相続遺言に関するご相談事例

西宮市

西宮の方より遺言書に関するご相談

2024年07月03日

Q:友人の遺言書にて遺言執行者に指名されていたのですが、司法書士の先生、どうしたらよいでしょうか。(西宮)

遺言執行者について司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。私は西宮に住む60代男性です。西宮での付き合いが長く、大変お世話になっていた友人が亡くなり、先日西宮での葬儀に参列いたしました。
それからしばらく経ったある日、友人の親族から、友人の遺言書の中で私が遺言執行者に指名されているという連絡を受けました。友人からはそのような話を聞いていなかったので驚きました。恐らく、私は2年ほど前に父の相続を経験しており、友人にもその話をよくしていたので、相続手続きにおいて信頼できると判断したのでしょう。友人の遺言を大切にしたいと思う一方で、相続人を差しおいて私が遺言執行者になってもよいものなのか、不安も感じます。そもそも、遺言執行者はどのような役割をもつのでしょうか。どのように対応すればよいか迷っていますので、司法書士の先生にアドバイスをいただきたいです。(西宮)

A:遺言執行者の役目は、遺言書の内容を執行するために必要となる手続きを、率先して進めることです。

西宮相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。

まずはじめに、遺言執行者の役目についてご説明します。遺言執行者は、遺言書の指示内容を執行するために必要となるあらゆる手続きを、率先して進める権利義務を有する存在です。遺言執行者に就任した人は、被相続人の財産の名義変更などの相続手続きを、滞りなく進めていかなければなりません。

遺言執行者は、未成年者や破産者でなければ就任することが可能です。相続人以外の人や、第三者の専門家が就任するケースもあります。

西宮のご相談者様はご自身が遺言執行者になることにご不安があるとのことですが、遺言書の中で指定された人は、必ず遺言執行者を引き受けなければならないわけではありません。遺言執行者に就任するか否かは、指名された人の自由意思で判断することが可能です。遺言にて遺言執行者に指名されただけで、まだ就任はしていないという段階でしたら、相続人に辞退の旨を伝えれば遺言執行者への就任を断ることができます。

もし西宮のご相談者様が、すでに遺言執行者を引き受け、就任しているという状態でしたら、ご自身の意思だけで辞任することはできません。就任後の辞任については、家庭裁判所へ申立てが必要となります。そして遺言執行者の辞任を許可するか否かについては、家庭裁判所によって総合的に考慮したうえで判断が下されます。遺言執行者に就任するかどうかは、慎重な検討が必要でしょう。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮の皆様お一人おひとりの相続や遺言書に関するお悩みを丁寧にお伺いしたうえで、あらゆる状況を想定し適切にアドバイスさせていただきます。今回のように故人が遺した遺言書でお悩みの方はもちろん、これから遺言書を作成したいという方も、西宮相続遺言相談センターへお問い合わせください。初回無料相談にて、相続・遺言書の専門家が親身に対応させていただきます。

 

西宮の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:認知症の相続人がいるのですが、相続手続きを進めるにあたって注意点があれば司法書士の先生に教えていただきたい。(西宮)

西宮の自宅で暮らしていた父が息を引き取りました。これから父の相続について手続きしなければならないのですが、相続人である母は認知症を患っており困っています。西宮の自宅の名義変更や口座の解約など、やらなければならないことはたくさんあります。
父は遺言書を遺していなかったので、相続財産の分割について考えなければならないのですが、話し合いをしようにも母は内容を理解することも難しければ、署名もままならないような状況です。
母の不利益にならないように遺産分割すれば問題ないかと思うのですが、相続手続きを進めるにあたって注意すべき点があれば司法書士の先生に教えていただきたいです。(西宮)

A:認知症の相続人がいる場合は、成年後見人を選任してもらいましょう。

たとえご家族の方でも、正当な代理権がないまま本人に代わって署名や押印などの行為をするのは違法です。西宮のご相談者様のように、認知症によって判断能力が低下している相続人がいる場合に遺産分割などの法律行為を成立させるためには、正当な代理人をたてて代行してもらう必要があります。

