相続遺言に関するご相談事例

遺産分割

西宮の方から相続に関するご相談

2022年08月03日

Q:司法書士の先生に相談です法定相続分の割合について教えてください。(西宮)

先日、母が亡くなり、西宮市内で葬儀を無事に終えることができました。父は既に10年前に他界しており、家族は長男である私と、妹です。私たちは3兄弟で弟もいたのですが、昨年癌でなくなってしまいました。
相続について妹と相談しているのですが、亡くなった弟には子どもが2人おり、その子どもが法定相続人となることがわかりました。このような場合は、法定相続分の割合はどのように計算するのでしょうか。遺産分割の仕方が分からず相続をすすめることができません。母の遺言書等はありません。相続人は、私と妹と亡き弟の子どもの4人になると思います。相続する遺産は多くはないのですが、今後も良好な関係を築いていきたいので、法に沿った形で揉めることなく遺産分割をしたいと考えています。(西宮)

A:相続財産が不動産だけの場合の遺産分割方法をご紹介します。

民法では被相続人との関係性で遺産を相続するのかが誰にあたるのか定めており、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。配偶者は必ず相続人となります。その他の相続人は相続順位により法定相続分は変わってきます。

次に法定相続人とその順位を説明します。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

順位が上位の人が存命している場合は、それよりも下位にあたる人は法定相続人にはなりません。上位の人が既に亡くなられていたり、そもそもいない場合には、次に下位の人が法定相続人になります。

【法定相続分の割合】※民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様の場合では、お父様の相続の法定相続分は、子供であるご相談者様と妹様がそれぞれ1/3、亡き弟様のお子様が1/3となります。よって弟様のお子様が2人ということですので1/3の財産を2人で割ることになります。

また、遺産分割は必ずしも法定相続分で分割する必要はありません。分割内容を自由に遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって決めることもできます。
今回のケースではこのような法定相続の分割になりましたが、相続によって相続人や法定相続分の割合などは変わってくることがございます。多くの方は相続を一生の内に、何度も経験することではないでしょう。法定相続にあてはめることが中々難しく、ご自身での判断が難しい場合もあるかと存じますので、疑問点や気がかりなることがある場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

西宮相続遺言相談センターでは、西宮をはじめ西宮近郊の皆様から相続・遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております。相続・遺言書作成に精通した司法書士が懇切丁寧に対応いたしますので、相続・遺言書作成について何かお困りの際は、西宮相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。
所員一同、西宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

西宮の方より相続についてご相談

2021年10月05日

Q:姉の子どもが代わりに相続人となるようです。司法書士の先生、法定相続分の割合は変わりますか。(西宮)

私は西宮の実家で両親と妻、二人の子どもとともに暮らしている50代のサラリーマンです。
先月のことですが突然父が亡くなり、相続が発生したことで困ったことになっています。
というのも父の相続人は母と私、そして姉の三人になるのですが、姉は2年前に亡くなっているため、姉の子どもが代わりに相続人となるからです。

西宮の実家で葬儀を済ませた後に、遺言書が残されていないか必死になって探しましたが見つからなかったので、遺産は法定相続分で分割することになりそうです。姉の代わりにその子どもが相続人となることで、法定相続分の割合は変わるものなのでしょうか?相続手続きを進めるためにも、司法書士の先生に教えていただけると助かります。(西宮)

A:お姉様のお子様も第1順位の相続人となるため、法定相続分の割合は変わりません。

被相続人の財産を取得する相続人には順位と範囲が設けられており、その順位によって法定相続分の割合は異なります。なお、上位の相続人が存命の場合、下位の相続人は財産を承継することはできません。

〔法定相続人の順位と範囲〕

第1順位:子、子が亡くなっている場合は孫(直系卑属)
※実子・養子は不問
※認知されていれば愛人・内縁関係の子も該当

第2順位:父母、父母が亡くなっている場合は祖父母(直系尊属)
 ※実父母・養父母は不問

第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)
 ※亡くなっている場合はその子(甥・姪)が代襲

〔法定相続分の割合〕

  • 配偶者と子(孫)で相続する場合
    妻1/2、残1/2を子(孫)で均等分割
  • 配偶者と父母(祖父母)で相続する場合
    妻2/3、残1/3を父母(祖父母)で均等分割
  • 配偶者と兄弟姉妹で相続する場合
     妻3/4、残1/4を兄弟姉妹で均等分割

