相続遺言に関するご相談事例

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西宮の方より遺言書についてのご相談

2019年04月10日

Q:父の遺言書に、母の財産に関する内容の遺言も記載されていて母の署名と押印がありました。(西宮)

先日、父が亡くなり、父から預かっていた自筆証書遺言の家庭裁判所での検認手続をしたところ、その遺言書には、西宮市内に父が所有する不動産の遺贈に関する内容と母の所有する不動産の遺贈に関する内容が併記され、父母2人の署名と押印がされていることがわかりました。

母はいまだ存命ですが、父の遺言書の内容は有効なのでしょうか?(西宮)

A:遺言書は、2人以上の方が同一の証書で作成することはできず、このような遺言書は無効となります。

民法では、遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることはできないと定めています。

このような定めが置かれている理由は、遺言は、遺言者がご自身の自由な意思に基づいて残すことが大切であるところ、2人以上で同一の証書で遺言を作成する場合、遺言者一人ひとりの自由な意思に基づいて作成できないおそれがあり、また、一度作成した遺言も遺言者が自由に撤回することが認められていますが、撤回についても各自が自由にできないおそれがあるといった点にあるとされています。

ご相談者のお父様は、お母様と同一の証書で自筆証書遺言を残しているとのことですので、お父様の遺言もお母様の遺言も無効となります。

自筆証書遺言は、遺言を残したいと思った方お一人だけで作成できる反面、遺言は、法律の定める形式に沿ったものでないと無効とされる場合があります。せっかく作成しておいた遺言書が無効とならないように、自筆証書遺言の作成前には専門家のサポートを受けることをおすすめします。

西宮市近隣にお住まいの方で、遺言書作成をご検討中の方は西宮相続遺言相談センターまでお問合せ下さい。遺言書を作成する際の注意点なども合わせてご案内が可能ですので、お気軽に初回無料の相談もご利用下さい。丁寧にお話しをお伺いさせて頂きます。

西宮の方より相続についてのご相談

2019年04月10日

Q:父の死後、父の遺産の不動産を売却した後でも、相続放棄できますか?(西宮)

数年前に母が亡くなった後、父は西宮市内に自分が所有している自宅で一人暮らしをし、私と姉は父とは離れて暮らしていました。先日、父が亡くなり、葬儀も済ませた後、私と姉で父が暮らしていた古い実家を早々に売却し、売却代金は私と姉が平等に受け取りました。ところが、最近になって、聞いたこともない金融機関から連絡があり、父がそちらに多額の借金をしており、私と姉に父の借金を返済して欲しいと言われました。私も姉もそのような父の借金について何も知らず、また、とてもすぐに返済できる金額ではありません。父が亡くなってからまだ3ヶ月が過ぎていないので、これからでも相続放棄をすることを考えていますができるでしょうか?(西宮)

A:相続放棄ができる期間内であっても、相続放棄ができなくなる場合があります。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内は相続放棄ができるのが原則です。しかし、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知りながら、相続財産の売却のような相続財産の全部又は一部の処分をした場合は、単純承認したこととなり、たとえ、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であっても、相続放棄をすることができなくなってしまいます。

したがって、ご相談者様の場合、これから相続放棄をすることはできないと考えられます。

ご相談者様の事例のように、被相続人の方が相続人の方達が誰も知らなかった借金を負担しているような場合もあります。ご自身が相続人となった場合は、早々に専門家に相談して遺産の全てを確認したうえで、相続放棄をするかどうかを慎重に判断したほうがよいでしょう。

ご自身が相続人になった場合には西宮相続遺言相談センターにご連絡頂ければ、専門家である当センター所員が適切な手続きをサポートいたします。西宮市近隣にお住まいの方、まずは初回無料の相談へとお気軽にお越しください。

西宮の方より遺産相続についてのご相談

2019年03月01日

Q:遺産相続について、遺産分割協議後に遺言書が見つかった(西宮)

生まれも育ちも西宮であった父が亡くなり、親族で集まり遺産相続について話し合いをしました。皆が納得する内容で滞りなく遺産分割協議書の作成まで完了しましたが、先日実家の片づけをしていて父の遺した遺言書が見つかりました。封がされていましたので、家庭裁判所で検認もしてもらい内容も問題のない遺言書との事ですが、先日作成した遺産分割協議書とは違う分配内容の為困っております。今後どのように遺産相続を進めればよいのでしょうか。(西宮)

A:遺産相続では遺言書の内容が最優先されますが例外もございます。

今回のご相談者様のように、遺言書の存在をしらずに遺産分割協議を行いその後に遺言書が発見された場合、事前に行った遺産分割協議との内容に相違がある場合は遺言書の内容が優先される事になります。遺産分割協議書が完成し、署名・押印が済んでいたとしても、分配内容は遺言書のとおりに行う事になります。

例外として、相続人の全員が、遺言書の分配内容ではなく相続人同士で行った遺産分割協議の内容に従うと合意ををした場合には、遺産分割協議で決定した分配内容で手続きを進める事が可能です。

西宮相続遺言相談センターは、こういった遺言書にまつわるご相談にもお応えしております。亡くなられた方の意思を尊重する重要な書類ですので、安易に進めるのではなく専門家である当センター所員と丁寧に手続きを進めていきましょう。

遺言書以外の相続に関するご相談もいつでもお受けしております。まずは初回無料の相談へとお気軽にお越しください。

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