相続遺言に関するご相談事例

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西宮の方より相続についてのご相談

2019年10月09日

Q:赤の他人に相続財産が。遺言書には必ず従わなければならないのですか?(西宮)

家族4人、長年西宮の実家に住んでおりましたが、先日闘病の末父が亡くなりました。特に問題なく葬儀が終わるかと思いきや、悲しみの癒えない私たちの目の前に、突如見知らぬ女性が、父が書いたと言う遺言書を持って現れたのです。筆跡の特徴から、私たちが見ても父の直筆かと思われます。その遺言書には、その女性に父の財産をすべて遺贈すると書いてありました。私たち家族は父に他の女性がいたことはもちろん、そのような遺言が残されていたこともはじめて知りました。父が亡くなった悲しみの中でのさらなるショックと、今後の私たちの生活の不安とが重なり、母はもちろん私たちもとても動揺しています。父の財産は遺言書の通り、その女性が全て相続することになるのでしょうか。そもそも遺言書には必ず従わなければいけないのでしょうか?私たち遺族だって父の看病をしてきましたし、母が不憫でなりません。(西宮)

A:相続財産の受遺者に対して“遺留分侵害額の請求”を行いましょう。

亡くなった方の遺志を尊重するという観点から、民法では被相続人は遺言を残すことで自分の財産をどうするかを決められます。遺言書に記載すれば相続人以外にも財産を渡すことができるのですが、このことを「遺贈」と言います。相続の際は遺言書に記載されている内容が優先されますが、現実的に考え、残された遺族が一銭も相続できないとなるとその家族は生活に困ってしまうということになりかねません。そういったトラブルを避けるため、財産を全て赤の他人に遺贈するというような遺言書等が残されている場合、民法では相続財産の最低限度の取り分(遺留分という)が保証されています。この遺留分があるのは配偶者と子ども(直系卑属)、父母(直系尊属)に限定されるので注意してください。今回のご相談者様のケースでは、法定相続人のお母様とご相談者様には遺留分があります。ですから、いくら遺言書に赤の他人に全ての財産を遺すとの記載があったとしても、この遺留分相当分については請求する権利があります。

なお、遺留分は自動的に手に入るのではなく今回の場合、その女性(受遺者)に対して、遺留分侵害額を請求する必要があります。これには期限がありますので、“遺留分の侵害を知った日から1年以内”に行うようにしてください。

こういった、遺言書によって相続人以外の人物へ遺贈される可能性のある場合には、相続トラブルに発展しやすいので、このようなケースでお困りの方はなるべく早めに西宮相続遺言相談センターの無料相談へとお越し下さい。トラブルになる前に、専門家としてサポートをさせて頂きます。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮で相続に関するご相談をお伺いしております。初回のご相談は完全無料ですので少しでもご不安なことがございましたらお気軽にお問い合わせください。西宮の皆様に寄り添って相続をサポート致します。

 

 

西宮の方より遺産相続についてのご相談

2019年10月09日

Q:親族と遺産相続の話し合いを行い、遺産分割協議書完成後に遺言書が見つかった(西宮)

50代の主婦です。相続人である親族すべて西宮に住んでおります。病気で亡くなった父の葬儀は、父の慣れ親しんだ西宮で無事に執り行われました。その後父の遺産相続について、多少の時間はかかりましたが、親族で特に大きなトラブルもなく話し合いもまとまり、やっと遺産分割協議書が完成しました。相続人の署名、押印も済んでおり、大変な作業の中でもスムーズに行った方かと思います。しかし安心した矢先、遺族で父の遺品を整理していたところ、遺品の中から遺言書が見つかりました。全て終わった後ですので今後どうしたらいいのやら、全てやり直しになるのか、進め方がわからず困っております。家庭裁判所へ行き、中身の確認も致しましたが、完成した遺産分割協議書とは違う遺産分割内容でした。遺言書の内容が最優先されると聞きましたが、この場合どちらの内容が優先されるのでしょうか。(西宮)

