相談事例

西宮の方から遺言書についてのご相談

2020年02月13日

Q:遺言書を作成したいのですがどうしたら良いでしょうか。(西宮)

西宮に住んでいる者ですが、高齢になり体調を崩すことも増えてきて、相続について考えるようになりました。妻は数年前に他界しており、息子が三人おります。財産は西宮にある持ち家とマンションといくらかの預貯金になります。息子たちが私の推定相続人となると思いますが、相続時に揉めてほしくありません。息子たちは仲が悪いわけでは無いのですが、万が一のことを考えると心配です。友人に相談したところ、今のうちに遺言書を作成しておけば、円満に相続手続きが進めることができると聞き、遺言書を残そうと思っています。遺言書を作成するにはどうしたら良いか教えていただきたいです。(西宮)

A:ご自身と息子様達、両方が納得できる遺言書を作成することをお勧めします。

遺言書は、ご自身のどの財産を誰に相談させるか自分で指定することができます。ご相談者様の主な相続財産は、持ち家とマンションの不動産になるかと思います。不動産が相続の大半を占めるときには、ご相談者様のように仲の良い親族でもトラブルが起こりやすいため、ご自身と息子様達、両方が納得できる遺言書を作成することをお勧めします。遺言書があれば、もしもの場合に息子様方が遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に従ってスムーズに相続手続きを行うことができます。

遺言書(普通方式)には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」三種類があります。

一つ目の「自筆証書遺言」とは、遺言者が自筆で作成する遺言書のことをいいます。費用が掛からず、手軽に書けますが、遺言の方式に則って書かなければ無効になってしまいます。なお、財産目録は、パソコン作成や通帳のコピー等の添付でも有効になります。

二つ目の「公正証書遺言」とは、公証役場の公証人が作成する遺言書のことをいいます。費用が掛かりますが、原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がありません。

三つ目の「秘密証書遺言」とは、遺言者が自分で遺言書を作成し、その遺言書の存在を公証人が証明する方法です。遺言の内容を本人以外に漏らさずに作成できますが、現在はあまり用いられていません。

ご家族のために確実に遺言書を残したい場合は、紛失や偽造などのリスクが少ない「公正証書遺言」の方式で遺言書を作成することを推奨します。また、遺言書にはご相談者様が遺言書作成にお気持ちや、子どもたちへの思いなどを書くこともできる「付言事項」がありますので、この機会に息子様方へご相談者様のお気持ちを綴ってみてはいかがでしょうか。

 

西宮相続遺言相談センターでは、西宮近郊にお住いの皆様の相続のお手伝いをさせて頂いております。相続や遺言書などで不安なことやお困り事がありましたら、まずは初回無料の相談へお気軽にお越し下さい。

西宮の方から相続のご相談

2020年01月07日

Q:以前した相続放棄を取り消し、遺産分割協議をすることは可能ですか?(西宮)

先日、西宮で一人暮らしをしていた父が亡くなり、父の相続人は子どもである私と2人の妹です。母は数年前に亡くなっており、父は一人で暮らしていました。私は就職を機に、西宮の実家を離れ、東京に住んでおりました。その後結婚した後も、そのまま都内に住み続けていたため、父とは離れて生活し、晩年の父の介護等は西宮の実家近くに住む妹達に任せておりました。そのような理由もあり、私としては、妹達が父の遺産を相続するべきだと考えておりましたので、早めに相続放棄の手続きをしました。その後、2人の妹たちのみで遺産分割協議を進めていました。ですが、父が亡くなってから、私自身も父との思い出に父の遺産をわずかでも相続したいと思うようになりました。一度してある相続放棄を取り消して妹達と一緒に遺産分割協議に参加する事はできますか?(西宮)

 

