相続遺言に関するご相談事例

相続手続き

西宮の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:認知症の相続人がいるのですが、相続手続きを進めるにあたって注意点があれば司法書士の先生に教えていただきたい。(西宮)

西宮の自宅で暮らしていた父が息を引き取りました。これから父の相続について手続きしなければならないのですが、相続人である母は認知症を患っており困っています。西宮の自宅の名義変更や口座の解約など、やらなければならないことはたくさんあります。
父は遺言書を遺していなかったので、相続財産の分割について考えなければならないのですが、話し合いをしようにも母は内容を理解することも難しければ、署名もままならないような状況です。
母の不利益にならないように遺産分割すれば問題ないかと思うのですが、相続手続きを進めるにあたって注意すべき点があれば司法書士の先生に教えていただきたいです。(西宮)

A:認知症の相続人がいる場合は、成年後見人を選任してもらいましょう。

たとえご家族の方でも、正当な代理権がないまま本人に代わって署名や押印などの行為をするのは違法です。西宮のご相談者様のように、認知症によって判断能力が低下している相続人がいる場合に遺産分割などの法律行為を成立させるためには、正当な代理人をたてて代行してもらう必要があります。

このような場合に利用するのが成年後見制度です。この制度は認知症だけでなく、知的障害や精神障害などの理由で判断能力が不十分な状態の方を保護するためのもので、家庭裁判所に対して民法で定められた一定の者が申立てをすることで利用できます。

家庭裁判所は成年後見の申立てを受けると、さまざまな事情を考慮したうえで成年後見人という代理人を選任します。成年後見人は正当な代理権をもちますので、本人に代わって法律行為を行うことができます。成年後見人は親族の中から選任されることもありますが、法的な判断が求められる場面も多いと考えられることから、司法書士や弁護士が選任されるケースもあります。
なお、行方不明者や破産者、未成年者、本人に対して訴訟をしたことがある(または訴訟中の)人・その配偶者・その直系血族、家庭裁判所により解任された法定代理人・保佐人・補助人は成年後見人になることはできません。

成年後見人が選任された後は、遺産分割など相続手続きが完了した後も制度の利用が継続します。今後のお母様の生活も考慮したうえで制度をご利用ください。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮の皆様のご事情を丁寧にお伺いしたうえで、どのような手続きが必要となるか、わかりやすくご案内することを心がけております。相続は各ご家庭の状況によって柔軟に対応する必要があります。西宮の皆様にとってご納得のいく相続となりますよう尽力しますので、西宮の皆様はどうぞお気軽に西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。

西宮の方より相続に関するご相談

2024年04月03日

Q:夫が前妻の子どもと養子縁組をしていました。その子供は相続人にあたるか司法書士の先生に相談したいです(西宮)

夫の相続について聞きたいことがあり、はじめて問い合わせいたしました。

私は西宮に住む60代の女性です。先月亡くなった夫の相続に関して心配事があります。私と夫は10年前に再婚同士で結婚し、お互いの間には子供はおりません。私には前の夫との間に子どもがおりますが、結婚した時点で既に成人していたこともあり、夫とは養子縁組を結びませんでした。

夫が亡くなる直前に、実子はいないものの、前妻の方と結婚した際にその連れ子を養子にしたことがあると聞いて驚愕しました。「もう離婚しているし、実子じゃないから問題ないよ」と夫は気にしていないようですが、本当に大丈夫なのか心配でした。

その後、夫が亡くなり、相続手続きが始まったのですが、相続人が誰であるかが分からず手続きを進められずにいます。このような場合、前妻の子供は夫の相続に関係するのでしょうか。(西宮)

A:離婚をしただけでは養子縁組は解消されないため、前妻の連れ子の方が相続に関係する可能性は高いでしょう

結論から申し上げますと、今回のケースでは、前妻のお子様が相続人となる可能性は高いといえます。お亡くなりになったご主人は離婚の手続きしか行っていない場合、養子縁組は解消されていないからです。