A:遺産相続の際、遺言書は最優先されますが、例外もありますのでご相談ください。

今回のご相談者様のように、遺言書がある事を知らないまま遺産分割協議を行った場合、遺言書の内容に相違があれば基本的には遺言書の内容が優先されます。たとえやっとの思いで相続人同士の話し合いが済み、遺産分割協議書が完成していても、分割内容は遺言書に従う事となるのです。

例外として相続人全員が遺言書の内容を確認し、既に決定した遺産分割協議書の内容に従う事に合意をし、遺言書の内容には従わないという合意に至った場合、新たに遺産分割をする必要はありません。しかし遺言書の内容によっては見つかった遺言書に沿って遺産を再度分割することとなります。ご自身での判断は難しいかと思われますので専門家にご相談ください。

亡くなった方の意思を尊重するという観点から、民法においては遺産相続の際の遺言書の記載内容は優先されます。被相続人の想いもありますので、遺言書があった場合にはなるべくそのとおりに、円満に手続きを終わらせるようにしましょう。

このように相続では被相続人の遺言状の内容によって、財産を引き継ぐ人やその内容が変動し、相続する財産の割合も変わってきます。ご自身での判断は難しいので、少しでも不安や疑問のある方は、まずは西宮相続遺言センターの初回無料相談へお気軽にお越しください。西宮にお住まいの方の相続を経験豊富な専門家が親身になってサポートいたします。

 

 

西宮の方より遺言書についてのご相談

2019年09月19日

Q:遺言書に記載した財産は処分してしまっても問題ないのでしょうか?(西宮)

私は西宮に住む54歳の男性です。私は結婚していますが子供がいなく、配偶者が将来私の兄弟と相続でもめないように、2年前に自筆証書遺言を準備しました。しかし私が西宮で行っている会社の業績が傾き、資金繰りのため自分が保有するマンションを処分することにしました。このマンションですが、遺言書の中に妻に相続させると記載しています。この場合なにか不都合が生じるようなことがありますでしょうか?(西宮)

A:遺言書に記載した財産を処分しても問題ありません。

遺言書に記載した財産だからといって売却や、自由に使うことに制限がかかるわけではありません。ご自身の財産であることには変わりないので、ご相談者様のように売却して現金にすることも問題ないです。しかし、遺言書に記載されている財産が相続時に存在しないことによって不都合が生じる可能性があります。

生前処分を行い、遺言書の内容と矛盾する財産は残念ながら相続開始時に既に他人の所有するものとなっているため、ご相談者様の奥様は相続することはできません。しかしその記載部分以外に関しては方式に沿って書かれている限り有効な遺言書となります。これは生前処分によってその部分のみ遺言が取り消されたとみなされるからです。例えば売却した不動産以外の財産に関しても記載があり、その財産を妻に相続させるという内容であれば奥様は遺言書に沿ってその財産の相続手続きを行うことができます。

しかし注意していただきたいのは、売却によって得たお金についてです。仮に遺言書が不動産のことしか書いていない場合、この現金については将来相続人間で遺産分割協議を行うこととなります。また、今回のケースでは配偶者以外の推定相続人が兄弟のため遺留分の心配はありませんが、もともと遺留分を考慮して遺言書を作成していると、財産を処分することによって対策をした意味がなくなってしまう可能性があります。

遺言書の全てが無効になるわけではありませんが、生きている間に遺言書に書いた財産の内容が変わってしまうことはあるかと思いますので、定期的に内容を見直し、新たに作成しなおすことをおすすめします。

 

西宮相続遺言センターでは遺言書や相続に関するご相談を初回無料相談にてお受けしております。終活という言葉が世間的に浸透してきていますが、まだまだ何から始めたらよいのかわからないという方は多くいらっしゃるかと思います。西宮にお住いの皆さま、ぜひ無料相談をご活用ください。お問い合わせをお待ちしております。

 

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