相続遺言に関するご相談事例

遺言書の作成

西宮の方より遺言書に関するご相談

2024年05月07日

Q:司法書士の先生、両親に遺言書を書くよう説得したい。(西宮)

私は40代の西宮出身の会社員です。私自身は現在西宮から離れて暮らしていますが、70代の両親は実家にいます。今年の正月に帰省した際に両親が相続の話をしていたのですが、私としては、両親に何かあった時のために遺言書を作ってほしいと思っています。我が家は代々不動産を受け継いでいますし、父も自営業でしたので多少の蓄えはあると思います。私には弟と妹がいるため、遺産分割で揉める可能性がありますが、私も彼らも仕事や家庭が忙しいので、相続手続きはすんなり終わらせたいというのが本音です。いっそのこと遺言書内で遺産の分割について指示していただけたらと思っています。ただ、両親を説得しようにも私自身が遺言書についての知識がないといけませんので、遺言書についてぜひ教えていただきたく、円満な相続手続きのためにぜひお力添えをお願いします。(西宮)


A:遺言書の普通方式には3種類あり、ご家庭の都合に合うものをお作り頂けます。

遺産分割では、相続人が多ければ多いほど揉める可能性が高くなります。相続では原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されますので、遺産分割時のトラブルを避けるためには遺言書の作成が非常に有効です。遺言書では、財産をお持ちの方(被相続人)​ご自身で財産の分割内容を決める事ができますが、遺留分を侵害しないよう、被相続人と相続人が共に納得のいく内容を検討して作成するようにしましょう。
遺言書があれば、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うだけでよいため、遺産分割協議を行う必要はありません。ただし、遺言書はただ書けばいいというものではなく、書き方に様々な決まりがあります。専門家にご相談のうえ作成者がお元気なうちに、間違いのない遺言書を作成することをおすすめします。

遺言書の普通方式には以下の3種類がありますので、ご家庭の都合にあう遺言書を作成しましょう。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆で本文を書いて、署名、押印等を行います。添付する財産目録については、ご本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。遺言の方式を守らないと無効となりますが、費用が掛からないためお手軽な遺言書といえます。なお、法務局で保管していた自筆遺言証書以外の、ご自宅等で保管されていた遺言書の開封時は家庭裁判所において検認の手続きが必要です。

②公正証書遺言 遺言者が2名以上の証人と共に公証役場に出向いて、遺言者の口上をもとに公証人が作成します。正本ないし謄本は遺言者に渡されますが、原本は公証役場に20年以上保管されるため、偽造や紛失の心配がありません。また、法律の知識を持った公証人が作成するため方式についての不備がなく、確実な遺言書と言えます。

③秘密証書遺言 遺言者が遺言書を作成のうえ封をして公証役場に持参し、公証人がその遺言書の存在を証明します。作成者以外が遺言の内容を知ることはありませんので、秘密を守れる一方、方式の不備で無効となる危険性があります。

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西宮の方より遺言書に関するご相談

2024年03月04日

Q:両親が連名で遺言書を作成しようとしているのですが、法的に有効か司法書士の方に伺います。(西宮)

初めてご相談します。先日テレビ番組を見て感化された両親が遺言書を作成しようと話し合っていました。近くで何気なく聞いていると、どうやら2人で一つの遺言書にしようとしているようでした。「複数名で作成された遺言書なんて聞いたことない」と言ったところ反論されました。両親の言い分としては、財産は家族の所有物だから夫婦連名の遺言書でもおかしくはないとのことです。最初はそんなもんかと思っていましたが、よくよく考えてみたところ、連名で遺言書を作成した場合二人同時に亡くなる訳ではないので、遺言書の効力の発生するタイミングが曖昧ではないかと思いました。複数名で作成された遺言書は法的に有効なのでしょうか。

A:どのようなご関係でも二人以上の署名のある遺言書は無効です。

結論から申し上げますと、民法上、遺言書を複数名で作成する事は2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当します。したがって、もしもご両親がこのまま夫婦連名で遺言書を作成した場合、その遺言書は無効となってしまいます。

そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させる」ものとして作成されなければなりません。遺言者が複数であった場合、一方が主導権を握って他の遺言者に指示をして作成された可能性を否定できないため、遺言者の自由な意思は反映されていないと判断されます。また、遺言書の撤回についても同様で、一度作成した遺言書について遺言者は、好きな時に自由に修正撤回する事ができますが、複数名の場合は他の作成者に了承を得てから修正撤回することになり、個人の自由が奪われることになります。

「遺言書」は、故人の最期の意志となる大事な証書です。自由な意思で作成されなければ何の意味もありませんが、法律で定める形式に沿って作成されなければその遺言書は無効となってしまいます。公証人が作成する「公正証書遺言」であればその方式に不備はありませんが、ご自身で自由に作成できる「自筆証書遺言」は法的に無効となる可能性もあります。故人の最終意志が反映されない遺言書では作成する意味が無いため、専門家を交えて作成されると良いでしょう。ご相談者様のご両親には遺言書を作成される前に一度専門家にご相談されることをおすすめください。

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西宮の方より遺言書に関するご相談

2024年01月09日

Q:寝たきりの父は遺言書作成できるか司法書士の方に伺います。(西宮)

はじめまして、私は西宮在住の50代の主婦です。80代の父は現在西宮市にある病院に入院しています。父は認知症等の症状はなく、意識もはっきりとしていますが、足腰が弱くなってしまったため歩行が困難で寝たきりの状態です。意識がはっきりとしているだけに先のことが気がかりなようで、最近遺言書を書きたいと言ってきました。私と2人の弟の計3人が相続人になりますが、父は相続の際に私たちが揉めることは避けたいと言っていました。寝たきりの父が遺言書を書くことは可能でしょうか?(西宮)

A:お父様のご容体によって作成する遺言書は異なります。

寝たきりの方でも遺言書を作成することは可能ですが、ご容態によって作成できる遺言書の種類は異なります。ご相談者様のお父様は、意識ははっきりとされているようですので、自筆証書遺言という遺言書を作成することが可能ではないかと思われます。この遺言書は、意識がはっきりされている方が、自書による遺言の内容記載と遺言書の作成日、署名等の記入、さらに押印を行います。遺言者はここまではご自身で行っていただき、遺言書に添付する財産目録に関しては、ご家族などがパソコン等で表などを作成したうえでお父様の預金通帳のコピーを添付することが可能です。

一方、遺言書の全文を自書することが難しいご状況であれば、公正証書遺言の作成をお勧めします。この遺言書は、公証人が病床に出向いて作成のお手伝いをします。公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されるため謄本をなくした場合でも再発行が可能というだけでなく、自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きも不要です(法務局に保管された自筆証書遺言も検認不要)。
ただし、公正証書遺言を作成する場合、二人以上の証人と公証人が立ち会わなければならないため、人選ならびに先方との日程調整に時間がかかる恐れがあります。この場合、お父様の体調に急変があった場合は、遺言書の作成自体ができなくなる可能性もあります。作成を急ぐ場合には専門家に証人の依頼をすると良いでしょう。

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