2024年10月03日
Q:父の相続での法定相続分について、司法書士の先生教えてください。(西宮)
西宮に住む父が亡くなりました。葬儀後、西宮の実家の片付けをしましたが、遺言書は見当たらなかったため、遺産分割を行う必要があります。相続人は、母と私と弟になりますが、弟は2年前に他界しています。弟には子供がいるため、その子供が相続人になるというところまでは分かりました。この場合、遺産の法定相続分の割合はどうなりますか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(西宮)
A:法定相続分の割合はまず相続順位を確認します。
民法では、相続財産を相続する「法定相続人」が定められています。法定相続人は、配偶者が常に相続人となり、その他の各相続人は相続順位が決まっています。
【法定相続人と相続順位】
第1順位:子供や孫(直系卑属)
第2順位:父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※同じ順位の人が複数名いる場合は全員相続人となり、上位の人が1人でもいる場合は下位の人は相続人ではありません。
上記の相続順位により、法定相続分の割合は異なります。下記よりご確認ください。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のお父様の相続では、法定相続分の割合は下記になります。
- お母様(配偶者):1/2
- ご相談者様(子):1/4
- 弟様のお子様(孫):1/4
弟様のお子様が二名以上の場合、上記1/4をさらに人数で割ると一人当たりの法定相続分の割合になります。
以上が法定相続分の割合になりますが、割合通りに遺産を分割する必要はなく、相続人全員での話し合いによって分割内容を決めることができます。これを遺産分割協議といいます。
また、相続によっては相続人や法定相続分の割合が変わってくるため、確認が必要です。相続手続きをご自身で行う場合、知識がないと判断に困ることもあります。そのような時は、一度相続の専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
西宮相続遺言相談センターでは西宮の皆様より日々多くの相続に関するご相談をお受けしております。相続によって手続きが異なる場合もあり、複雑な相続になるとご自身での進行が難しくなるでしょう。西宮地域で相続についてお困りの方は、一人で悩まずに西宮相続遺言相談センターにお気軽にご相談ください。西宮相続遺言相談センターに在籍する相続の専門家が西宮の皆様の相続を親身にサポートいたします。まずは初回の無料相談よりご相談ください。
2024年09月03日
Q:父の自筆証書遺言を発見しました。司法書士の先生、この遺言書を母と一緒に開封してよいでしょうか(西宮)
西宮に住む父が亡くなりました。西宮での葬儀が無事終わり、母と遺品整理をしていたところ、西宮の自宅で遺言書の封筒を発見しました。封筒には父の自筆で遺言書と書かれており、封がされています。相続人は母と長女である私と弟2人です。私は西宮に住んでいますが、弟2人は遠方に住んでいます。全員が集まる機会を作るのが難しいため、私と母で開封して中身を確認しようと思うのですが問題ありませんか?(西宮)
A:自宅保管の遺言書は開封前に検認を行う必要があります。
今回西宮のご相談者様が発見した遺言書は「自筆証書遺言」かと思いますが、遺品整理により自筆証書遺言を発見した場合、勝手に開封してしまうと5万円以下の過料に処すると民法によって定められています。発見した遺言書は開封せずに封がされた状態で家庭裁判所で検認を行う必要があります。家庭裁判所で検認を行うことにより、その遺言書の形状や検認の日における内容や訂正等を明確にします。また、封がされていた遺言書が家庭裁判所での検認によって開封されるため、遺言書の内容の偽造や変造を防ぐことができます。
自筆証書遺言を発見したら勝手に開封せず、戸籍などの必要書類を用意し、家庭裁判所へ検認の手続きを行いましょう。申立人以外の相続人が全員揃わなくても検認の手続きは行われます。家庭裁判所での検認の手続きが済んだら、検認済証明書の申請を行いましょう。遺言書がある場合の相続では遺言書の内容が優先されるため、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めます。
遺言書によって一部の相続人の遺留分を侵害されている場合、その相続人は遺留分を請求することができます。
以上が自筆証書遺言を発見した場合の手順となります。
なお、2020年7日からの自筆証書遺言書保管制度により、法務局で保管された自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認は不要となります。
西宮相続遺言相談センターでは西宮で遺言書の作成をご検討の方や、相続手続きが発生した方のサポートをいたします。西宮で生前の相続対策をお考えの方や相続手続きに関するご相談なら西宮相続遺言相談センターの実績豊富な相続の専門家にお任せください。西宮にお住まいの皆様の遺言書作成や相続全般まで幅広くサポートいたします。西宮相続遺言相談センターでは初回完全無料相談をご利用いただけますので、まずはお気軽にお問合せください。スタッフ一同遺言書作成や相続でお困りの西宮の皆様を心よりお待ち申し上げております。
2024年08月05日
Q:不動産を相続しました。名義変更の方法について司法書士の先生にお伺いしたいです。(西宮)
先日、西宮の実家に住む父が亡くなりました。今は葬儀も終わり、相続手続きを進めているところです。相続人は子である私と弟になります。相続財産は西宮の実家と西宮市外に1件不動産、他には預貯金があります。不動産は私が相続することになったのですが、私名義に変更する手続きの方法が複雑そうで不安です。不動産の名義変更の手続きについて、司法書士の先生に流れを教えていただきたいです。(西宮)
A:相続した不動産の名義変更の手続きの大まかな流れは下記になります。
相続人全員での遺産分割協議がまとまり、財産の分配が明確になっただけでは相続手続きを完了したことにはなりません。各々の相続人は取得した財産の名義をご自身の名義に変更する手続きを行います。不動産を相続するには不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。相続した不動産を売却する予定の場合も、まずは取得する相続人への名義変更手続きが必要となります。以下、不動産の名義変更手続きの大まかな流れとなります。
①相続人全員により遺産分割協議を行う。決定した分割方法を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員で署名と実印で押印する。
②不動産の名義変更に必要な書類を収集する。
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被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
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法定相続人全員の戸籍謄本
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住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
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名義変更する不動産の固定資産評価証明書
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相続関係説明図…など
③登記申請書を作成する。
④必要書類がすべて揃ったら法務局に提出する。
不動産の名義変更の大まかな手続きの流れは以上となりますが、ご状況によっては複雑な手続きとなる場合もあります。例えば相続人に行方不明者や未成年者、認知症の方がいる場合や、遺産分割協議が進まないなどです。
なお、2024年4月1日より「相続登記の申請義務化」が施行され、相続登記に期限や罰則が設けられていますので、早めに取りかかることをおすすめします。
相続手続きはご自身で行うことは可能ですが、初めての相続で慣れない手続きばかりで不安になるのは自然なことです。相続手続きに必要な書類の収集は思いのほか時間がかかってしまったり、手続きがスムーズにいかなくなってしまうケースもあります。期限のある中登記申請書の作成や必要書類の収集など、ご自身で申請することに不安がある方は、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
西宮相続遺言相談センターは西宮の皆様の相続手続きを専門家がサポートいたします。不動産の名義変更についてご不安な場合には、まずは西宮相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。
西宮での遺産相続のご相談なら西宮相続遺言相談センターの実績豊富な専門家にお任せください。初回は完全に無料でご相談いただけます。ぜひお気軽にご利用ください。
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