2019年03月01日
Q:籍をいれていない内縁の妻に財産を遺す遺言書を作成したい(西宮)
現在、籍をいれていない内縁関係にある妻と西宮で暮らしております。前妻を病気で亡くしており、子供は前妻との間に3人おります。みな成人し、家庭も持っていますが関係がややこしくなる事を心配して籍は入れずにいます。しかし、もし自分にもしもの事があった場合に、内縁関係である妻には相続権がない事が分かりました。長年一緒に生活をしてきましたので、財産が残せないとなったら悔やみきれません。遺言書であれば、相続人ではない妻にも財産を確実に残すことができますか?(西宮)
A:内縁の奥様とお子様達が納得できる遺言書を作成しましょう。
ご質問にあったとおり、内縁関係である奥様には相続権はありません。ですので、何の対策もしないままでいれば財産はお子様3人のみで分配される事になります。しかし、遺言書であれば、相続人ではない人物にも遺贈という形で財産を遺す事が可能になります。ぜひ、遺言書を作成しておきましょう。
遺言書作成のポイントとして、
- 公正証書遺言を作成する
- 遺言執行者を指定する
- 遺留分についても配慮した内容にする
上記が注意したい点になります。
公正証書遺言書は、公証役場で作成する遺言書です。原本を公証役場で保管できる事と、公証人が遺言の内容を本人より聞き取って作成するため確実な遺言書をのこす事ができます。遺言執行者は、相続が発生した際に遺言執行者が遺言の通りに財産分割の手続きをすすめていきます。ご自身の死後、奥様が相続手続きなどで困らない為にも大事なポイントとなります。
遺留分についてですが、これは法定相続人であるお子様達には相続財産の一定割合については取得が出来るという権利です。もしも遺言書の内容が、全て奥様に遺贈するという内容ですと、お子様達の遺留分を侵害している事なります。こうなると、お子様が自分の遺留分について財産を渡すようにと裁判等をおこす場合も考えれらます。そうなった場合、奥様とお子様は争う立場となってしまいます。このようなトラブルにならない為にも、予めお子様達の遺留分について配慮をした内容で、財産の分配についてを遺言書に記すことをお勧めいたします。
西宮の方で、遺言書作成をご検討中の方は西宮相続遺言相談センターまでお問合せ下さい。初回無料の相談より、丁寧にお話しをお伺いさせて頂きます。遺言書を作成する際の注意点なども合わせてご案内が可能ですので、お気軽に無料相談をご利用下さい。
2019年02月12日
Q:相続人同士での遺産分割協議がまとまりません。(西宮)
西宮の実家で一人で暮らしていました兄が亡くなりました。両親は既に他界しており、兄は西宮の実家を相続し、1人で生活をしていました。結婚もしていなかったため、兄の相続人は私と弟の2人のみです。私と弟はすでに西宮を離れ生活していますので、弟は実家の売却を希望し、私は売却に踏み切れず実家を引き継ぐことも検討しています。このような状況で遺産分割がまとまらず時間がかかっていますが、遺産分割協議には期限等はありますか?(西宮)
A:遺産分割協議には期限はありません。
遺産分割協議自体には期限はありません。しかし、長引かせる事で問題が生じてくる可能性もありますので、注意が必要です。
まず、遺産分割協議が行われずに相続手続きをしないでいた場合、相続人が将来的に当初よりも増えてしまう事が考えられます。もしご相談者様か弟様がお兄様の遺産分割協議前にお亡くなりになってしまうと、その人の相続人がお兄様の相続にも関係する事になります。
また、不動産の相続については、相続登記がなされないまま何代にもわたってしまった結果、相続人が20人近くに増えてしまい遺産分割協議を全員と行うという事が難しくなる可能性があります。時間が経過してしまい、登記に必要な資料の保存期間が過ぎてしまい取得が困難になると、一層手続きが難しいものになってしまいます。そして、相続人に借金がある人物がいる場合、親族でない第三者が法定相続分を差し押さえする事もあるのです。こういった事にならない為には、ご自分達の代で相続手続きを完了させる事が重要になります。
なお、相続放棄や相続税申告が必要な場合には期限がありますので注意しましょう。西宮相続遺言相談センターでは、西宮の方からの相続についてのご相談に随時お応えしております。初回無料の相談から親身に対応をさせて頂きますので、ぜひ一度当センターまで足をお運び下さい。
2019年02月12日
Q:亡くなった夫に前妻の子がいる場合の遺産相続について(西宮)
昨年末に夫が亡くなりました。私たちは再婚同士で、私たちには子供はいません。夫と前妻の間に一人息子がいますが、前妻と西宮とは別の場所で暮らしているそうで夫も長年連絡を取っていなかったようです。遺産相続の手続きをするにあたり、前妻の子も相続人である事は確認していますがどう手続きを進めたらよいのでしょうか。(西宮)
A:専門家に相談しながら、手続きを進めていきましょう。
前妻との間の子も相続人ですから、その子も含めて遺産相続の話し合いをする必要がありますので、その子にも被相続人が亡くなった旨の連絡と相続手続きについての通知をしなければなりません。しかし、今回のように全く連絡をしていなかった人へと連絡を取るにしても、まず連絡先や居住先を探し出す事はかなり難しい作業です。まずは相続人を確定するため戸籍を収集しましょう。現住所がわからない相続人がいる場合、あわせて戸籍の附票をとることで現在の居場所がわかる可能性があります。
面識のない人へと突然の相続について連絡をする事はとてもハードルが高い事だと思います。現在、このような状況でお困りの方は、西宮相続遺言相談センターへとお問合せ下さい。今後スムーズに手続きを進めていくため、お客様と一緒に最善の策を考えていきます。まずは無料相談をご利用頂き、お話しをお聞かせ下さい。
2019年02月01日
相続人が相続放棄をした場合、誰が相続するのでしょうか(西宮)
Q:母が亡くなりました。配偶者である父はすでに亡くなっているため、相続人は子である私(長男)と弟になります。母には負債があり貯金は全くありません。相続人である私と弟が相続放棄をした場合には、誰が相続人になるのでしょうか?(西宮)
子の次の順位である相続人が相続します。
法律で決まっている相続人には順位があり、第一順位は被相続人の子供になります。つまりご相談者様と弟様の2名です。この第一順位である被相続人の子が相続放棄をした場合には、第二順位である被相続人のご両親(ご両親がいない場合には祖父母)が相続人になります。ご両親がすでに他界していた場合には、第三順位である、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。これらの人物が全員相続放棄をした場合には、相続人が誰もいなくなってしまいます。したがって被相続人にお金を貸していた債権者は困ってしまいます。このような場合には、債権者が家庭裁判所に相続財産管理人の申立をすることによって、選任された財産管理人が被相続人の財産を清算し、そこから債権者に配当します。借金を返済しても財産が残った場合には、国庫に帰属します。
このように、第一順位の子が全員相続放棄をした場合には、第二順位であるご両親、ご両親が相続放棄をした場合には、第三順位である兄弟姉妹へと相続人が移ります。相続放棄をする場合には、相続する権利が移ることをきちんと第二順位、第三順位の方へ伝えましょう。ご自身が相続放棄をして、それを伝えずにいると、急に相続人となった第二順位、第三順位の方が大変な思いをし、親族間でトラブルになってしまいます。
尚、相続放棄は、被相続人が亡くなり相続人であることを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期限を過ぎてしまうと財産および債務についても全て相続することとなりますので、期限内の申述が重要です。相続放棄をお考えの方は安易に手続きをする前に、一度相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。西宮で相続放棄をお考えの方は、できるだけ早めに西宮相続遺言相談センターへお問い合わせください。
2019年01月30日
Q:私が相続放棄をすると、相続人としての立場はどのようになるのでしょうか(西宮)
西宮で事業を行っていた父が2週間前に亡くなりました。父は事業から引退しており、兄が父の後を引き継いでいます。私は20年以上前に自ら事業を創め、それなりに成功しています。生前兄夫婦が父の介護をしていたこともあり、相続財産は全て兄に渡すつもりでいました。そのことを兄に話したら、父には一部債務があるため、相続放棄の手続きをしたほうが良いと勧められました。相続放棄をすると私の相続人としての権利はどのようになるのでしょうか。なお父の相続人は私と兄の2人になり、兄は私が相続放棄をした場合、父の債務も含めて相続するつもりでいます。(西宮)
A:相続放棄をおこなうと初めから相続人でないものとみなされます
今回の場合、お父様が債務の負担がご相談者様にいかないようにお兄様は相続放棄を勧めたのだと思われます。お兄様に財産を全てお渡しする場合、2つの方法をとることが出来ます。1つは相続放棄をすること。2つめは遺産分割協議書を債務も含め全ての財産を兄が相続するという内容で作り、合意することです。しかしながら後者の場合、債権者には対抗することができないとされています。よって債権者に支払いを求められたら、ご相談者様も債務を負担する義務が生じるということです。相続放棄を行うと、ご相談者様は最初から相続人ではないものとしてみなされるので、法律上債務を負担する必要がなくなります。
なお相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内と期限が定められているので、期限にはくれぐれも注意してください。
相続放棄の手続きは期限があるうえ、家庭裁判所へ申述書や添付書類を不備なく準備しなければいけません。このような準備を確実に行うためにも、西宮にお住まいの方でしたら西宮相続遺言相談センターで開催しています無料相談をご活用ください。専門家によりお客様のお悩みに沿った対策をご提案いたします。
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