相談事例

西宮の方より相続についてのご相談

2020年10月26日

Q:司法書士の先生にご相談です。相続人で話し合いは済みましたが、遺産分割協議書は必要でしょうか?(西宮)

生まれも育ちも西宮、50代の主婦です。つい最近、同じく西宮で生まれ育ち、長年連れ添った主人が、56歳という若さで亡くなりました。まさか、こんなにも早く他界するとは思ってもおらず、急なことでしたので心身ともに辛い気持ちを抱えながらも、葬儀を済ませ、遺品整理も終えました。主人自身もまさかこんなに早く自分が死ぬとは思っていなかったのでしょう、タンスの中や書斎、どこを探してみても遺言書は見当たりませんでした。相続人は妻である私と成人の子供の2人のみで、遺産分割協議というほどのことをするまでもなく先日話し合いを終えました。大きな財産や、借金もなく、今後も相続の件で揉めることはなさそうな様子です。このような場合でも遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか?教えて頂きたいです。(西宮)

 

A:相続手続きのいろいろな場面において、遺産分割協議書は必要になります。

遺産分割協議書とは、遺産分割について相続人全員で話し合いを行い、そこで合意した内容を書面にとりまとめたものになります。この遺産分割協議書は名義変更等の手続きにおいて必要になることがあります。また、話し合いの内容を確認したい時や、万が一、相続人間で争いごとが起こった際に口頭ではなく書面としての確認するために必要になりますので、作成しておいた方が安心して手続きを進めることができるでしょう。

遺産分割協議書を作る必要がない時もあります。遺言書が存在する時には遺産分割を行わず、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めます。
今回のご相談内容では、遺言書は見つからなかったとのことですので、今後の手続きを進める中で遺産分割協議書を準備していた方がスムーズにいく場面は多いと思われます(下記参照)今後万が一、親子の中で争いが起こった時に確認できるように、正式な書面である遺産分割協議書を作成しておきましょう。

【遺言書がない場合の相続手続きにおいて、遺産分割協議書が必要になるケース】

・不動産の相続登記

・相続税の申告

・金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)

・相続人間のトラブルが予想される場合

上記のような手続きの必要がある場合や、少しでもご心配事がある場合は、遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書は、ご自身での作成も可能ですが、相続する不動産が複数ある方や、お仕事などで時間の無いは、正確に手続きを進める事が出来ますので、専門家へ依頼する事おすすめいたします。また、遺産分割協議書を作成しておくことで、万が一の事態が起こった場合の、心の安心にも繋がります。

相続は人生のうち何度も経験することではなく、慣れていない方が多いので不安を覚えるのは、ごく普通なことですのでご安心ください。相続の手続きには面倒な事も多く、相続人の調査、財産の調査等、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかってしまう場合もございます。ご自身での手続きに少しでもご不安のある方は、任せた方が良い手続きなのかどうか、まずは専門家にご相談されてみては、いかがでしょうか。これらの手続きは相続の専門家に依頼をすることが可能ですので、ぜひお頼りいただければと思います。

西宮相続遺言プラザでは、相続の専門家である所員一同で西宮の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。西宮近隣にお住まいの方で相続に関してお困り事がございましたら、まずは西宮相続遺言プラザの無料相談をご活用ください。西宮にお住まいのご相談者様のご状況にあわせて、様々なご提案をさせて頂きます。

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