相続遺言に関するご相談事例

西宮市

西宮の方より遺言書に関するご相談

2023年07月03日

Q:司法書士の先生、遺言書を残せば私の財産を慈善団体に寄付することができますか?(西宮)

私は西宮に暮らす60代男性です。近頃は私と同世代の訃報を耳にすることも多く、私自身に万が一のことがあった時のことをよく考えるようになりました。
私には結婚歴がなく、当然子供もおりません。両親はとっくに逝去していますし、妹が1人いるものの西宮を離れて家庭を持っており、近頃はあまり会う機会もありません。私なりに調べたところ、このまま何も生前対策を講じないまま亡くなった場合、財産を相続するのは私の妹になるようです。もちろんそれでも構わないのですが、せっかくこれまで築きあげてきた財産をそのまま妹が相続するよりも、慈善団体などに寄付した方がより良い使い道なのではないかと思うのです。

そこで西宮で活動しているいくつかの慈善団体と連絡を取り、ここなら私の財産を寄付してもいいと思える団体を見つけました。私が亡くなった後に希望する団体に財産を寄付する場合、遺言書を作成するのがいいと聞きました。司法書士の先生、遺言書を残せば私の財産は確実に寄付してもらえるでしょうか?(西宮)

A:寄付をご希望であれば、遺言書を公正証書で作成することをおすすめいたします。

遺言書には遺贈のご意志を記すことができます。遺贈とは、相続人以外の人物や団体に遺産の一部または全部を渡すことを指します。ご相談者様のおっしゃる通り、遺言書を残さないままご相談者様が逝去された場合、推定相続人である妹様が財産を相続すると考えられます。しかし遺言書を作成し、ご希望される西宮の慈善団体に遺贈の意思を記せば、遺贈することが可能となります。

遺言書(普通方式)には主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。この中でも公正証書遺言は、遺言者が口述した内容をもとに、公証人が文章化し、公正証書として作成する遺言書です。公証人は法律についての知識を備えていますので、作成した遺言書が方式不備により法的に無効になってしまう心配がありません。また公証役場にて遺言書の原本を保管しますので、紛失や第三者による改ざんのリスクも防ぐことができます。さらに自筆証書遺言とは異なり開封の際に検認手続きをとる必要もないので、遺言者のご逝去後は速やかに遺言書を開封し遺言書に沿った相続手続きを進めることができます。このような理由から、遺贈を確実なものにするには公正証書遺言で遺言書を作成するのが最も適しているのではないでしょうか。

また今回のご相談者様のように遺贈を希望する場合は、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。遺言執行者とは、遺言内容を実現させるために手続きを率先して進める存在です。信頼のおける人物を遺言執行者に指定し、公正証書遺言の存在を伝えておくことをおすすめいたします。

なお、団体によっては現金、あるいは遺言執行者によって現金化した財産しか受け付けていない場合もあります。西宮の慈善団体の寄付受付内容についても事前に確認しておきましょう。

西宮相続遺言相談センターでは、公正証書遺言の作成サポートも承っております。西宮相続遺言相談センターへご依頼いただければ、遺言書の内容についてのアドバイスや、作成に必要となる書類の収集など、あらゆるお手続きをサポ―トさせていただきます。もちろん遺言書だけでなく相続全般においても対応しておりますので、西宮にお住まいで遺言書や相続についてお悩みの方はどうぞお気軽に西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。遺言書や相続に精通した司法書士が、西宮の皆様のお力になります。

西宮の方より相続のご相談

2023年06月02日

Q:相続財産が不動産しかない場合どのように分けたらいいですか?司法書士の先生に相談したいです。(西宮)

先日父が亡くなり、相続が発生しました。
父は西宮に建てた実家の一軒家に住んでいました。母は私たち兄弟が幼い頃に亡くなってしまい、私たちも実家を出てしまっていたのですが、せっかく建てた家だったので父一人で住んでいました。また、父は西宮市内にアパートを所有していたので、それも相続財産になります。

相続人は私たち兄弟2人になります。お互い西宮を離れて家庭を持っていますが兄弟仲は悪くはないと思います。

しかし、父の財産に預貯金はほとんどなく、実家の一軒家とアパートが主な相続財産となるため、これを兄弟でどうやって分けたら良いのかわからずにいます。

司法書士の先生にアドバイスがお願いできればと思います。(西宮)

