相続遺言に関するご相談事例

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西宮の方より相続についてのご相談

2021年12月01日

Q:相続人の中に認知症の人がいる場合、相続手続きはどのようにすればいいのでしょうか。司法書士の先生教えていただけませんか。(西宮)

西宮で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを行っています。相続人は母と私の2人で、相続財産として預貯金がいくらかあります。しかし、母は数年前から認知症を患っており、自分の名前を言うことも書くこともできないような状態で、相続手続きを進めることができずにいます。相続人の中に認知症の人がいる場合の相続手続きの進め方について司法書士の先生アドバイスをいただけませんでしょうか。(西宮)

 

A:成年後見制度を利用することで相続手続きを進めることができます。

相続手続きを行うにあたって認知症の方がいる場合、成年後見制度を利用することができます。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由により判断能力が不十分な方々が不利益な契約を結んでしまう恐れから保護するための制度です。

相続手続きは法律行為であり、判断能力が不十分である方は行うことができませんので注意しましょう。また、ご家族の方が正式な代理権を持たずに認知症の方の代わりに相続手続きを進めることは出来ません。

実際に成年後見制度を利用する際には家庭裁判所に申し立て、成年後見人にふさわしい人物を家庭裁判所にて選任してもらいます。成年後見人は親族だけでなく、第三者である専門家がなる場合や複数人が選ばれるケースもあります。

一方、未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人・保佐人・補助人、破産者、行方の知れない方、本人に対して訴訟をしたまたはしている人・その配偶者・その直系血族は成年後見人になることができません。

選任された成年後見人は相続手続きにおいて遺産をどのように分割するか話し合う遺産分割協議が終了した後にも成年後見人としての職務は続きますので成年後見制度を利用するかどうか十分に検討したうえで活用しましょう。

西宮相続遺言相談センターでは相続についてお悩みの西宮の皆様からのご相談を多くお受けしています。認知症や知的障害などにより、判断能力が不十分とされる方が相続人に含まれる場合には一度専門家へ相談することをおすすめします。西宮相続遺言相談センターでは西宮の地域事情に詳しい司法書士が西宮の皆様のお悩みに親身になってサポートいたします。西宮にお住いの皆様、ならびに西宮近郊で相続に詳しい事務所をお探しの皆様のご来所をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

西宮の方より相続についてご相談

2021年11月02日

Q:司法書士の先生に相談です。相続した不動産の名義変更の方法がわからないため教えて頂きたいです。(西宮)

現在、西宮に住む40代会社員です。今月、西宮市内の病院に住む父が亡くなりました。
現在は相続手続きに奮闘しています。
母はすでに他界しているため、相続人はおそらく私と弟の2人になると思います。
相続財産として西宮にある不動産を相続したのですが、相続に関して分からないことが多くとても不安です。
父の名義である不動産を自分の名義に変更する手続きを行わなくてはいけないという基礎的なことは調べているうちに分かりました。
しかし、どのような流れでその手続きを行えば良いのか司法書士の先生に教えて頂きたいです。(西宮)

A:不動産を相続したら必ず名義変更の手続きをしましょう。

この度は西宮相続遺言相談センターへお問い合わせありがとうございます。

不動産を相続した際にどのように名義変更をしたらよいか悩まれる方は多くいらっしゃいます。
相続人全員で遺産分割協議の内容がまとまり、各相続人に分ける財産が明確でも相続手続きが完了したことにはなりません。
不動産の所有権が相続人に移ったときに不動産の名義変更手続きを行います。
相続した後にすぐ売却する予定でも名義変更手続きは必ず行う必要があります。

下記にて名義変更手続きの流れをまとめましたのでご参照ください。

〈名義変更手続きの流れ〉

① 相続人全員で遺産分割協議を行います。話し合いがまとまり、相続した不動産の分割方法を決定した後、相続人全員で署名と実印で押印し、遺産分割協議書を完成させます。
 名義変更申請の際に添付する書類を揃えます。

  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本など
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図  など

③ 登記申請書を作成します。
④ 名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出します。

ご自身で名義変更の申請を行うことも可能です。
しかし、専門家に頼った方が確実にスムーズに進めることができます。

相続手続きは必要な添付書類を集めるための時間も多く要するため、登記申請書の作成や法務局の手続きなどご自身で申請することに不安を感じる方はぜひ相続の専門家にご相談ください。

西宮相続遺言相談センターでは相続手続きについて西宮の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が西宮の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。
西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

西宮の方より相続についてご相談

2021年10月05日

Q:姉の子どもが代わりに相続人となるようです。司法書士の先生、法定相続分の割合は変わりますか。(西宮)

私は西宮の実家で両親と妻、二人の子どもとともに暮らしている50代のサラリーマンです。
先月のことですが突然父が亡くなり、相続が発生したことで困ったことになっています。
というのも父の相続人は母と私、そして姉の三人になるのですが、姉は2年前に亡くなっているため、姉の子どもが代わりに相続人となるからです。

西宮の実家で葬儀を済ませた後に、遺言書が残されていないか必死になって探しましたが見つからなかったので、遺産は法定相続分で分割することになりそうです。姉の代わりにその子どもが相続人となることで、法定相続分の割合は変わるものなのでしょうか?相続手続きを進めるためにも、司法書士の先生に教えていただけると助かります。(西宮)

A:お姉様のお子様も第1順位の相続人となるため、法定相続分の割合は変わりません。

被相続人の財産を取得する相続人には順位と範囲が設けられており、その順位によって法定相続分の割合は異なります。なお、上位の相続人が存命の場合、下位の相続人は財産を承継することはできません。

〔法定相続人の順位と範囲〕

第1順位:子、子が亡くなっている場合は孫(直系卑属)
※実子・養子は不問
※認知されていれば愛人・内縁関係の子も該当

第2順位:父母、父母が亡くなっている場合は祖父母(直系尊属)
 ※実父母・養父母は不問

第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)
 ※亡くなっている場合はその子(甥・姪)が代襲

〔法定相続分の割合〕

  • 配偶者と子(孫)で相続する場合
    妻1/2、残1/2を子(孫)で均等分割
  • 配偶者と父母(祖父母)で相続する場合
    妻2/3、残1/3を父母(祖父母)で均等分割
  • 配偶者と兄弟姉妹で相続する場合
     妻3/4、残1/4を兄弟姉妹で均等分割

このようにお姉様のお子様は第1順位の相続人に該当するため、お父様の相続における法定相続分はお姉様が相続人になる場合と変わることはありません。

なお、遺言書がない場合は法定相続分で財産を分割しなければならないと思っている方もいらっしゃるようですが、相続人全員で遺産分割協議を行えば財産の分割方法について自由に決定することも可能です。

家族構成や事情等により異なってくる相続では、専門的な知識がないと判断に困る場面も多々あるかと思います。そんな時は経験・知識ともに豊富な司法書士が在籍する西宮相続遺言相談センターまで、ぜひお気軽にご相談ください。

西宮相続遺言相談センターでは西宮の皆様を中心に、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困り事をサポートしております。初回相談は無料ですので、司法書士ならびにスタッフ一同、西宮はもちろんのこと、西宮近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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