A:一度、相続放棄をしてしまうと撤回はできません。

相続放棄の手続きは、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。しかし、一度した相続放棄は、相続放棄ができる3か月の期間内だったとしても、一度した相続放棄を将来的になかったことにすること(撤回)はできないとされています。そのため、ご相談者様は、相続放棄を撤回して妹様達と一緒に遺産分割協議をすることはできません。
なお、相続放棄に関して誰かから強迫をされたり、詐欺の被害にあったりという事情があったときなど、民法で定められた一定の事情がある場合には、相続放棄の取消し(相続放棄を一度した相続放棄をさかのぼってなかったことにすること)が認められています。
ご相談者様の場合は、上記にある民法で定められた、相続放棄を取り消すことのできる事由はないと思いますので、相続放棄の取消しもできないと思われます。
このように、一度相続放棄をしてしまうと、その後意向が変わることがあっても、相続放棄をなかったことにすることは大変困難です。相続放棄ができる期間は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内と短いですが、よく考えてから手続きをしなくてはなりません。
相続放棄の判断に関しましては、遺産状況の詳細な調査なども必要になります。ですから、ご自分が誰かの相続人となった場合には、早めに専門家のサポートを受けて相続手続きを進めるとスムーズです。西宮近隣にお住まいの方は、ぜひ、西宮相続遺言相談センターまでご相談下さい。

西宮の方より遺産相続のご相談

2019年12月10日

Q:亡くなった父の遺産相続の仕方について教えてください。(西宮)

私は長年西宮で暮らしており、家族は両親と妻です。先月、同じく西宮で母と住んでいた82歳の父が急に亡くなりましたが、葬儀は滞りなく終わらせることが出来ましたので、これから、遺産相続手続きを始めようと考えているところです。父は西宮に建てたアパートを経営しており、父の遺産として、その不動産と自宅があります。また、先日実家内で父の遺品整理をしましたが、どうやら遺言書はないようです。私と母にとって遺産相続は初めてのことで、知識も皆無です。(西宮)

A:遺産相続の手続きは複雑ですので、専門家の力を借りるという選択肢もあります。

一般的な流れとして、まず被相続人(今回のケースではお父様)が亡くなったら遺言書があるかを確認しましょう。

今回のご相談者様のお父様は遺言書を残していなかったとのことですので、次に戸籍の調査収集を行います。被相続人(亡くなられたお父様)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して、誰が相続人であるかを確定させます。被相続人の戸籍謄本を取得する際、相続人の戸籍謄本も取り寄せておくと遺産相続の手続きで使用するときに便利です。

次に、被相続人(亡くなられたお父様)の相続財産についての調査を行います。被相続人(亡くなられたお父様)のご自宅や所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、取引のあった銀行の通帳などを確認し、それら収集した書類をもとに全ての相続財産が一目でわかるよう“相続財産目録”を作成します。

以上の準備が済みましたら、相続人全員で“遺産分割協議”を行います。“遺産分割協議”とは遺産を誰にどのように分けるかを相続人全員で決める話し合いのことです。“遺産分割協議”で遺産の分割方法が決定したら、決定事項を“遺産分割協議書”に残し、相続人全員で署名・押印をします。相続により取得した不動産の名義変更にはこの“遺産分割協議書”が必要となります。また、被相続人の預貯金を引き出す際に必要となる場合もあります。

個人で遺産相続をする場合、間違えて書類を作ってしまうとやり直す手間がかかります。戸籍を取り寄せて相続人の調査を行い、財産の調査を行うなど遺産相続には面倒なことが多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかってしまうこともあります。

遺産相続は何度も経験することではないので、不安に思うのは当然です。遺産相続の手続きは相続の専門家に依頼をすることが可能ですので、まずは西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用され、自分たちでできる手続きなのか、専門家に任せた方がいいのかご検討されてみるのも一つの方法でしょう。西宮相続遺言相談センターでは最後まで円滑に遺産相続手続きを行えるよう親身になって対応させていただきます。

西宮の方からいただいた相続のご相談

2019年12月10日

Q:離婚歴がありますが、前妻は私の相続人になるのでしょうか?(西宮)

私は20年前に結婚をしてから、西宮に移住してきました。その後、前妻とは7年前に離婚をしたのですが、西宮で事業を創めたことや住みやすかったこともあり、その後もずっと西宮で暮らしてきました。
3年前にある女性と出会い、先日から西宮の自宅で一緒に暮らしはじめまして、現在はその女性とは内縁関係にあります。なお、前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。

前妻とは、離婚してからは連絡を取っておらず、今後も会う予定はありません。そのため、私の財産の相続の際に、前妻が私の遺産を受け取ることになるのは気が進みません。そもそも私の相続の場合には、相続人は誰になるのでしょうか。(西宮)

