相談事例

西宮の方より遺産相続のご相談

2020年12月09日

Q:父が亡くなり、遺産相続の手続きをしなければなりません。司法書士の先生に依頼せず個人で手続きすることはできますか?(西宮)

私は西宮に住む50代の会社員です。西宮郊外に住む父が先日亡くなりました。葬儀を済ませ、今は遺産相続のための相続人調査や遺産調査をしています。遺産相続については不慣れですが、相続人である妹と一緒に調べながら進めています。妹も西宮に住んでいますので、頻繁に連絡を取り合っていて、遺産相続についての話し合いは滞りなく進んでいるように思います。父の遺産は西宮にある自宅マンションと少額の貯金です。調査中ではありますが、借金もないと思います。このまま妹と協力して遺産相続手続きは二人でやれるのではないかと思っておりますが、遺産相続手続きは、司法書士の先生に依頼せず自分たちで出来るものなのでしょうか。(西宮)

A:専門家に依頼しなくともご自身で遺産相続手続きを進めることはできますが、戸籍調査や手続きに不慣れな場合は専門家に依頼した方がいいでしょう。

相続税の申告などが特に必要でないようであれば専門家に依頼せずご自身で遺産相続手続きを行うことは可能です。しかし、遺産相続手続きには期限が決められているものもありますので、始める前に遺産相続の流れと期限について確認しておきましょう。

また、相続税の申告が必要かどうかの判断が難しいようでしたら専門家に依頼することをお勧めします。

遺産相続手続きではまず相続人を確定します。法定相続人が相談者様と妹様だけかどうかを確認するには、お母様の出生から亡くなられるまでの全戸籍の収集が必須です。多くの方は生まれてから亡くなるまでの間転籍を繰り返しており、全戸籍謄本を取得するには、過去に戸籍のあった各自治体へ問い合わせる必要があります。もしも他の法定相続人の存在を知らず遺産分割協議を行った後、他の相続人の存在が判明した場合は先の遺産分割協議は無効となってしまいます。戸籍謄本は、財産調査やご実家の名義変更の時にも提出が求められますので必ず取得して下さい。全戸籍の収集はお忙しい方などお時間の取れない方にとっては容易な作業ではないかもしれません。最近では郵送などで取り寄せることもできますが、請求するための書類を用意する等手間がかかりますので、そのような煩わしさを避けるには初めから専門家に相談することをお勧めします。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮の方からの相続手続きのご相談も多く承っております。相続手続きを進めていくうえでご不明点やお悩みなどがございましたら、ご自身の判断ではなく西宮相続遺言相談センターの専門家の知識に頼りましょう。西宮相続遺言相談センターでは、無料相談を随時行っております。ご相談者様のご都合に合わせてご案内いたしますので、相続や遺産分割についてのご相談事がございましたらお気軽に無料相談までお越しください。

西宮の方より遺言書についてのご相談

2020年11月26日

Q:遺贈のための遺言書作成について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(西宮)

西宮市在住の70代女性です。子どもはおらず、西宮で主人と二人暮らしをしてもう50年になりますが、先日その主人が他界いたしました。現在は主人の残してくれた遺産で細々と生活しております。お恥ずかしながら、私はこれまで遺産のことなどよく考えたこともありませんでしたが、最近になってふと、私が死んだら財産はどうなるのだろうと気になりだしました。両親は若いうちに亡くなっておりますし、ほかに親戚といいましても亡くなった姉の息子くらいで、その方とは面識も交流も一切ございません。

会ったこともない方に遺産を譲るというのはなんだか合点のいかない心持で、それでしたら地元西宮の養護学校のほうへ寄付をしたいと考えております。そのことを友人に話してみますと、遺言書を作成しておいた方が確実に寄付できると教えてくれました。遺言書を作成すれば希望する寄付先に遺贈することができる、という仕組みがあるのでしょうか。(西宮)

 

A:寄付を希望する場合は、公正証書遺言を作成してください。

ご相談ありがとうございます。遺言書を作成することで、ご希望の団体に寄贈することが可能になります。もしも、遺言書を作成しないままお亡くなりになりますと、推定相続人のお姉さまの息子様が相続することになります。

遺言書には民法により定められた方式が3種類(①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言)あり、その中でも確実に遺言内容を伝えられる②公正証書遺言という方式がおすすめでございます。

〈公正証書遺言の作成の流れ〉
(1)2名以上の証人と公証役場へ出向く
(2)遺言者は遺言内容を公証人に口述
(3)公証人が遺言者の遺言内容を筆記
(4)遺言者と証人は公証人の筆記した遺言内容を確認
(5)遺言者と証人がそれぞれ署名・捺印
(6)遺言が民法に基づき作成された遺言であることを公証人が筆記し、署名・捺印
(7)原本は公証役場に保管、遺言者には正本が交付され完了

