相談事例

西宮の方から遺言書に関するご相談

2022年09月01日

Q:遺産を寄付する場合は、どのように遺言書を作成すれば良いでしょうか(西宮)

私達は西宮在住の夫婦です。現在は、まだ70代で夫婦共に健在ではありますが、子供を授からなかったため、夫婦共に亡くなってしまった時に、遺産を相続してくれる子供がいません。親戚は遠方に住んでおり、遺産を相続するような間柄でもありません。そこで夫婦で話し合い、どちらも亡くなってしまった後には、私達の遺産は西宮市内の身寄りのいない子供たちの施設へ寄付しようということになりました。

遺言書を作成すれば、私達が望むような形で寄付ができるかと思いますが、どのように作成すればよいでしょうか?(西宮)

A:公正証書で遺言書を作成すれば、ご希望のような寄付が可能になります。

遺言書は民法で以下の三つの方式がございます。(普通方式)

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

ご相談様のように寄付を検討している場合には、②の公正証書遺言が最も適している方式でしょう。公正証書遺言とは、遺言者が考えた遺言書の内容に基づいて公証役場の公証人が文章を作成し、公正証書として作成する遺言書です。公正証書遺言は、法律知識を持つ公証人が確実で正確な遺言書を作成します。遺言書の原本は公証役場で保管されるので、紛失の心配がありません。遺言書の検認手続きは要らないので、すぐに相続の手続きが可能です。

このように公正証書で遺言書を作成すればご相談者様がお亡くなりになった後に、ご相談者様ご自身の意思を反映して指定した団体に遺産を寄贈することが可能でしょう。もしも、遺言書を作成せず亡くなった場合には、推定相続人である親族に財産を相続になることになるでしょう。

また作成した遺言書の内容を確実に執行されるよう、遺言執行者を遺言で指定する必要があります。信頼できる方に公正証書遺言が存在する旨を併せて伝えておきましょう。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有します。

次に寄付の内容ですが、団体によっては現金のみしか受け付けていない場合もあります。ですので、遺言書を作成する場に寄付先の団体に寄付内容に問題がないかを確認すると共に、遺言書に記載するための正式な団体名を確認するようにしましょう。

 

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