相談事例

西宮の方より遺産相続についてのご相談

2019年02月12日

Q:亡くなった夫に前妻の子がいる場合の遺産相続について(西宮)

昨年末に夫が亡くなりました。私たちは再婚同士で、私たちには子供はいません。夫と前妻の間に一人息子がいますが、前妻と西宮とは別の場所で暮らしているそうで夫も長年連絡を取っていなかったようです。遺産相続の手続きをするにあたり、前妻の子も相続人である事は確認していますがどう手続きを進めたらよいのでしょうか。(西宮)

A:専門家に相談しながら、手続きを進めていきましょう。

前妻との間の子も相続人ですから、その子も含めて遺産相続の話し合いをする必要がありますので、その子にも被相続人が亡くなった旨の連絡と相続手続きについての通知をしなければなりません。しかし、今回のように全く連絡をしていなかった人へと連絡を取るにしても、まず連絡先や居住先を探し出す事はかなり難しい作業です。まずは相続人を確定するため戸籍を収集しましょう。現住所がわからない相続人がいる場合、あわせて戸籍の附票をとることで現在の居場所がわかる可能性があります。

面識のない人へと突然の相続について連絡をする事はとてもハードルが高い事だと思います。現在、このような状況でお困りの方は、西宮相続遺言相談センターへとお問合せ下さい。今後スムーズに手続きを進めていくため、お客様と一緒に最善の策を考えていきます。まずは無料相談をご利用頂き、お話しをお聞かせ下さい。

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