相続遺言に関するご相談事例

西宮市

西宮の方より相続に関するお問い合わせ

2023年04月04日

Q:司法書士の先生、母が認知症を患っているのですが相続手続きはどのように進めればいいのでしょうか。(西宮)

西宮在住の50代男性です。同じく西宮に暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを始めたところです。相続人は母と私と弟の3人です。遺言書は残されていませんが、父は生前から遺産の相続方法について私達兄弟に話をしてくれていましたので、遺産分割については揉めることなく終えることができそうです。
しかし、相続人の1人である母は認知症を患っています。署名や押印もままならない状態で相続手続きが滞ってしまい困っています。今後どのように相続手続きを進めるべきでしょうか。司法書士の先生にアドバイスをいただきたいです。(西宮)

A:相続手続きを進めるために、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう方法をご紹介します。

相続手続きの際に必要となる署名や押印は法律行為にあたりますので、ご家族の方であったとしても正当な代理権もなく代行することはできません。このような場合に相続手続きを進める方法として、成年後見制度をご紹介いたします。

成年後見制度とは、認知症だけでなく精神障害、知的障害などの理由でご自身での判断が困難な方を保護するための制度です。先述の通り相続手続きには法律行為が伴いますので、認知症等により意思能力が不十分と判断された方は行うことができません。成年後見人という代理人を立てれば、成年後見人に遺産分割を代行してもらうことが可能となります。

成年後見制度を利用するには民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをします。そしてご本人にどのような支援が必要となるかを考慮し、成年後見人に最適な人物を家庭裁判所が選任します。
成年後見人はご親族が選任されることもありますが、状況によっては第三者である専門家や、複数名の成年後見人が選任される可能性もあります。また以下に該当する人物は成年後見人になることはできないのでご注意ください。

  • 破産者
  • 未成年の者
  • 行方不明の者
  • 家庭裁判所によって解任された法定代理人・保佐人・補助人
  • 被後見人に対して訴訟をしたもしくはしている人、およびその配偶者、その直系血族

なお成年後見人が選任されると、今回の遺産分割協議だけでなくその後のお母様の生活においても利用が継続されます。今後も成年後見人が必要かどうかよく検討してから活用しましょう。

今回のように認知症等の理由により判断能力が低下している方がいらっしゃる場合、相続手続きを進めるには専門的な法律の知識が必要となります。相続手続きにおいてご心配な点があれば、ぜひ一度西宮相続遺言相談センターへご相談ください。相続についての知識と経験が豊富な司法書士が、西宮および西宮近郊にお住まいの皆様のお力になります。
初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

西宮の方より相続手続きに関するご相談

2023年03月02日

Q:司法書士の先生、母の相続手続きで必要な戸籍について教えてください。

西宮に一人で暮らしていた母が亡くなり、相続手続きを進めています。父も数年前に亡くなっており、相続人は私と妹の二人になると思います。先日、西宮にある銀行へ行った際、あらかじめ準備しておいた父が亡くなったことが分かる戸籍と自分たちの現在の戸籍を提出しましたが、それだけでは不十分だと言われました。他にどのような戸籍が必要で、どのように取得すればよいでしょうか?なお、母の出身地は福岡です。(西宮)

A:相続手続きにはお母様の出生から亡くなるまでの連続した戸籍が必要です。

戸籍には、複数の種類がありますので混乱なさることもあるかと思います。相続手続きにおいて基本的には下記の戸籍が必要になります。

  •  被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  •  相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍には、お母様がいつ誰と誰の間に生まれた子であって、その両親のもとで兄弟が何人いるか、誰と結婚したか、子供が何人いるか、いつ亡くなったかといったことがすべて記録されています。この戸籍により、お母様が亡くなった時点で配偶者はいないのか、ご相談者様以外に子供がいないのかを確認することができます。もしもお母様に隠し子や養子がいた場合、ご相談者様以外にも相続が発生しますので、早めに取り寄せることをおすすめします。
戸籍を取得する際には、役所へ請求しなくてはなりません。通常は、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までの戸籍を請求すれば、その役所にある戸籍は出してもらうことができます。ただし、多くの人は人生の中で複数回転籍をしているため、一つの役所ですべて揃うことは稀です。その場合は、従前の戸籍を取りよせるため、戸籍の内容を読みとり、別の役所への請求が必要となります。
戸籍をたどるうちに、お母様の出身地である福岡の役所に戸籍を請求することも考えられます。直接役所に出向くことが難しい場合は、郵便での請求と取り寄せが可能ですので、各役所のホームページなどでご確認ください。
相続手続きは複数の役所で戸籍謄本を揃えるなど、時間や手間がかかります。特に平日にお仕事をされている方だと、役所や銀行へ問い合わせを行うことが難しい場合が多いでしょう。なかなか手続きが進まずに困っているという方は、ぜひ西宮相続遺言相談センターへお問い合わせください。西宮相続遺言相談センターでは、経験豊富な専門家による無料相談を実施しております。西宮周辺にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にご相談ください。

西宮の方より相続手続きに関するご相談

2023年02月02日

Q:実父の遺した財産の法定の相続割合がわからず困っています。司法書士の先生教えてください。

先日西宮に暮らしていた私の父が亡くなりました。現在遺産相続について話し合っていますが、法定相続分がどうなるのかわからず困っています。
葬儀の後に実家の片付けをしましたが、遺言書は見つかりませんでした。 相続人は母と私、そして弟がいたのですが弟はすでに亡くなっておりますので、その子供が相続人になるみたいです。
このような場合、どのような割合になるのか教えていただければ幸いです。(西宮)

A:法定相続分は、相続順位によって決まります。まずは、誰が法定相続人なのかを確認することから始めましょう。

相続において法定相続分は、相続順位によって決まります。民法では、誰が遺産を相続するのかが規定されており、その規定に従った相続人を「法定相続人」と呼びます。まずは、誰が法定相続人なのかを確認することから始めましょう。

法定相続人の順位は次のようになります。

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上位の順位の人がご存命の場合、それより下位の順位の人は法定相続人になりません。上位の順位の人が居なくなっている場合、次の順位の人が法定相続人になります。

法定相続分の割合について下記を民法より抜粋

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

  1. 一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
  2. 二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
  3. 三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
  4. 四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
民法第900条(法定相続分)

相続に関する財産の分配について、ご相談者様の場合には、配偶者のお母様が半分である二分の一、ご相談者様が四分の一、そして弟様の子どもが四分の一になります。ただしこれは法定相続分の割合であり、遺産分割協議によって自由に決めることも可能です。相続について疑問がある場合は、専門家に早めにご相談すると良いでしょう。

相続に関する法律知識がない場合、遺産相続手続きが難しいことがあります。相続に関する疑問や質問がある場合は、早めに専門家に相談することをお勧めします。そのような専門家は相続に関する法律に精通しておりますので、お客様のケースに最適な解決策を提案してくれます。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮地域の皆様に対して、相続に関するお困り事を解決するべく、専門の相談サービスを提供させていただいております。西宮地域にお住まいの方で、相続に関するご質問やご悩みがございましたら、まずは当相談センターにてお気軽に無料相談をご利用ください。スタッフ一同みなさまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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