相談事例

西宮の方より相続手続きに関するご相談

2023年02月02日

Q:実父の遺した財産の法定の相続割合がわからず困っています。司法書士の先生教えてください。

先日西宮に暮らしていた私の父が亡くなりました。現在遺産相続について話し合っていますが、法定相続分がどうなるのかわからず困っています。
葬儀の後に実家の片付けをしましたが、遺言書は見つかりませんでした。 相続人は母と私、そして弟がいたのですが弟はすでに亡くなっておりますので、その子供が相続人になるみたいです。
このような場合、どのような割合になるのか教えていただければ幸いです。(西宮)

A:法定相続分は、相続順位によって決まります。まずは、誰が法定相続人なのかを確認することから始めましょう。

相続において法定相続分は、相続順位によって決まります。民法では、誰が遺産を相続するのかが規定されており、その規定に従った相続人を「法定相続人」と呼びます。まずは、誰が法定相続人なのかを確認することから始めましょう。

法定相続人の順位は次のようになります。

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上位の順位の人がご存命の場合、それより下位の順位の人は法定相続人になりません。上位の順位の人が居なくなっている場合、次の順位の人が法定相続人になります。

法定相続分の割合について下記を民法より抜粋

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

  1. 一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
  2. 二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
  3. 三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
  4. 四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
民法第900条(法定相続分)

相続に関する財産の分配について、ご相談者様の場合には、配偶者のお母様が半分である二分の一、ご相談者様が四分の一、そして弟様の子どもが四分の一になります。ただしこれは法定相続分の割合であり、遺産分割協議によって自由に決めることも可能です。相続について疑問がある場合は、専門家に早めにご相談すると良いでしょう。

相続に関する法律知識がない場合、遺産相続手続きが難しいことがあります。相続に関する疑問や質問がある場合は、早めに専門家に相談することをお勧めします。そのような専門家は相続に関する法律に精通しておりますので、お客様のケースに最適な解決策を提案してくれます。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮地域の皆様に対して、相続に関するお困り事を解決するべく、専門の相談サービスを提供させていただいております。西宮地域にお住まいの方で、相続に関するご質問やご悩みがございましたら、まずは当相談センターにてお気軽に無料相談をご利用ください。スタッフ一同みなさまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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