相続遺言に関するご相談事例

相続手続き

西宮の方から相続のご相談

2020年03月05日

Q:自力で相続手続きをすることは可能でしょうか。(西宮)

西宮在住の主婦です。先日に同じく西宮に住んでいた母が亡くなりました。実家に片づけに行ったところ、相続できそうな財産は、多少の預貯金と西宮の自宅くらいになりそうです。実家のローンはすでに完済しており、借金などはありません。父も5年前に亡くなっており、相続人にあたるのは長女である私と弟のみだと思います。弟とは連絡を取り合い、話合いも済んでおります。弟は遠方に住んでおり働いていますので、私が中心に相続手続きを行う予定なのですが、私一人でも専門家に依頼せずに相続手続きをすることは可能なのでしょうか。教えて頂きたいです。(西宮)

 

A:ご自身で相続手続きを進めることは可能です。

ご自身で相続手続きを進めることは可能ですが、相続手続きには期限が設けられているものがあるので注意しましょう。例えば、被相続人の最後の住所地等の役所へと死亡届は死亡の事実を知った日から七日以内に役所へ提出する必要があります。その他にも相続放棄、限定承認は相続の開始があった事を知った日から三ヶ月以内所得税(消費税)準確定申告は、相続の開始があった事を知った日の翌日から四ヶ月以内相続税申告・納付は相続の開始があった事を知った日の翌日から十ヶ月以内と内容によって期限が違うことも多いため、注意が必要です。

相続人につきましても、被相続人であるお父様の戸籍収集(出生~死亡まで)をし、第三者に証明するため、誰が相続人になるのか調査をしなくてはなりません。相続人は、ご相談者様と弟様お二人のみとのことですが、万が一、法定相続人(法的に相続が認められる人)の存在を把握しておらず、後々明らかになったとなると、合意した遺産分割をやり直さなければならなくなってしまします。

戸籍収集に関しましては、戸籍謄本は本籍地の市区町村役場に請求をします。役場にて直接取得するか、遠方で直接取りに行くことが難しい場合は、郵送で請求することもできます。

本籍地は現住所と異なることが多いため、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。また被相続人の多くは、結婚などで、本籍地が異なる市区町村に移っています。そうした場合は、前の本籍地がある役所にも戸籍謄本を請求する必要がありますので、早めに手配することをおすすめします。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮の方からの相続手続きのご相談も多く承っております。相続手続きを進めていくうえでご不明点やお悩みなどがございましたら、ご自身の判断ではなく専門家の知識に頼りましょう。西宮相続遺言相談センターでは、無料相談を随時行っております。ご相談者様のご都合に合わせてご案内いたしますので、相続や遺産分割についてのご相談事がございましたらお気軽に無料相談までお越しください。

西宮の方からいただいた相続のご相談

2019年12月10日

Q:離婚歴がありますが、前妻は私の相続人になるのでしょうか?(西宮)

私は20年前に結婚をしてから、西宮に移住してきました。その後、前妻とは7年前に離婚をしたのですが、西宮で事業を創めたことや住みやすかったこともあり、その後もずっと西宮で暮らしてきました。
3年前にある女性と出会い、先日から西宮の自宅で一緒に暮らしはじめまして、現在はその女性とは内縁関係にあります。なお、前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。

前妻とは、離婚してからは連絡を取っておらず、今後も会う予定はありません。そのため、私の財産の相続の際に、前妻が私の遺産を受け取ることになるのは気が進みません。そもそも私の相続の場合には、相続人は誰になるのでしょうか。(西宮)

A:離婚をした前妻は、相続人ではありません。

離婚した前妻には相続権はありません。また、ご相談者様の場合、お子様が前妻との間にもいらっしゃらないという事ですので、相続人は前妻に関係する人物にはいない事になります。
しかし、ご相談者様の状況で注意しなければならない点があります。現在内縁関係の方と一緒に住んでいらっしゃるとの事ですが、その内縁関係の方にも相続権がないという点です。したがいまして、今のままでは、内縁関係の方には何も残せないという状況になってしまいます。内縁関係の方が財産を受け取れるようにしたい場合には、ご自身の生前のうちに遺贈等の手続きが必要となります。

