相続遺言に関するご相談事例

相続手続き

西宮の方から相続に関するご相談

2022年08月03日

Q:司法書士の先生に相談です法定相続分の割合について教えてください。(西宮)

先日、母が亡くなり、西宮市内で葬儀を無事に終えることができました。父は既に10年前に他界しており、家族は長男である私と、妹です。私たちは3兄弟で弟もいたのですが、昨年癌でなくなってしまいました。
相続について妹と相談しているのですが、亡くなった弟には子どもが2人おり、その子どもが法定相続人となることがわかりました。このような場合は、法定相続分の割合はどのように計算するのでしょうか。遺産分割の仕方が分からず相続をすすめることができません。母の遺言書等はありません。相続人は、私と妹と亡き弟の子どもの4人になると思います。相続する遺産は多くはないのですが、今後も良好な関係を築いていきたいので、法に沿った形で揉めることなく遺産分割をしたいと考えています。(西宮)

A:相続財産が不動産だけの場合の遺産分割方法をご紹介します。

民法では被相続人との関係性で遺産を相続するのかが誰にあたるのか定めており、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。配偶者は必ず相続人となります。その他の相続人は相続順位により法定相続分は変わってきます。

次に法定相続人とその順位を説明します。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

順位が上位の人が存命している場合は、それよりも下位にあたる人は法定相続人にはなりません。上位の人が既に亡くなられていたり、そもそもいない場合には、次に下位の人が法定相続人になります。

【法定相続分の割合】※民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様の場合では、お父様の相続の法定相続分は、子供であるご相談者様と妹様がそれぞれ1/3、亡き弟様のお子様が1/3となります。よって弟様のお子様が2人ということですので1/3の財産を2人で割ることになります。

また、遺産分割は必ずしも法定相続分で分割する必要はありません。分割内容を自由に遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって決めることもできます。
今回のケースではこのような法定相続の分割になりましたが、相続によって相続人や法定相続分の割合などは変わってくることがございます。多くの方は相続を一生の内に、何度も経験することではないでしょう。法定相続にあてはめることが中々難しく、ご自身での判断が難しい場合もあるかと存じますので、疑問点や気がかりなることがある場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

西宮相続遺言相談センターでは、西宮をはじめ西宮近郊の皆様から相続・遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております。相続・遺言書作成に精通した司法書士が懇切丁寧に対応いたしますので、相続・遺言書作成について何かお困りの際は、西宮相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。
所員一同、西宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

西宮の方から相続に関するご相談

2022年07月01日

Q:遺産が不動産しかない場合の分け方について司法書士の先生にお伺いします。(西宮)

父の遺産分割協議で弟と揉めています。らちが明かないため、思い切って司法書士事務所に聞いてみようということになり問い合わせました。先日父が亡くなり、相続人は私と弟の二人でしたので、葬儀の際に遺産分割について話し合いました。もともと弟とは十近く離れているため一緒に何かをした経験は少なく、今回の父の葬儀で数十年ぶりに顔を合わせました。父の遺産は西宮の自宅と西宮郊外にあるアパート一棟だけで、これらの不動産をそれぞれで分けた場合、果たして均等な分割となるのかわからず困っています。

現金ならきれいに分けられるのに、不動産となるとややこしくて素人にはさっぱりわかりません。不動産の分け方について教えてください。(西宮)

A:相続財産が不動産だけの場合の遺産分割方法をご紹介します。

相続では原則遺言書の内容が優先されるため、遺産分割協議を行う前にお父様の遺品整理を行い、遺言書が遺されていないか探してください。ご自宅で遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所で検認を受けてから開封し、遺言書の内容に従って遺産分割を行います。法務局や公証役場で保管された遺言書は検認の必要はありません。

では、遺言書が遺されていなかった場合はどうしたらいいでしょうか。

被相続人が亡くなると、被相続人の財産は相続人の共有財産となるため、遺産分割協議を行って全相続人が納得した分割方法で分ける必要があります。遺産が不動産だけであった場合でも遺産分割協議を行うことになりますが、いずれにせよ、まずはお父様のご自宅とアパートの評価を行うことになります。その後、以下のような分割方法で遺産分割を行ってください。

【現物分割】遺産をそのままの形で分割します。お兄様がご自宅、弟様がアパートというように分けます。ただし、不動産評価が全く同じとはいかないため相続人全員が納得した場合に有効な分割方法です。

【代償分割】相続財産である自宅に以前から相続人が住んでいる場合などにお勧めの分割方法です。ある相続人が遺産を相続して、残りの相続人に同等の代償金ないし、代償財産を支払います。不動産を売却しなくて済む方法ですが、遺産を相続した側はまとまった額の現金を準備しなければなりません。

【換価分割】不動産を手放すことも視野に入れている場合の分割方法です。売却して現金化し、得た現金を相続人で分割します。

 

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西宮の方から相続に関するご相談

2022年04月01日

Q:相続手続きの際に必要な戸籍について司法書士の先生に教えていただきたいです。(西宮)

現在、西宮に住んでいる50代主婦です。半年ほど前から父は西宮市内にある病院で入院生活を送っておりましたが、先月亡くなりました。母は幼いころに既に他界したため、おそらく相続人は私一人だと思います。以前遺品整理を行っていた際に、父の名義で作られた通帳が出てきたため名義変更を行いたいと考えています。そのためには銀行に戸籍を提出しなくてはならないため役所へ戸籍を取りに行きたいのですが、どのような戸籍が必要なのかいま一つわかりません。そこで司法書士の先生に必要な戸籍について教えていただきたいです。(西宮)

 

A:お父様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要となります。

この度は、西宮相続遺言相談センターまでお問い合わせいただきありがとうございます。

相続手続きを行う際には、以下の戸籍を準備しておきましょう。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

・相続人全員の現在の戸籍謄本

 

被相続人の出生から死亡までの戸籍には、お父様が誰との間に生まれたのか、兄弟は何人か、いつ結婚し、子供は何人いるかなどお父様の情報が全て記載されています。この戸籍を確認することにより、お父様が亡くなった時点でご相談者様以外に子供がいるのかなどが分かります。万が一養子がいた場合、ご相談者様以外にも相続人がいるということになりますので、必ずご確認ください。

 

戸籍を取る際は、役所へ請求しましょう。一般的に被相続人の最後の本籍地を管轄する役所へ請求することで戸籍を出してもらうことができます。請求する役所が遠方にあり、直接足を運ぶことが難しい場合でも、郵便で取り寄せることが可能です。詳細は各役所のホームページにてご確認ください。

 

西宮相続遺言相談センターでは西宮のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。

西宮相続遺言相談センターでは西宮の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、西宮相続遺言相談センターでは西宮の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。

西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

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