相談事例

西宮の方からいただいた相続のご相談

2019年12月10日

Q:離婚歴がありますが、前妻は私の相続人になるのでしょうか?(西宮)

私は20年前に結婚をしてから、西宮に移住してきました。その後、前妻とは7年前に離婚をしたのですが、西宮で事業を創めたことや住みやすかったこともあり、その後もずっと西宮で暮らしてきました。
3年前にある女性と出会い、先日から西宮の自宅で一緒に暮らしはじめまして、現在はその女性とは内縁関係にあります。なお、前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。

前妻とは、離婚してからは連絡を取っておらず、今後も会う予定はありません。そのため、私の財産の相続の際に、前妻が私の遺産を受け取ることになるのは気が進みません。そもそも私の相続の場合には、相続人は誰になるのでしょうか。(西宮)

A:離婚をした前妻は、相続人ではありません。

離婚した前妻には相続権はありません。また、ご相談者様の場合、お子様が前妻との間にもいらっしゃらないという事ですので、相続人は前妻に関係する人物にはいない事になります。
しかし、ご相談者様の状況で注意しなければならない点があります。現在内縁関係の方と一緒に住んでいらっしゃるとの事ですが、その内縁関係の方にも相続権がないという点です。したがいまして、今のままでは、内縁関係の方には何も残せないという状況になってしまいます。内縁関係の方が財産を受け取れるようにしたい場合には、ご自身の生前のうちに遺贈等の手続きが必要となります。

法定相続人は以下のようになります。参考にしてください。

配偶者:常に相続人となる

第一順位:子供、孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の方が法定相続人になります。

ご相談者様のご両親が既に他界されており、他にも相続人がいらっしゃらない場合には特別縁故者に対する財産分与制度を利用する事で財産の一部について内縁関係の方が遺産を受け取る事が可能になる場合があります。しかし、この特別縁故者の制度を利用する際にはご相談者様の死後、内縁関係の方が裁判所へと申立てをし、認められる必要があります。そのため、ご相談者様が生前から内縁関係の方へ財産を残したいというお考えがあるようでしたら、内縁関係の方のためにも遺言書で遺贈の意思を残しておいたほうがよいでしょう。そして、より確かな遺言書にするためには、公正証書遺言で作成する事でご心配なく、内縁関係の方へと遺産を渡す事ができます。

西宮にお住まいで、相続についての相談がある方は西宮相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。当センターは、相続や遺言書作成、生前対策に関するサポートをしております。何かお困りごとやご不安なことが少しでもありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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