の意思だけで辞任することはできません。就任後の辞任については、家庭裁判所へ申立てが必要となります。そして遺言執行者の辞任を許可するか否かについては、家庭裁判所によって総合的に考慮したうえで判断が下されます。遺言執行者に就任するかどうかは、慎重な検討が必要でしょう。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮の皆様お一人おひとりの相続や遺言書に関するお悩みを丁寧にお伺いしたうえで、あらゆる状況を想定し適切にアドバイスさせていただきます。今回のように故人が遺した遺言書でお悩みの方はもちろん、これから遺言書を作成したいという方も、西宮相続遺言相談センターへお問い合わせください。初回無料相談にて、相続・遺言書の専門家が親身に対応させていただきます。

 

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