A:離婚をした前妻は、相続人ではありません。

離婚した前妻には相続権はありません。また、ご相談者様の場合、お子様が前妻との間にもいらっしゃらないという事ですので、相続人は前妻に関係する人物にはいない事になります。
しかし、ご相談者様の状況で注意しなければならない点があります。現在内縁関係の方と一緒に住んでいらっしゃるとの事ですが、その内縁関係の方にも相続権がないという点です。したがいまして、今のままでは、内縁関係の方には何も残せないという状況になってしまいます。内縁関係の方が財産を受け取れるようにしたい場合には、ご自身の生前のうちに遺贈等の手続きが必要となります。

法定相続人は以下のようになります。参考にしてください。

配偶者:常に相続人となる

第一順位:子供、孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の方が法定相続人になります。

ご相談者様のご両親が既に他界されており、他にも相続人がいらっしゃらない場合には特別縁故者に対する財産分与制度を利用する事で財産の一部について内縁関係の方が遺産を受け取る事が可能になる場合があります。しかし、この特別縁故者の制度を利用する際にはご相談者様の死後、内縁関係の方が裁判所へと申立てをし、認められる必要があります。そのため、ご相談者様が生前から内縁関係の方へ財産を残したいというお考えがあるようでしたら、内縁関係の方のためにも遺言書で遺贈の意思を残しておいたほうがよいでしょう。そして、より確かな遺言書にするためには、公正証書遺言で作成する事でご心配なく、内縁関係の方へと遺産を渡す事ができます。

西宮にお住まいで、相続についての相談がある方は西宮相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。当センターは、相続や遺言書作成、生前対策に関するサポートをしております。何かお困りごとやご不安なことが少しでもありましたら、お気軽にお問い合わせください。

西宮の方より遺言書に関するご相談

2019年12月10日

Q:法改正により、遺言書の作成方法式はどのように変更されましたか。(西宮)

私は西宮で暮らしておりますが、夫が自宅のほかにも何軒か不動産を所有しております。娘が2人おりますが、2人とも結婚を機に西宮から出て、遠方で暮らしており、それぞれ家庭を持っております。夫はまだ健在なのですが、私も夫も高齢ですので、万が一の事や不動産の相続の事もありますので遺言書を作成しようと思っております。

このようなことから、遺言書の作成について調べていたところ、法改正があり遺言書の作成方式などにも改正された点があるようですが、詳細を教えていただきたいです。(西宮)

A:遺言書を自筆証書遺言で作成する場合、財産目録を自書で作成する必要がなくなりました。

2019年1月13日より、遺言に関する民法改正が施行されました。今までは自筆証書遺言を作成する場合には、全てを自筆で作成するものとされていました。しかし、今回の改正による変更で、財産目録は自書する必要はなく、パソコン等で作成をしたものや、通帳の写しを自筆証書に添付する方式が認められるようになりました。ただし、その財産目録の各頁に署名押印を忘れずにしなければならないことに注意しなければなりません。

また、自筆証書遺言の保管方法についても、2020年7月10日より、新しい制度の施行が開始されることになり、自筆証書遺言を法務局で保管することが可能になります。自筆証書遺言は、相続が発生した際に家庭裁判所での検認手続きを行う必要がありますが、法務局での自筆証書遺言の保管制度により法務局で保管していた自筆証書遺言については、検認手続きが不要になります。

上述したように、今回の改正により自筆証書遺言の方式について緩和されましたが、実際に遺言書を作成する際には司法書士などの専門家へと相談することをおすすめいたします。

また、公正証書遺言を作成されたほうが良い場合もあります。遺言者本人が公証役場まで行き、2人以上の証人の立ち会いのもとで、遺言の内容を話して、それを公証人が書き記すことで、公正証書遺言は作成されます。公正証書遺言は専門家が確認して作成しますので、確実な内容になります。また、作成時に複数人が立ち会うため、後から特定の誰かが関与したり誘導したりといった疑いが残らず、安心して相続することができます。せっかく残した遺言書が、法律的に有効な内容で作成をしていなければ、無効となる可能性もあります。そのため、専門家と一緒に作成すれば、法律的に有効な内容となり、後々に起こり得るトラブルのリスクを避けることができる確実な遺言書を残すことができるでしょう。

 西宮相続遺言相談センターでは、西宮の方の相続のご相談に数多くご対応させていただいております。遺言書についてのご相談にも対応しておりますので、何かお困りごとがありましたら、お気軽に初回の無料相談へお問い合わせください。

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