このようにお姉様のお子様は第1順位の相続人に該当するため、お父様の相続における法定相続分はお姉様が相続人になる場合と変わることはありません。

なお、遺言書がない場合は法定相続分で財産を分割しなければならないと思っている方もいらっしゃるようですが、相続人全員で遺産分割協議を行えば財産の分割方法について自由に決定することも可能です。

家族構成や事情等により異なってくる相続では、専門的な知識がないと判断に困る場面も多々あるかと思います。そんな時は経験・知識ともに豊富な司法書士が在籍する西宮相続遺言相談センターまで、ぜひお気軽にご相談ください。

西宮相続遺言相談センターでは西宮の皆様を中心に、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困り事をサポートしております。初回相談は無料ですので、司法書士ならびにスタッフ一同、西宮はもちろんのこと、西宮近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

西宮の方より相続についてのご相談

2020年10月26日

Q:司法書士の先生にご相談です。相続人で話し合いは済みましたが、遺産分割協議書は必要でしょうか?(西宮)

生まれも育ちも西宮、50代の主婦です。つい最近、同じく西宮で生まれ育ち、長年連れ添った主人が、56歳という若さで亡くなりました。まさか、こんなにも早く他界するとは思ってもおらず、急なことでしたので心身ともに辛い気持ちを抱えながらも、葬儀を済ませ、遺品整理も終えました。主人自身もまさかこんなに早く自分が死ぬとは思っていなかったのでしょう、タンスの中や書斎、どこを探してみても遺言書は見当たりませんでした。相続人は妻である私と成人の子供の2人のみで、遺産分割協議というほどのことをするまでもなく先日話し合いを終えました。大きな財産や、借金もなく、今後も相続の件で揉めることはなさそうな様子です。このような場合でも遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか?教えて頂きたいです。(西宮)

 

A:相続手続きのいろいろな場面において、遺産分割協議書は必要になります。

遺産分割協議書とは、遺産分割について相続人全員で話し合いを行い、そこで合意した内容を書面にとりまとめたものになります。この遺産分割協議書は名義変更等の手続きにおいて必要になることがあります。また、話し合いの内容を確認したい時や、万が一、相続人間で争いごとが起こった際に口頭ではなく書面としての確認するために必要になりますので、作成しておいた方が安心して手続きを進めることができるでしょう。

遺産分割協議書を作る必要がない時もあります。遺言書が存在する時には遺産分割を行わず、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めます。
今回のご相談内容では、遺言書は見つからなかったとのことですので、今後の手続きを進める中で遺産分割協議書を準備していた方がスムーズにいく場面は多いと思われます(下記参照)今後万が一、親子の中で争いが起こった時に確認できるように、正式な書面である遺産分割協議書を作成しておきましょう。

【遺言書がない場合の相続手続きにおいて、遺産分割協議書が必要になるケース】

・不動産の相続登記

・相続税の申告

・金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)

・相続人間のトラブルが予想される場合

上記のような手続きの必要がある場合や、少しでもご心配事がある場合は、遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書は、ご自身での作成も可能ですが、相続する不動産が複数ある方や、お仕事などで時間の無いは、正確に手続きを進める事が出来ますので、専門家へ依頼する事おすすめいたします。また、遺産分割協議書を作成しておくことで、万が一の事態が起こった場合の、心の安心にも繋がります。

相続は人生のうち何度も経験することではなく、慣れていない方が多いので不安を覚えるのは、ごく普通なことですのでご安心ください。相続の手続きには面倒な事も多く、相続人の調査、財産の調査等、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかってしまう場合もございます。ご自身での手続きに少しでもご不安のある方は、任せた方が良い手続きなのかどうか、まずは専門家にご相談されてみては、いかがでしょうか。これらの手続きは相続の専門家に依頼をすることが可能ですので、ぜひお頼りいただければと思います。

西宮相続遺言プラザでは、相続の専門家である所員一同で西宮の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。西宮近隣にお住まいの方で相続に関してお困り事がございましたら、まずは西宮相続遺言プラザの無料相談をご活用ください。西宮にお住まいのご相談者様のご状況にあわせて、様々なご提案をさせて頂きます。

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