相続遺言に関するご相談事例

西宮市

西宮の方より相続に関するご相談

2024年04月03日

Q:夫が前妻の子どもと養子縁組をしていました。その子供は相続人にあたるか司法書士の先生に相談したいです(西宮)

夫の相続について聞きたいことがあり、はじめて問い合わせいたしました。

私は西宮に住む60代の女性です。先月亡くなった夫の相続に関して心配事があります。私と夫は10年前に再婚同士で結婚し、お互いの間には子供はおりません。私には前の夫との間に子どもがおりますが、結婚した時点で既に成人していたこともあり、夫とは養子縁組を結びませんでした。

夫が亡くなる直前に、実子はいないものの、前妻の方と結婚した際にその連れ子を養子にしたことがあると聞いて驚愕しました。「もう離婚しているし、実子じゃないから問題ないよ」と夫は気にしていないようですが、本当に大丈夫なのか心配でした。

その後、夫が亡くなり、相続手続きが始まったのですが、相続人が誰であるかが分からず手続きを進められずにいます。このような場合、前妻の子供は夫の相続に関係するのでしょうか。(西宮)

A:離婚をしただけでは養子縁組は解消されないため、前妻の連れ子の方が相続に関係する可能性は高いでしょう

結論から申し上げますと、今回のケースでは、前妻のお子様が相続人となる可能性は高いといえます。お亡くなりになったご主人は離婚の手続きしか行っていない場合、養子縁組は解消されていないからです。

民法では配偶者は常に相続人となるため、内縁関係でない限りご相談者様は相続人です。また離婚をしている前妻の方には当然のことながら相続権はありません。

配偶者以外の法定相続人については、相続順位があり、

第一順位 子ども(直系卑属)

第二順位 親(直系尊属)

第三順位 兄弟

の順番で相続権があります。上位順位の人が亡くなっていたり相続放棄をしたりした場合、ひとつ下位順位の人が相続権をもつことになります。

第一順位の子どもというのは、実子や養子、認知している子などを指し、その権利に差はありません。そのため、養子が被相続人にいる場合、配偶者と養子が相続人となり、遺産を分け合うことになります。

ご主人は「離婚しているから問題ない」と考えていたようですが、離婚の手続きのみでは養子縁組は解消されず、別に離縁の手続きが必要になります。ご主人がそのような手続きを怠っていたのであれば、前妻のお子様は養子のままであったということです。戸籍謄本を取り寄せれば確認できますので、まずは戸籍を集めるところからはじめましょう。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮を始め西宮近郊の皆さまから数多くの相続に関するご相談をいただいております。個々のお悩みについて親身にお話を伺い、初回の無料相談にて丁寧に対応させていただきます。西宮周辺地域にお住まい、または西宮周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、西宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。所員一同、西宮の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。

西宮の方より遺言書に関するご相談

2024年03月04日

Q:両親が連名で遺言書を作成しようとしているのですが、法的に有効か司法書士の方に伺います。(西宮)

初めてご相談します。先日テレビ番組を見て感化された両親が遺言書を作成しようと話し合っていました。近くで何気なく聞いていると、どうやら2人で一つの遺言書にしようとしているようでした。「複数名で作成された遺言書なんて聞いたことない」と言ったところ反論されました。両親の言い分としては、財産は家族の所有物だから夫婦連名の遺言書でもおかしくはないとのことです。最初はそんなもんかと思っていましたが、よくよく考えてみたところ、連名で遺言書を作成した場合二人同時に亡くなる訳ではないので、遺言書の効力の発生するタイミングが曖昧ではないかと思いました。複数名で作成された遺言書は法的に有効なのでしょうか。

A:どのようなご関係でも二人以上の署名のある遺言書は無効です。

結論から申し上げますと、民法上、遺言書を複数名で作成する事は2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当します。したがって、もしもご両親がこのまま夫婦連名で遺言書を作成した場合、その遺言書は無効となってしまいます。

そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させる」ものとして作成されなければなりません。遺言者が複数であった場合、一方が主導権を握って他の遺言者に指示をして作成された可能性を否定できないため、遺言者の自由な意思は反映されていないと判断されます。また、遺言書の撤回についても同様で、一度作成した遺言書について遺言者は、好きな時に自由に修正撤回する事ができますが、複数名の場合は他の作成者に了承を得てから修正撤回することになり、個人の自由が奪われることになります。

「遺言書」は、故人の最期の意志となる大事な証書です。自由な意思で作成されなければ何の意味もありませんが、法律で定める形式に沿って作成されなければその遺言書は無効となってしまいます。公証人が作成する「公正証書遺言」であればその方式に不備はありませんが、ご自身で自由に作成できる「自筆証書遺言」は法的に無効となる可能性もあります。故人の最終意志が反映されない遺言書では作成する意味が無いため、専門家を交えて作成されると良いでしょう。ご相談者様のご両親には遺言書を作成される前に一度専門家にご相談されることをおすすめください。

西宮相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、西宮エリアの皆様をはじめ、西宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
西宮相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、西宮の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。西宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

西宮の方より相続に関するご相談

2024年02月05日

Q:父が亡くなり相続が発生したが、法定相続分の割合がわからないので司法書士の先生に教えていただきたい。(西宮)

私は西宮に暮らす50代男性です。西宮の病院に長らく入院していた父が先日亡くなり、相続が発生しました。西宮の実家を整理しましたが、遺言書は見つかっていません。相続手続きを進めたいと思っているのですが、相続関係がやや複雑で、法定相続分がどのような割合になるのかわからないため、今回相談させていただきました。

父の相続において誰が相続人になるのか調べたところ、母と、私と、すでに他界した姉の子である姪と甥の4人になるところまではわかりました。このような場合、それぞれの法定相続分の割合がどのようになるのか、教えていただけますでしょうか。(西宮)

A:相続順位と法定相続分についてご説明いたします。

法定相続人(遺産を相続する法的な権利をもつ人)は、民法で明確に定められています。そして法定相続人には順位があり、その順位に応じて法定相続分の割合が異なりますので、まずは相続順位について確認しましょう。

【法定相続人と相続順位】

  • 配偶者は常に相続人
  • 第一順位……直系卑属(子や孫)
  • 第二順位……直系尊属(父母)
  • 第三順位……傍系血族(兄弟姉妹)

被相続人の配偶者は常に相続人となります。そして、上位の順位の人がご存命の場合は、下位の順位の人が相続人になることはありません。上位の順位に該当する人が死亡しているなど不存在の場合に、下位の順位の人が相続人となります。

次に、法定相続分の割合について確認しましょう。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上から、西宮のご相談者様のケースでは以下のような割合になります。

  • お母様……2分の1
  • ご相談者様……4分の1
  • 亡くなったお姉様のお子様……8分の1ずつ(姪と甥の2人あわせて4分の1)

今回は法定相続分の割合についてご質問いただきましたので上記のようにご説明いたしましたが、この割合どおりに遺産分割する必要はありません。遺産分割協議を行い、相続人全員の合意を得られれば、基本的には自由な割合で相続することができます。

相続関係によって法定相続分の割合は異なります。相続では遺産を巡って相続人同士で衝突してしまうケースも少なくないため、相続関係が複雑な場合や、相続人の数が多い場合は、相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。

西宮の相続手続きなら、西宮相続遺言相談センターにお任せください。相続を専門とした司法書士が、西宮の皆様の相続手続きが円滑に進むよう尽力いたします。
西宮相続遺言相談センターでは初回のご相談を完全無料でお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
所員一同、西宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

1 / 3012345...102030...

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

  • お問合せ

西宮相続遺言相談センターでは、西宮北口駅から徒歩3分に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします