2021年02月10日
Q:子どもたちにどのような形で遺言書を遺せば良いのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(西宮)
西宮市在住の60代です。友人が親の遺産相続のことで兄弟と揉めてしまったらしく、遺言書は早いうちに作っておいた方がいいと教えてくれました。傍から見ても本当に仲の良い兄弟でしたので、まさかトラブルになるとは思わずびっくりしています。私には子どもが3人おりますが、私の死後にそのようなトラブルが起こってほしくはないので、今のうちから遺言書を作成しようと考えております。はじめてのことでよく分かっていないのですが、どのような種類の遺言書を作ればいいのでしょうか。(西宮)
A:おすすめは公正証書遺言です。お元気なうちに、ご自身の気持ちを反映した遺言書を作成しておきましょう。
相続が発生した際、遺言書のない場合は遺産分割協議を行わなければならず、仲の良いご家族でも遺産分割の方法で揉めてしまうケースがあります。しかし遺言書があれば、相続が発生しても遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを進められるため、トラブルを回避しやすくなります。ご相談者様がお元気なうちに遺言書を作成し、きちんと対策をしておくのが重要ということになります。
遺言書(普通方式)には以下のような種類があります。
- ① 自筆証書遺言・・・遺言者が自筆で作成する遺言書です。費用もかからず手軽ですが、方式を守って作成しないと無効になってしまいます。開封する際には家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。※2020年7月より自筆証書遺言の保管を法務局で行うことが可能となりましたが、法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。
- ② 公正証書遺言・・・本人が遺言の内容を口述し公証役場の公証人が作成する遺言書です。原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配がありません。公証人に依頼するため費用がかかります。
- ③ 秘密証書遺言・・・遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明するという方式です。本人以外に遺言の内容を知られることなく作成できますが、あまり用いられていません。
確実に遺言書を残すためには、②の公正証書遺言をおすすめいたします。また、遺言の中にはご家族に対する感謝のメッセージ等の「付言事項」を記載することもできます。
西宮の遺言書のお悩みは、西宮相続遺言相談センターにおまかせください。西宮エリアの地域事情にも詳しい専門家が、みなさまのご事情を丁寧にお伺いし、スムーズな相続をお手伝いいたします。はじめてのご相談は無料ですので、是非お気軽にご利用くださいませ。西宮のみなさまからのお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ちしております。
2020年11月26日
Q:遺贈のための遺言書作成について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(西宮)
西宮市在住の70代女性です。子どもはおらず、西宮で主人と二人暮らしをしてもう50年になりますが、先日その主人が他界いたしました。現在は主人の残してくれた遺産で細々と生活しております。お恥ずかしながら、私はこれまで遺産のことなどよく考えたこともありませんでしたが、最近になってふと、私が死んだら財産はどうなるのだろうと気になりだしました。両親は若いうちに亡くなっておりますし、ほかに親戚といいましても亡くなった姉の息子くらいで、その方とは面識も交流も一切ございません。
会ったこともない方に遺産を譲るというのはなんだか合点のいかない心持で、それでしたら地元西宮の養護学校のほうへ寄付をしたいと考えております。そのことを友人に話してみますと、遺言書を作成しておいた方が確実に寄付できると教えてくれました。遺言書を作成すれば希望する寄付先に遺贈することができる、という仕組みがあるのでしょうか。(西宮)
A:寄付を希望する場合は、公正証書遺言を作成してください。
ご相談ありがとうございます。遺言書を作成することで、ご希望の団体に寄贈することが可能になります。もしも、遺言書を作成しないままお亡くなりになりますと、推定相続人のお姉さまの息子様が相続することになります。
遺言書には民法により定められた方式が3種類(①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言)あり、その中でも確実に遺言内容を伝えられる②公正証書遺言という方式がおすすめでございます。
〈公正証書遺言の作成の流れ〉
(1)2名以上の証人と公証役場へ出向く
(2)遺言者は遺言内容を公証人に口述
(3)公証人が遺言者の遺言内容を筆記
(4)遺言者と証人は公証人の筆記した遺言内容を確認
(5)遺言者と証人がそれぞれ署名・捺印
