相談事例

西宮の方より頂いた相続放棄についてのご相談

2022年10月04日

Q:西宮の司法書士の先生に、相続放棄の件でお聞きします。先月西宮で亡くなった父の、借金返済を要求する通知がきました。相続放棄をすれば支払わなくても済みますか?(西宮)

私は西宮に住む30代の主婦です。私の母は健在ですが、父は1か月前に病気で他界しました。兄弟は3人で、兄は他県に在住しており姉は西宮の実家で母と同居しています。

父に負の遺産があることは通知がきて知り、数百万の借金があることが分かりました。母も兄弟も皆、相続放棄ができるならしたいと言っています。

ただ母は、借金の身代わりはしたくないけど、放棄してもいいのだろうかと多少責任を感じているようです。配偶者としての立場上、借金を返済しなければならないでしょうか?(西宮)

A:相続放棄は、相続人に与えられた公正な権利なので、配偶者様であっても責任を感じることはありません。

たとえ配偶者であっても相続放棄することは可能です。ただし以下にあげる注意点をご確認ください。

1.相続放棄の期限は3か月以内

「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月」の熟慮期間内に家庭裁判所で相続放棄の申述をおこなってください。

2.相続財産に手を付けていた場合は相続放棄できない

もし、その他の相続財産があってすでに何らかの形で手を付けられている場合は相続放棄が認められません。たとえば、預貯金を引き出して自分のために使ってしまったり、不動産の名義変更をして売却していた場合です。

3.相続放棄の申述は撤回することはできない

家庭裁判所でいったん相続放棄の申述が受理されると、あとからもう一度相続したいと思っても基本的にはできませんので注意が必要です。事前によく検討し調査をしてから判断すると良いでしょう。

4.相続順位が同順位の人が全て相続放棄をすると次の順位の人が相続人となります

相続放棄をした場合は、他の相続人が負の遺産を受け継ぐことになるため、相続放棄する場合は他の相続人に一言伝えておくことが大切です。

ご相談者様の場合、ご家族の全員が相続放棄されると、お父様のご両親が次の相続順位となります。

相続手続き・相続放棄は正確かつ慎重におこなう必要がありますので、相続が発生した際は相続手続き・相続放棄を得意とする西宮相続遺言相談センターの司法書士にお任せください。西宮をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続き・相続放棄に関するご依頼を承っている西宮相続遺言相談センターの専門家が、西宮の皆様の相続手続き・相続放棄がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続き、相続放棄ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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