A:相続財産に預貯金がなく不動産のみの場合でも分配する方法はございます。

まずは遺言書が残されていないかの確認をしましょう。遺言書が残されていた場合にはその内容に従って遺産分割を行いますので、遺産分割協議をする必要はありません。

今回は遺言書が残されていなかった場合について解説いたします。

お父様が亡くなられて、相続が発生するとお父様の所有していた財産は相続人の共有財産となります。財産は遺産分割をして相続人それぞれに分割します。
お父様の残された不動産も今はご相談者様と弟様のお二人の財産となるため、お二人で話し合いをして遺産分割を行います。下記の方法で分割ができますので参考にしてください。

1)現物分割

遺産をそのままの形で分割する方法となりますので、ご相談者様の場合ですと、例えばご相談者様がご自宅、弟様がアパートといった方法になります。

不動産評価が異なってしまうため不公平が生じる場合があります。しかし、相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になります。

2)代償分割

相続人のうち一人(ケースによっては何人か)が被相続人の遺産を相続し、残りの相続人に代償金ないし、代償財産を支払うという方法です。

この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるので、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法でしょう。ただし、財産を相続した側が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。

3)換価分割

遺産である不動産を売却して現金化して相続人で分割する方法になります。

今回のご相談者様は一軒家とアパートの価値を調べてからどのように分割するか兄弟でご相談されることをお勧めいたします。

西宮相続遺言相談センターでは遺産相続手続きについて西宮の皆様にわかりやすくご案内できるように努めております。相続手続きについては是非当事務所の無料相談をご利用ください。

西宮の方より相続に関するご相談

2023年05月08日

Q:相続で取得した不動産の名義変更について司法書士の先生にご相談です。(西宮)

西宮に住む父が亡くなりました。相続人は長男である自分と妹です。今は相続手続きを進めているところですが、相続は初めての経験なので分からないことが多く、戸惑っています。父は西宮の実家以外にも西宮に複数の不動産を所有しています。不動産は妹ではなく私が全て相続することになりましたが、相続によって取得した不動産の名義変更の手続きの流れについて教えていただけないでしょうか。自分で調べてはみたものの、今回の相続で必要な手続きがどれなのか分かりません。(西宮)

A:相続した不動産の名義変更の手続きの流れは下記になります。

相続した不動産の名義変更の手続きについて大まかな流れをご説明します。

相続人全員による遺産分割協議がまとまったら、相続した財産の名義変更に進みます。遺産分割協議で財産の分割方法が決まったら、財産の名義変更を行うまでが相続手続きになり、完了することで第三者に対し主張することができます。相続した不動産を売却する場合でも、まずは不動産の名義変更の手続きを行う必要があります。下記が大まかな流れとなります。

①相続人全員での遺産分割協議で財産の分割方法がまとまったら、その旨を記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名と実印で押印をします。

②不動産の名義変更に必要な書類を用意します。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人のもの)
  • 名義変更の手続きをする不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図 など

③登記申請書を作成します。

④用意した必要書類を法務局に提出します。

以上が相続した不動産の名義変更の大まかな流れになりますが、相続では相続人のご状況などによって、必要な手続きが変わってきます。例えば、相続人に未成年者がいる、行方不明になっている相続人がいる場合などは、手続きが複雑になります。また、スムーズに不動産の名義変更に必要な書類を揃わないというケースもあり、必要以上に時間や手間がかかってしまう事もあります。相続した不動産の名義変更が必要な方は、専門家に依頼されるのも一つの方法です。ご自身で手続きをする時間が無い方や、ご自身で手続きをするのが不安という方は、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

西宮で相続手続きに関するご相談なら、西宮相続遺言センターにお気軽にお問い合わせください。当センターは西宮の皆様の相続をサポートいたします。

初回のご相談は完全に無料でお話しをお伺いしております。西宮で相続でお困りの方は、どうぞお気軽に初回無料相談をご活用ください。

4 / 30...23456...102030...

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

  • お問合せ

西宮相続遺言相談センターでは、西宮北口駅から徒歩3分に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします