相続遺言に関するご相談事例

遺言書の作成

西宮の方より遺言書についてのご相談

2022年02月01日

Q:遺言書を作成したいのですが、何から始めれば良いのかわかりません。司法書士の先生、教えていただけないでしょうか。(西宮)

司法書士の先生、はじめて相談させていただきます。
私は西宮の一軒家で一人暮らしをしている70代男性です。妻を亡くしてから人一倍体には気をつけており、そのおかげもあってか風邪をひくのも年に1、2度と、健康に過ごしております。とはいえ私ももう70代ですし、何があってもおかしくない年齢です。
私には今住んでいる一軒家のほかに、西宮の不動産がいくつかと預貯金があります。これらは二人の子供が相続することになるのですが、昔から兄弟仲が悪く、未だに顔を合わせるといい合いばかりしているような状況です。
このままだと私の遺産のことで子供たちが揉めるのは目に見えていますので、今のうちに遺言書を作成しておこうと考えています。ですが遺言書を作成するのは何分はじめてなもので、基本的なこともわからず仕舞いです。
司法書士の先生、遺言書の作成についてぜひともお力添えください。(西宮)

A:まずは遺言書の種類について理解するところから始めましょう。

遺言書の作成を検討しているものの基本的なこともわからず仕舞いでいるとのことですので、まずは遺言書の種類についてご説明いたします。

一般的に知られている遺言書(普通方式)の方法には3つの種類があり、いずれも作成するにあたってのメリット・デメリットが存在します。

(1)遺言者が自筆で作成する「自筆証書遺言」
【メリット】

  • ご自身で作成するので費用がかからない
  • いつでも手軽に作成できる

【デメリット】

  • 方式の不備により無効となるリスクがある
  • 遺言書の紛失や改ざん等のリスクがある
  • 開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要
    ※法務局の保管制度を利用する場合は不要

(2)公証人が遺言者の口述をもとに作成する「公正証書遺言」
【メリット】

  • 公証人が作成するので方式不備のリスクがほぼない
  • 原本は保管されるので紛失や改ざん等のリスクがない
  • 家庭裁判所の検認手続きが不要

【デメリット】

  • 作成する際に費用がかかる
  • 2名以上の証人を用意する必要がある
  • 公証人や証人との日程調整が必要

(3)遺言内容を秘密にしておける「秘密証書遺言」
【メリット】

  • 遺言書の存在を証明しつつ内容は秘しておける

【デメリット】

  • 方式の不備により無効となるリスクがある
  • 作成する際に費用がかかる
  • 2名以上の証人を用意する必要がある
  • 公証人や証人との日程調整が必要

ご相談者様はお子様たちがご自分の遺産のことで揉めないために遺言書を作成したいとのことですので、確実な遺言書を残せる「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。公平に分割することが難しい不動産が相続財産の大半を占める場合には、相続人同士の揉め事が起こりうる可能性は非常に高いといえます。
ご相談者様が望まれる円満な遺産分割を実現するためにも、無効になることのない遺言書をお元気なうちにしっかりと作成しておきましょう。

西宮相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。
西宮や西宮近郊で確実な遺言書を残したいとお考えの方は、西宮相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
西宮や西宮近郊の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、司法書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

西宮の方より遺言書についてのご相談

2021年08月04日

Q:遺産を寄付したいと考えています。手続きに最適な方法について、司法書士の先生、アドバイス頂けますでしょうか。(西宮)

初めまして。私は西宮に住む70代の主婦です。
10年前に夫が亡くなり、子供もおりませんので、主人が遺してくれた遺産と年金で、不自由なく暮らしています。
最近、仲良くしていた近所の方が亡くなったことをきっかけとして、自身の死後について考えるようになりました。
同じく西宮に住む妹の子供が法定相続人にあたりますが、近所に住んでいるものの、交流はなく、何年も会っていません。その他、両親、兄弟共に既に亡くなっております。

亡くなった妹とは昔から仲が悪く、妹の子供にも愛着もないため、夫が生前、必死に稼いでくれた財産を妹の子供に引き継ぐことに抵抗があり、西宮の子供のための施設への寄付を考えています。
以前、お世話になった施設があるので、そこへ寄付をしたいと考えているのですが、確実に寄付するためにはどのようにすればいいのでしょうか。(西宮)