法定相続人は以下のようになります。参考にしてください。

配偶者:常に相続人となる

第一順位:子供、孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の方が法定相続人になります。

ご相談者様のご両親が既に他界されており、他にも相続人がいらっしゃらない場合には特別縁故者に対する財産分与制度を利用する事で財産の一部について内縁関係の方が遺産を受け取る事が可能になる場合があります。しかし、この特別縁故者の制度を利用する際にはご相談者様の死後、内縁関係の方が裁判所へと申立てをし、認められる必要があります。そのため、ご相談者様が生前から内縁関係の方へ財産を残したいというお考えがあるようでしたら、内縁関係の方のためにも遺言書で遺贈の意思を残しておいたほうがよいでしょう。そして、より確かな遺言書にするためには、公正証書遺言で作成する事でご心配なく、内縁関係の方へと遺産を渡す事ができます。

西宮にお住まいで、相続についての相談がある方は西宮相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。当センターは、相続や遺言書作成、生前対策に関するサポートをしております。何かお困りごとやご不安なことが少しでもありましたら、お気軽にお問い合わせください。

西宮の方より相続についてのご相談

2019年11月01日

Q:揉めることなく相続の話し合いが済みました。遺産分割協議書は必ず必要でしょうか?(西宮)

家族4人、西宮に購入した一軒家に住んでおります。先月主人が西宮駅近くで事故にあい、亡くなってしまいました。急なことでしたので悲しむ余裕もなく慌てて葬儀を済ませ、先日遺品整理を行ったところです。事故死ということだったので特に遺言書を残している様子はありません。これから遺産分割の手続きをしなければならないと思うのですが、相続人は妻である私と2人の子供たち(2人とも成人です)の3人のみなので、話し合いというほどのことでもないかと思います。また我が家はごくありふれた一般家庭ですので大きな財産というものはなく、相続の件で揉めることもないかと思います。家族内の話し合いで遺産の分配など済みそうですが、相続人が家族のみで、特に取り合うような大きな財産がない場合でも遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか?(西宮)

 

A:後のことを考えて、面倒な相続の手続きは専門家に依頼することをお勧めします。

まず、遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産分割について話し合い、決まった内容を書き残したものです。作成後も、遺産相続のあらゆる手続きで必要になったり、のちにもめ事が起こった際や、確認したいことが出来た際に見直すことが出来るので安心です。

遺言書が残されていた場合等、遺産分割協議書を作る必要がない場合もあります。しかし、今回のケースでは、相続手続きを進める中で遺産分割協議書を提出しなければならない、もしくは準備していた方がスムーズに行える場面も出てくるかと思います。また、仲の良いご家族とはいえ、今後トラブルを避けるためにも口約束だけでなく正式な書面として遺産分割協議書を作成しておく事をお勧めいたします。

遺言書がない場合の相続において、相続手続きで遺産分割協議書が必要になるのは、主に次のような場合になります。

・不動産の相続登記をする場合

・相続税の申告をする場合

・金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員が署名押印することになります)

・相続人どうしのトラブルが予想される場合

上述したような手続きをする必要やご心配がある方は、遺産分割協議書を作成することをお勧めいたします。ご自身で作成をする事も出来ますが、作成する時間の無い方や、相続する不動産が多くある方は、専門家へと依頼する事でスピーディーかつ正確に手続きを進める事が出来ます。家族仲が良いので我が家は大丈夫、と思われていても近い将来何が起こるか分かりませんし、そのもしもの時のために遺産分割協議書を作成しておけば安心です。

 

人生のうち相続は何度も経験することではないので不安になるのは当然です。間違えて書類を作ってしまうとやり直す手間もあります。戸籍を取り寄せて相続人を調査したり、財産の調査を行うなど相続には面倒なことが多く、相続の手続の方法が分からず負担に感じられたり、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかってしまうこともあります。
これらの手続きは相続の専門家に依頼をすることが可能ですので、ご自身での手続きにご不安のある方はまずは相続の専門家に相談をして、自分たちでできる手続きなのか、専門家に任せた方がいいのかご検討されてみるのも一つの方法でしょう。

西宮にお住まいの方でしたらお気軽に西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。当センターでは相続手続きの実績多数の専門家が丁寧にご相談に対応させて頂いております。

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