相談事例

西宮の方より遺産相続についてのご相談

2019年10月09日

Q:親族と遺産相続の話し合いを行い、遺産分割協議書完成後に遺言書が見つかった(西宮)

50代の主婦です。相続人である親族すべて西宮に住んでおります。病気で亡くなった父の葬儀は、父の慣れ親しんだ西宮で無事に執り行われました。その後父の遺産相続について、多少の時間はかかりましたが、親族で特に大きなトラブルもなく話し合いもまとまり、やっと遺産分割協議書が完成しました。相続人の署名、押印も済んでおり、大変な作業の中でもスムーズに行った方かと思います。しかし安心した矢先、遺族で父の遺品を整理していたところ、遺品の中から遺言書が見つかりました。全て終わった後ですので今後どうしたらいいのやら、全てやり直しになるのか、進め方がわからず困っております。家庭裁判所へ行き、中身の確認も致しましたが、完成した遺産分割協議書とは違う遺産分割内容でした。遺言書の内容が最優先されると聞きましたが、この場合どちらの内容が優先されるのでしょうか。(西宮)

A:遺産相続の際、遺言書は最優先されますが、例外もありますのでご相談ください。

今回のご相談者様のように、遺言書がある事を知らないまま遺産分割協議を行った場合、遺言書の内容に相違があれば基本的には遺言書の内容が優先されます。たとえやっとの思いで相続人同士の話し合いが済み、遺産分割協議書が完成していても、分割内容は遺言書に従う事となるのです。

例外として相続人全員が遺言書の内容を確認し、既に決定した遺産分割協議書の内容に従う事に合意をし、遺言書の内容には従わないという合意に至った場合、新たに遺産分割をする必要はありません。しかし遺言書の内容によっては見つかった遺言書に沿って遺産を再度分割することとなります。ご自身での判断は難しいかと思われますので専門家にご相談ください。

亡くなった方の意思を尊重するという観点から、民法においては遺産相続の際の遺言書の記載内容は優先されます。被相続人の想いもありますので、遺言書があった場合にはなるべくそのとおりに、円満に手続きを終わらせるようにしましょう。

このように相続では被相続人の遺言状の内容によって、財産を引き継ぐ人やその内容が変動し、相続する財産の割合も変わってきます。ご自身での判断は難しいので、少しでも不安や疑問のある方は、まずは西宮相続遺言センターの初回無料相談へお気軽にお越しください。西宮にお住まいの方の相続を経験豊富な専門家が親身になってサポートいたします。

 

 

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