(6)遺言が民法に基づき作成された遺言であることを公証人が筆記し、署名・捺印
(7)原本は公証役場に保管、遺言者には正本が交付され完了
公正証書遺言の証人には、遺言による影響を受けない親族以外の成人であれば誰でもなることが認められています。周囲に証人を依頼できる人がいない場合は、専門家に依頼することもできます。上記からわかるように、知識のある公証人が遺言書を作成してくれるので不備が起きて遺言書自体無効になる可能性がありません。また保管しているうちに紛失したり、第三者に内容を改ざんされたりする心配もないのがメリットといえます。
また、遺言書の検認手続きも不要ですので手間なくすぐに相続手続きに進んでいただけます。今回、ご相談者様は相続人以外の特定の団体へ寄贈を希望されておりますので、遺言の中で「遺言執行者」を指定してください。遺言執行者は、遺言に記載された内容を実現するための手続きを担う権利と義務を担います。遺言執行者を決めるときは公正証書遺言を作成していることと併せて信頼できる人にあらかじめ依頼しておくとスムーズに進められるでしょう。
この場合の注意点として、寄付先によっては現金(あるいは遺言執行者が現金化した財産)のみの受付の場合がある点です。事前に寄付先に確認しておいてください。
西宮近郊にお住まいの皆様、遺言書に関する疑問やお悩みは西宮相続遺言相談センターにおまかせください。西宮の地域事情にも詳しい専門家が丁寧にヒアリングし、幅広くサポートさせていただいております。初回のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にご利用くださいませ。西宮のみなさまからのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。
2020年07月13日
Q:司法書士の先生にお伺いします。自身の財産を内縁の妻へ残したい場合、遺言書を作成すれば可能でしょうか。(西宮)
現在、西宮で内縁の妻と暮らしている60代の者です。内縁の妻とは10年ほど連れ添っておりますが、私には13年程前に離婚をした元妻との間に娘が2人おり、娘たちの事を考えて内縁の妻と籍を入れずにおります。ここ数年で『相続』や『終活』という言葉を耳にすることも多くなっており、私自身もそう遠くない未来に起きてくることですので考えるようになりました。長年私を支えてくれている内縁の妻のことを考えると、感謝の気持ちだけでなく私の財産を彼女に遺してあげたいと考えるようになりました。ただ、籍を入れていない状況ですので、内縁関係である妻には相続権がないかと思います。こういった場合、私が遺言書を作成しておけば内縁の妻へ財産を遺すことができるのでしょうか。(西宮)
A:実のお嬢様達に配慮をした内容も考えたうえで、遺言書を作成することをお勧めします。
ご相談者様のおっしゃる通り、生前に何も対策をしなければ、内縁関係にある奥様には相続権ありませんので、法定相続人であるお二人のお嬢様が財産を相続することになります。しかしながら、遺言書を残しておくことによって、相続人ではない内縁の奥様にも遺贈という形で財産を残すことが可能です。
また、遺言書を作成する際は『公正証書遺言』で残されることをお勧めします。公正証書遺言とは、公証役場で遺言者が遺言の内容を公証人へ伝える方法で作成する遺言書で、原本を公証役場で保管してもらえることができ、紛失の心配がないというメリットがあります。また、公証人が遺言の内容を本人から聞き取って作成するので、自筆証書遺言よりも法的に確実な遺言書を遺すことができ、偽造されたりということがないので安心です。
さらに、その遺言の内容を確実に執り行うためにも、遺言執行者を指定しておくとより安心です。遺言執行者とは、相続が発生した時に、遺言の内容通りに財産分割についての手続きを法的に進める権限をもつ者を言い、内縁関係にある奥様が相続手続きをする際に困らないためにも必要となります。遺言書に記された内容を実現するためにも指定しておくことをお勧めします。また今回のような内容で遺言書を残される場合、遺留分について配慮した内容にすることが必要です。法定相続人であるお嬢様方には相続財産の一定割合に関して受け取れるように法律で定められており、この取得分の割合のことを遺留分といいます。例えば、遺言書の中でご相談者様の全財産を内縁関係にある奥様に遺贈するという内容で残してしまいますと、お嬢様方の遺留分を侵害していることになってしまい、お嬢様方が内縁関係の奥様に自分の遺留分侵害額を請求し、争いごとになってしまう可能性もあります。そういった様に、ご相談者様が望まない揉め事が万が一にも起こらないように、双方が納得できる内容で遺言書を残されると宜しいかと思います。
私ども西宮相続遺言相談センターでは、遺言書の作成をお考えのお客様の思いをきちんとした形で遺せるように親身にサポートをさせて頂きます。西宮にお住まいの方で、遺言書作成をしたいけれどどのように記せばよいか悩んでいる等、遺言書についてご不安な点がございましたら是非当センターの初回無料相談をご活用ください。西宮の皆様からのご連絡心よりお待ちしております。
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