 

公正証書遺言の証人には、遺言による影響を受けない親族以外の成人であれば誰でもなることが認められています。周囲に証人を依頼できる人がいない場合は、専門家に依頼することもできます。上記からわかるように、知識のある公証人が遺言書を作成してくれるので不備が起きて遺言書自体無効になる可能性がありません。また保管しているうちに紛失したり、第三者に内容を改ざんされたりする心配もないのがメリットといえます。

また、遺言書の検認手続きも不要ですので手間なくすぐに相続手続きに進んでいただけます。今回、ご相談者様は相続人以外の特定の団体へ寄贈を希望されておりますので、遺言の中で「遺言執行者」を指定してください。遺言執行者は、遺言に記載された内容を実現するための手続きを担う権利と義務を担います。遺言執行者を決めるときは公正証書遺言を作成していることと併せて信頼できる人にあらかじめ依頼しておくとスムーズに進められるでしょう。

この場合の注意点として、寄付先によっては現金(あるいは遺言執行者が現金化した財産)のみの受付の場合がある点です。事前に寄付先に確認しておいてください。

 

西宮近郊にお住まいの皆様、遺言書に関する疑問やお悩みは西宮相続遺言相談センターにおまかせください。西宮の地域事情にも詳しい専門家が丁寧にヒアリングし、幅広くサポートさせていただいております。初回のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にご利用くださいませ。西宮のみなさまからのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

西宮の方より相続についてのご相談

2020年10月26日

Q:司法書士の先生にご相談です。相続人で話し合いは済みましたが、遺産分割協議書は必要でしょうか?(西宮)

生まれも育ちも西宮、50代の主婦です。つい最近、同じく西宮で生まれ育ち、長年連れ添った主人が、56歳という若さで亡くなりました。まさか、こんなにも早く他界するとは思ってもおらず、急なことでしたので心身ともに辛い気持ちを抱えながらも、葬儀を済ませ、遺品整理も終えました。主人自身もまさかこんなに早く自分が死ぬとは思っていなかったのでしょう、タンスの中や書斎、どこを探してみても遺言書は見当たりませんでした。相続人は妻である私と成人の子供の2人のみで、遺産分割協議というほどのことをするまでもなく先日話し合いを終えました。大きな財産や、借金もなく、今後も相続の件で揉めることはなさそうな様子です。このような場合でも遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか?教えて頂きたいです。(西宮)

 

A:相続手続きのいろいろな場面において、遺産分割協議書は必要になります。

遺産分割協議書とは、遺産分割について相続人全員で話し合いを行い、そこで合意した内容を書面にとりまとめたものになります。この遺産分割協議書は名義変更等の手続きにおいて必要になることがあります。また、話し合いの内容を確認したい時や、万が一、相続人間で争いごとが起こった際に口頭ではなく書面としての確認するために必要になりますので、作成しておいた方が安心して手続きを進めることができるでしょう。

遺産分割協議書を作る必要がない時もあります。遺言書が存在する時には遺産分割を行わず、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めます。
今回のご相談内容では、遺言書は見つからなかったとのことですので、今後の手続きを進める中で遺産分割協議書を準備していた方がスムーズにいく場面は多いと思われます(下記参照)今後万が一、親子の中で争いが起こった時に確認できるように、正式な書面である遺産分割協議書を作成しておきましょう。

【遺言書がない場合の相続手続きにおいて、遺産分割協議書が必要になるケース】

・不動産の相続登記

・相続税の申告

・金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)

・相続人間のトラブルが予想される場合

上記のような手続きの必要がある場合や、少しでもご心配事がある場合は、遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書は、ご自身での作成も可能ですが、相続する不動産が複数ある方や、お仕事などで時間の無いは、正確に手続きを進める事が出来ますので、専門家へ依頼する事おすすめいたします。また、遺産分割協議書を作成しておくことで、万が一の事態が起こった場合の、心の安心にも繋がります。

相続は人生のうち何度も経験することではなく、慣れていない方が多いので不安を覚えるのは、ごく普通なことですのでご安心ください。相続の手続きには面倒な事も多く、相続人の調査、財産の調査等、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかってしまう場合もございます。ご自身での手続きに少しでもご不安のある方は、任せた方が良い手続きなのかどうか、まずは専門家にご相談されてみては、いかがでしょうか。これらの手続きは相続の専門家に依頼をすることが可能ですので、ぜひお頼りいただければと思います。

西宮相続遺言プラザでは、相続の専門家である所員一同で西宮の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。西宮近隣にお住まいの方で相続に関してお困り事がございましたら、まずは西宮相続遺言プラザの無料相談をご活用ください。西宮にお住まいのご相談者様のご状況にあわせて、様々なご提案をさせて頂きます。

