相談事例

西宮の方より相続放棄のご相談事例

2019年02月01日

相続人が相続放棄をした場合、誰が相続するのでしょうか(西宮)

Q:母が亡くなりました。配偶者である父はすでに亡くなっているため、相続人は子である私(長男)と弟になります。母には負債があり貯金は全くありません。相続人である私と弟が相続放棄をした場合には、誰が相続人になるのでしょうか?(西宮)

 

子の次の順位である相続人が相続します。

法律で決まっている相続人には順位があり、第一順位は被相続人の子供になります。つまりご相談者様と弟様の2名です。この第一順位である被相続人の子が相続放棄をした場合には、第二順位である被相続人のご両親(ご両親がいない場合には祖父母)が相続人になります。ご両親がすでに他界していた場合には、第三順位である、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。これらの人物が全員相続放棄をした場合には、相続人が誰もいなくなってしまいます。したがって被相続人にお金を貸していた債権者は困ってしまいます。このような場合には、債権者が家庭裁判所に相続財産管理人の申立をすることによって、選任された財産管理人が被相続人の財産を清算し、そこから債権者に配当します。借金を返済しても財産が残った場合には、国庫に帰属します。

このように、第一順位の子が全員相続放棄をした場合には、第二順位であるご両親、ご両親が相続放棄をした場合には、第三順位である兄弟姉妹へと相続人が移ります。相続放棄をする場合には、相続する権利が移ることをきちんと第二順位、第三順位の方へ伝えましょう。ご自身が相続放棄をして、それを伝えずにいると、急に相続人となった第二順位、第三順位の方が大変な思いをし、親族間でトラブルになってしまいます。

尚、相続放棄は、被相続人が亡くなり相続人であることを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期限を過ぎてしまうと財産および債務についても全て相続することとなりますので、期限内の申述が重要です。相続放棄をお考えの方は安易に手続きをする前に、一度相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。西宮で相続放棄をお考えの方は、できるだけ早めに西宮相続遺言相談センターへお問い合わせください。

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