相談事例

西宮の方より遺言書に関するご相談

2024年05月07日

Q:司法書士の先生、両親に遺言書を書くよう説得したい。(西宮)

私は40代の西宮出身の会社員です。私自身は現在西宮から離れて暮らしていますが、70代の両親は実家にいます。今年の正月に帰省した際に両親が相続の話をしていたのですが、私としては、両親に何かあった時のために遺言書を作ってほしいと思っています。我が家は代々不動産を受け継いでいますし、父も自営業でしたので多少の蓄えはあると思います。私には弟と妹がいるため、遺産分割で揉める可能性がありますが、私も彼らも仕事や家庭が忙しいので、相続手続きはすんなり終わらせたいというのが本音です。いっそのこと遺言書内で遺産の分割について指示していただけたらと思っています。ただ、両親を説得しようにも私自身が遺言書についての知識がないといけませんので、遺言書についてぜひ教えていただきたく、円満な相続手続きのためにぜひお力添えをお願いします。(西宮)


A:遺言書の普通方式には3種類あり、ご家庭の都合に合うものをお作り頂けます。

遺産分割では、相続人が多ければ多いほど揉める可能性が高くなります。相続では原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されますので、遺産分割時のトラブルを避けるためには遺言書の作成が非常に有効です。遺言書では、財産をお持ちの方(被相続人)​ご自身で財産の分割内容を決める事ができますが、遺留分を侵害しないよう、被相続人と相続人が共に納得のいく内容を検討して作成するようにしましょう。
遺言書があれば、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うだけでよいため、遺産分割協議を行う必要はありません。ただし、遺言書はただ書けばいいというものではなく、書き方に様々な決まりがあります。専門家にご相談のうえ作成者がお元気なうちに、間違いのない遺言書を作成することをおすすめします。

遺言書の普通方式には以下の3種類がありますので、ご家庭の都合にあう遺言書を作成しましょう。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆で本文を書いて、署名、押印等を行います。添付する財産目録については、ご本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。遺言の方式を守らないと無効となりますが、費用が掛からないためお手軽な遺言書といえます。なお、法務局で保管していた自筆遺言証書以外の、ご自宅等で保管されていた遺言書の開封時は家庭裁判所において検認の手続きが必要です。

②公正証書遺言 遺言者が2名以上の証人と共に公証役場に出向いて、遺言者の口上をもとに公証人が作成します。正本ないし謄本は遺言者に渡されますが、原本は公証役場に20年以上保管されるため、偽造や紛失の心配がありません。また、法律の知識を持った公証人が作成するため方式についての不備がなく、確実な遺言書と言えます。

③秘密証書遺言 遺言者が遺言書を作成のうえ封をして公証役場に持参し、公証人がその遺言書の存在を証明します。作成者以外が遺言の内容を知ることはありませんので、秘密を守れる一方、方式の不備で無効となる危険性があります。

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