西宮の方より遺言書についてのご相談

2020年09月04日

Q:司法書士の先生にお伺いいたします。遺言書による寄付はできますか?(西宮)

私は5年ほど前に主人を亡くしました。今は元々夫と住んでいた西宮の戸建てで一人暮らしをしています。私達には子供がおりませんが、私が一人生活していくのには困らないくらいの遺産を主人が遺してくれたため、特に誰かに頼ることもなく静かに暮らしています。

最近、私も年を感じることが多くなり、財産の精算のことを考えるようになりました。両親は既におらず、兄弟も他界しており、前述の通り子供もおりません。相続人といえば、亡き兄の子供がそれにあたるかと思うのですが、その子が生れたときにお祝いを送った程度の付き合いで直接会ったことはありません。

私の意思としては、そんな疎遠の親戚に遺産を譲るよりも西宮にある障害者施設や、子供のための施設などの団体に寄付し少しでも役立ててもらいたいと思っています。遺言に一言書けば良いでしょうか?また、誰が私に代わって寄付を行ってくれるのでしょうか?(西宮)

A:公正証書で遺言書を作成し、遺言執行者を指定しましょう。

遺言書を作成されると良いでしょう。遺言書を作成すればご相談者様がお亡くなりになった後、指定した団体に遺贈することが可能となります。逆に遺言を残さなければ、民法に則り法定相続人であるお兄様の子供が遺産を受け取ることになります。

また、誰が遺言の実現を行うのかというご不安も、遺言執行者の指定で解決できます。遺言では、その内容を実現させる実際の手続き等を行う、遺言執行者指定ができます。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有します。

信頼できる人物に依頼できれば良いですが、そういった人が周りにいらっしゃらなければ司法書士などの専門家に依頼することもできます。専門家はその道のプロですから、より安心を求めるなら専門家への依頼をおすすめいたします。

遺言書は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式あります。

自筆証書遺言は自分で作成・保管する遺言書です。気軽に作成できるのがメリットですが、不備や紛失、死後に発見されず遺言が実現されないなどの不安があることがデメリットです。公正証書遺言とは、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、公正証書に作成する遺言書です。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が不備のない遺言書を作成します。また遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要ですのですぐに手続きが可能となります。

秘密証書遺言は自分で作成し、遺言の存在を公証人と証人に確認してもらう方法ですが、一般的にはあまり利用されていない方法です。

西宮相続遺言相談センターでは、遺言書の内容を確実に実現するために公正証書遺言を作成する事をお勧めしております。
当センターでも遺言書の作成をサポートさせて頂いております。専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。

西宮の方より相続についてのご相談

2020年08月08日

Q:司法書士の先生へお尋ねします。母の再婚相手の相続で私は相続人になるのでしょうか?(西宮)

実父母は、私が成人した後に離婚し、母はそのあと別の方と再婚しました。先日、母と西宮に住んでいる再婚相手の方が亡くなりました。葬儀には参列しましたが、再婚相手とは一度しか会ったことがなく、私は相続についても関心がありませんでした。しかし、母によると私もその方の相続人になるから相続手続きが必要だとの事でした。さらに相続手続きを私の方で進めてほしいと言われました。私は現在西宮から遠方に住んでおり、一度しかお会いした事がない再婚相手の相続手続きをするのは正直負担です。そもそも私は実母の再婚相手の法定相続人になるのでしょうか。(西宮)

A:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組していない限り、ご相談者様は相続人ではありません。

結論から申し上げますと、今回のケースではご相談者様は再婚相手の方の相続人ではありません。子で法定相続人となるのは、被相続人であるお母様の再婚相手の方の実子か養子に限ります。今回の場合、ご両親が離婚されたのはご相談者様が成人されてからとのことですので、成人が再婚相手の方の養子になるには、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、両方が自署押印をすることによって再婚相手の養子になります。したがってお母様の再婚相手の方と養子縁組の手続きをしたかどうかは、ご相談者様が既に成人になってから手続きをしているはずですのでお分かりになると思います。

もし、ご相談者様が再婚相手の方の養子になっていた場合にはその方の相続人となりますが、被相続人の方の相続をしたくないというご意向である場合、相続放棄の手続をするという方法もございます。この場合には、相続の開始を知った時から3ヵ月以内に手続きをする必要がありますのでご注意ください。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮を始め西宮近郊の皆さまから多くの相続に関するご相談をいただいております。被相続人の最後の住所地が西宮である相続人の方や西宮にお住まいの相続人の方で相続について何かお困りの場合には、西宮相続遺言相談センター

へお気軽にお問い合わせください。相続でお困りの皆様のご相談に丁寧に対応させていただきます。

初回のご相談は完全無料となっておりますので、いつでもお気軽に西宮相続遺言相談センターの無料相談へとお立ち寄りください。西宮で相続のご相談なら当センターにお任せください。

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