相談事例

西宮の方より遺産相続についてのご相談

2019年03月01日

Q:遺産相続について、遺産分割協議後に遺言書が見つかった(西宮)

生まれも育ちも西宮であった父が亡くなり、親族で集まり遺産相続について話し合いをしました。皆が納得する内容で滞りなく遺産分割協議書の作成まで完了しましたが、先日実家の片づけをしていて父の遺した遺言書が見つかりました。封がされていましたので、家庭裁判所で検認もしてもらい内容も問題のない遺言書との事ですが、先日作成した遺産分割協議書とは違う分配内容の為困っております。今後どのように遺産相続を進めればよいのでしょうか。(西宮)

A:遺産相続では遺言書の内容が最優先されますが例外もございます。

今回のご相談者様のように、遺言書の存在をしらずに遺産分割協議を行いその後に遺言書が発見された場合、事前に行った遺産分割協議との内容に相違がある場合は遺言書の内容が優先される事になります。遺産分割協議書が完成し、署名・押印が済んでいたとしても、分配内容は遺言書のとおりに行う事になります。

例外として、相続人の全員が、遺言書の分配内容ではなく相続人同士で行った遺産分割協議の内容に従うと合意ををした場合には、遺産分割協議で決定した分配内容で手続きを進める事が可能です。

西宮相続遺言相談センターは、こういった遺言書にまつわるご相談にもお応えしております。亡くなられた方の意思を尊重する重要な書類ですので、安易に進めるのではなく専門家である当センター所員と丁寧に手続きを進めていきましょう。

遺言書以外の相続に関するご相談もいつでもお受けしております。まずは初回無料の相談へとお気軽にお越しください。

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