民法では配偶者は常に相続人となるため、内縁関係でない限りご相談者様は相続人です。また離婚をしている前妻の方には当然のことながら相続権はありません。

配偶者以外の法定相続人については、相続順位があり、

第一順位 子ども(直系卑属)

第二順位 親(直系尊属)

第三順位 兄弟

の順番で相続権があります。上位順位の人が亡くなっていたり相続放棄をしたりした場合、ひとつ下位順位の人が相続権をもつことになります。

第一順位の子どもというのは、実子や養子、認知している子などを指し、その権利に差はありません。そのため、養子が被相続人にいる場合、配偶者と養子が相続人となり、遺産を分け合うことになります。

ご主人は「離婚しているから問題ない」と考えていたようですが、離婚の手続きのみでは養子縁組は解消されず、別に離縁の手続きが必要になります。ご主人がそのような手続きを怠っていたのであれば、前妻のお子様は養子のままであったということです。戸籍謄本を取り寄せれば確認できますので、まずは戸籍を集めるところからはじめましょう。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮を始め西宮近郊の皆さまから数多くの相続に関するご相談をいただいております。個々のお悩みについて親身にお話を伺い、初回の無料相談にて丁寧に対応させていただきます。西宮周辺地域にお住まい、または西宮周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、西宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。所員一同、西宮の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。

西宮の方より相続に関するご相談

2024年02月05日

Q:父が亡くなり相続が発生したが、法定相続分の割合がわからないので司法書士の先生に教えていただきたい。(西宮)

私は西宮に暮らす50代男性です。西宮の病院に長らく入院していた父が先日亡くなり、相続が発生しました。西宮の実家を整理しましたが、遺言書は見つかっていません。相続手続きを進めたいと思っているのですが、相続関係がやや複雑で、法定相続分がどのような割合になるのかわからないため、今回相談させていただきました。

父の相続において誰が相続人になるのか調べたところ、母と、私と、すでに他界した姉の子である姪と甥の4人になるところまではわかりました。このような場合、それぞれの法定相続分の割合がどのようになるのか、教えていただけますでしょうか。(西宮)

A:相続順位と法定相続分についてご説明いたします。

法定相続人(遺産を相続する法的な権利をもつ人)は、民法で明確に定められています。そして法定相続人には順位があり、その順位に応じて法定相続分の割合が異なりますので、まずは相続順位について確認しましょう。

【法定相続人と相続順位】

  • 配偶者は常に相続人
  • 第一順位……直系卑属(子や孫)
  • 第二順位……直系尊属(父母)
  • 第三順位……傍系血族(兄弟姉妹)

被相続人の配偶者は常に相続人となります。そして、上位の順位の人がご存命の場合は、下位の順位の人が相続人になることはありません。上位の順位に該当する人が死亡しているなど不存在の場合に、下位の順位の人が相続人となります。

次に、法定相続分の割合について確認しましょう。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上から、西宮のご相談者様のケースでは以下のような割合になります。

  • お母様……2分の1
  • ご相談者様……4分の1
  • 亡くなったお姉様のお子様……8分の1ずつ(姪と甥の2人あわせて4分の1)

今回は法定相続分の割合についてご質問いただきましたので上記のようにご説明いたしましたが、この割合どおりに遺産分割する必要はありません。遺産分割協議を行い、相続人全員の合意を得られれば、基本的には自由な割合で相続することができます。

相続関係によって法定相続分の割合は異なります。相続では遺産を巡って相続人同士で衝突してしまうケースも少なくないため、相続関係が複雑な場合や、相続人の数が多い場合は、相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。

西宮の相続手続きなら、西宮相続遺言相談センターにお任せください。相続を専門とした司法書士が、西宮の皆様の相続手続きが円滑に進むよう尽力いたします。
西宮相続遺言相談センターでは初回のご相談を完全無料でお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
所員一同、西宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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