A:遺産を寄付したい場合には、公正証書遺言の作成がおすすめです。

ご指定の団体への寄付(遺贈)をお考えの場合には、遺言書の作成がおすすめです。
遺言書には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式があります。

自筆証書遺言:遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らなかった場合、無効となります。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となりました。

②公正証書遺言 遺言者が残したい内容をもとに公証役場の公証人が作成。原本は公証役場に保管されるため第三者による偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書です。デメリットとしては、費用がかかります。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、現在はあまり用いられていない方式です。

今回のご相談者様のケースでは、費用はかかってしまいますが、②公正証書遺言をおすすめいたします。

遺言書には指定した団体、施設へ遺産を寄付するという内容と、遺言執行者を指定する内容を入れます。
遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う権利義務を有しますので、信頼できる方を遺言執行者に指定し、公正証書遺言が存在することを伝えておきましょう。

また、より確実に希望の寄付先へ遺産が渡るよう、寄付先の正式な団体名、寄付内容を確認しましょう。
団体の中には、寄付の内容として現金のみ受け付けている団体もありますので、事前に確認をしておくと、遺言執行者に手間を取らせることもなく、安心です。

西宮近郊にお住まいの皆様、遺言書に関する疑問やお悩みは西宮相続遺言相談センターにおまかせください。
西宮の地域事情にも詳しい専門家が丁寧にヒアリングし、幅広くサポートさせていただいております。
初回のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にご利用くださいませ。
西宮のみなさまからのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております

西宮の方より遺言書についてご相談

2021年05月08日

Q:司法書士の先生にご質問です。父の直筆だと思われる遺言書を発見しましたが、開封しても問題ないでしょうか(西宮)

司法書士の先生にご質問したいことがあります。私は西宮に家族五人で暮らしている40代の主婦です。先日のことですが、西宮市内の病院に入院していた父が亡くなりました。

葬式は西宮の実家で行い、家族全員が集まっているタイミングで遺品整理を始めた時のことです。父のものだと思われる筆跡で「遺言書」と書かれ、封印されている封筒が見つかりました。生前父から財産があることは聞いていましたが、その内容までは知らなかったので、すぐにでも封筒の中身を確認したいと思っています。

このように父の字で書かれた遺言書を発見した場合、家族で開封しても問題ないでしょうか?何か手続きが必要であれば教えていただきたいです。(西宮)

A:お父様がご自身で書かれた遺言書は、勝手に開封すると5万円以下の過料が課せられます。

お父様が直筆で書いたと思われる遺言書は「自筆証書遺言」に該当するもので、この方式で書かれた遺言書を開封するには家庭裁判所での検認手続きが必要です。この手続きを完了する前に開封してしまうと5万円以下の過料が課せられるため、注意しなければなりません。

※2020年7月より法務局にて自筆証書遺言で書かれた遺言書を保管する制度が始まり、この制度によって保管されていた自筆証書遺言については検認手続きが省略されます。

家庭裁判所で検認手続きの申立てを行うと、検認期日の通知が相続人に届きます。それゆえ、申立て時には遺言者(今回ですとお父様)の出生から死亡までの戸籍謄本および相続人全員の戸籍謄本等を収集し、提出することになります。遺言書の検認が完了すると検認済証明書がもらえますので、あとは遺言書の内容をもとに相続手続きを行えば問題ありません。

補足となりますが、相続人には遺言書の内容に関わらず相続財産の一部を必ず受け取ることができる「遺留分制度」というものがあります。お父様の遺言書を確認した際に遺留分の侵害がみられた場合には、その相続人は侵害された遺留分の請求が可能です。

西宮相続遺言相談センターでは、相続手続きや遺言書のことでお悩みごとやお困りごとのある西宮の皆様のお力になれるよう、豊富な知識を持つ専門家がご相談内容に合わせて親切丁寧にサポートさせていただきます。

初回相談は無料です。スタッフ一同、西宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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