相続遺言に関するご相談事例

相続手続き

西宮の方より相続についてのご相談

2021年09月02日

Q:司法書士の先生にお伺いします。相続手続きを自分たちだけで進めることは可能なのでしょうか。(西宮)

司法書士の先生、教えてください。私は西宮の実家で父の面倒を見ている50代女性です。

その父が先日亡くなり、私と弟の二人が相続人として父の財産を受け取ることになりました。生憎遺言書は残されていませんでしたが、財産として思い当たるのは西宮の実家と祖父から受け継いだ土地くらいのものです。性格上借金もないでしょうし、弟と話し合った結果、自分たちだけで相続手続きを進めることにしました。

以前、相続を経験した友人から「最初にしたのは戸籍収集」という話を聞いたことがあったので、まずはそこから手を付けようと思っています。相続財産の数からしてそこまで時間や手間がかかることはないと踏んでいますが、相続手続きを自分たちだけで進めることは可能でしょうか?(西宮)

A:相続手続きをご自分たちだけで進めることは可能です。

結論から申しますと、相続手続きはご自分たちだけでも進めることは可能です。しかしながら相続手続きのなかには期限が設けられているものもあるため、相続財産が少ないからといって油断しないよう注意しましょう。

また、今回は遺言書のない相続ですので、誰がお父様の相続人になるのか調査を行い、本当にご相談者様と弟様だけだということを第三者に対して証明する必要があります。お二人の間ですでに遺産分割について話し合いが済んでいたとしても、他に相続人がいた場合には無効となってしまいます。まずはお父様の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本と相続人の現在の戸籍謄本を収集し、相続人を確定することから始めましょう。※戸籍謄本は西宮のご実家と受け継いだ土地の名義変更を行う際にも必要です。

なお、お父様の全戸籍謄本については転籍先の自治体それぞれから取得する必要があるため、転籍が多ければ多いほど時間と手間もかかります。転籍先が遠方となればなおさら、直接出向くことは困難かもしれません。このように戸籍を収集するだけでも結構な時間と手間を要することになる相続手続きをご自分たちだけで進める場合、いかに計画的に進められるかが重要になってきます。相続手続きを進めていくなかで不明点や疑問点、心配事などがありました際は、速やかに専門家へ相談することをおすすめいたします。

現在、相続手続きを進めている方で「手続きを早く済ませたい」「自分でするのは大変」などと思われた際は、西宮相続遺言相談センターが実施しております無料相談をぜひご活用ください。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮ならびに西宮周辺の皆様の頼れる専門家として、相続開始から相続税申告・納付まで、幅広くサポートいたします。西宮ならびに西宮周辺の皆様、まずはお気軽に西宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

 

西宮の方より相続についてご相談

2021年07月03日

Q:相続が発生した場合、別れた妻は私の相続人になるのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(西宮)

司法書士の先生、はじめまして。私は5年前に故郷である西宮に戻ってきた50代後半の会社員です。
現在は父から譲り受けた西宮のマンションで内縁の妻と二人で仲睦まじく暮らしていますが、体調を崩したことをきっかけに将来について考えるようになりました。

私には今住んでいる西宮のマンションと実家、いくらかの預貯金があり、私が亡くなった際はこれらの財産を内縁の妻に渡したいと思っています。
そこで気になるのが別れた妻の存在です。別れた妻との間には子どももいませんし、正直なところ彼女には一円たりとも財産を渡したくはありません。

私が亡くなり相続が発生した場合、別れた妻は私の相続人になりますか?(西宮)

A:すでに離婚されている奥様は、ご相談者様の相続人にはなりません。

結論から申しますとすでに離婚されている奥様はご相談者様の相続人にはなりませんので、所有している財産が彼女の手に渡ることはありません。

その点についてはご安心いただけるかと思いますが、「内縁の奥様に財産を渡したい」という点については注意が必要です。
婚姻関係を結んでいない内縁の奥様には相続権がないため、何の対策も講じずに亡くなった場合、ご相談者様の財産は以下の順位に基づいて相続されることになります。

  • 第一順位 子どもや孫(直系卑属)
  • 第二順位 父母または祖父母(直系尊属)
  • 第三順位 兄弟姉妹(傍系血族)
  • ※上位の順位にある方が亡くなっている場合、次の順位の方が法定相続人となります。

上記の順位に該当するご親族がいない場合には特別縁故者に対する相続財産分与の制度により、相続権のない内縁の奥様でも財産のすべてまたは一部を受け取れる可能性はあります。しかしながら内縁の奥様に財産を渡すことをすでに決めているのであれば、元気なうちにその旨を記載した遺言書を「公正証書遺言」で作成しておくことをおすすめいたします。

公正証書遺言とは公証役場にて公証人が作成し、原本はその場で保管される遺言書となるため、方式の不備による無効や紛失・改ざんなどの心配もなく安心です。

西宮相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。
西宮にお住まいで確実な遺言書を残したいとお考えの方は、西宮相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
西宮の皆様の相続・遺言書に関するお困りごとを解消できるよう、スタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

西宮の方より相続についてご相談

2021年06月05日

Q:司法書士の先生に質問です。認知症の父に代わって相続手続きをすることは可能でしょうか。(西宮)

西宮で暮らしていた祖父が亡くなりました。先日無事葬儀を終え、相続について親族内で話し合いを始めたところです。相続人は祖父の長男である私の父と、その弟の2人です。

父は数年前から認知症を発症しており、自分のことが分からなくなってしまうなど、判断能力に不安があり、相続手続きを自分で行うのは難しいと思われます。そのため、私が代わりに手続きに必要な署名や押印をしたいと思っているのですが、そのようなことは可能でしょうか。

司法書士の先生にアドバイス頂ければと思います。(西宮)

A:相続手続きを行うには、成年後見人を選任してもらう必要があります。

認知症の方に代わって相続手続きを進め、署名や押印をする等の行為は違法となりますので、成年後見制度を利用し、家庭裁判所にて成年後見人を選任してもらいましょう。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するために定められている制度です。相続手続きは法律行為であり、認知症等により判断能力が不十分とされると行うことは出来ません。そこで、成年後見制度を利用し、家庭裁判所に申し立てをすることで、「成年後見人」と呼ばれる代理人を選任してもらいます。

成年後見人には親族だけでなく、第三者の専門家、または複数の人が選任されることもあります。

なお、未成年者、破産者、家庭裁判所で解任された法定代理人・保佐人・補助人、本人に対して訴訟をした又はしている人・その配偶者・その直系血族、行方不明者は成年後見人はなれません。

成年後見人が選任されると、相続手続きに必要な遺産分割協議に代理で参加し、遺産分割を成立させることになります。また、遺産分割協議が終わった後も成年後見制度の利用は継続されます。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮を始め西宮近郊の皆さまから多くの相続に関するご相談をいただいております。今回ご紹介したような相続人が認知症を患っているケースだけでなく、相続について何かお困りの場合には、西宮相続遺言相談センターへお気軽にお問い合わせください。西宮近隣にお住いで相続に関してお困りの皆様のご相談に丁寧に対応させていただきます。

初回のご相談は完全無料となっておりますので、いつでもお気軽に西宮相続遺言相談センターの無料相談へとお立ち寄りください。所員一同、心よりお待ちしております。

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