このような場合に利用するのが成年後見制度です。この制度は認知症だけでなく、知的障害や精神障害などの理由で判断能力が不十分な状態の方を保護するためのもので、家庭裁判所に対して民法で定められた一定の者が申立てをすることで利用できます。

家庭裁判所は成年後見の申立てを受けると、さまざまな事情を考慮したうえで成年後見人という代理人を選任します。成年後見人は正当な代理権をもちますので、本人に代わって法律行為を行うことができます。成年後見人は親族の中から選任されることもありますが、法的な判断が求められる場面も多いと考えられることから、司法書士や弁護士が選任されるケースもあります。
なお、行方不明者や破産者、未成年者、本人に対して訴訟をしたことがある(または訴訟中の)人・その配偶者・その直系血族、家庭裁判所により解任された法定代理人・保佐人・補助人は成年後見人になることはできません。

成年後見人が選任された後は、遺産分割など相続手続きが完了した後も制度の利用が継続します。今後のお母様の生活も考慮したうえで制度をご利用ください。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮の皆様のご事情を丁寧にお伺いしたうえで、どのような手続きが必要となるか、わかりやすくご案内することを心がけております。相続は各ご家庭の状況によって柔軟に対応する必要があります。西宮の皆様にとってご納得のいく相続となりますよう尽力しますので、西宮の皆様はどうぞお気軽に西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。

西宮の方より遺言書に関するご相談

2024年05月07日

Q:司法書士の先生、両親に遺言書を書くよう説得したい。(西宮)

私は40代の西宮出身の会社員です。私自身は現在西宮から離れて暮らしていますが、70代の両親は実家にいます。今年の正月に帰省した際に両親が相続の話をしていたのですが、私としては、両親に何かあった時のために遺言書を作ってほしいと思っています。我が家は代々不動産を受け継いでいますし、父も自営業でしたので多少の蓄えはあると思います。私には弟と妹がいるため、遺産分割で揉める可能性がありますが、私も彼らも仕事や家庭が忙しいので、相続手続きはすんなり終わらせたいというのが本音です。いっそのこと遺言書内で遺産の分割について指示していただけたらと思っています。ただ、両親を説得しようにも私自身が遺言書についての知識がないといけませんので、遺言書についてぜひ教えていただきたく、円満な相続手続きのためにぜひお力添えをお願いします。(西宮)


A:遺言書の普通方式には3種類あり、ご家庭の都合に合うものをお作り頂けます。

遺産分割では、相続人が多ければ多いほど揉める可能性が高くなります。相続では原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されますので、遺産分割時のトラブルを避けるためには遺言書の作成が非常に有効です。遺言書では、財産をお持ちの方(被相続人)​ご自身で財産の分割内容を決める事ができますが、遺留分を侵害しないよう、被相続人と相続人が共に納得のいく内容を検討して作成するようにしましょう。
遺言書があれば、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うだけでよいため、遺産分割協議を行う必要はありません。ただし、遺言書はただ書けばいいというものではなく、書き方に様々な決まりがあります。専門家にご相談のうえ作成者がお元気なうちに、間違いのない遺言書を作成することをおすすめします。

遺言書の普通方式には以下の3種類がありますので、ご家庭の都合にあう遺言書を作成しましょう。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆で本文を書いて、署名、押印等を行います。添付する財産目録については、ご本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。遺言の方式を守らないと無効となりますが、費用が掛からないためお手軽な遺言書といえます。なお、法務局で保管していた自筆遺言証書以外の、ご自宅等で保管されていた遺言書の開封時は家庭裁判所において検認の手続きが必要です。

②公正証書遺言 遺言者が2名以上の証人と共に公証役場に出向いて、遺言者の口上をもとに公証人が作成します。正本ないし謄本は遺言者に渡されますが、原本は公証役場に20年以上保管されるため、偽造や紛失の心配がありません。また、法律の知識を持った公証人が作成するため方式についての不備がなく、確実な遺言書と言えます。

③秘密証書遺言 遺言者が遺言書を作成のうえ封をして公証役場に持参し、公証人がその遺言書の存在を証明します。作成者以外が遺言の内容を知ることはありませんので、秘密を守れる一方、方式の不備で無効となる危険性があります。

西宮相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、西宮エリアの皆様をはじめ、西宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
西宮相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、西宮の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。西宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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