相続遺言に関するご相談事例

相続手続き

西宮の方より相続に関するご相談

2024年12月03日

Q:母の相続手続きを進めるにあたり、どのような戸籍が必要なのか司法書士の先生に伺います。(西宮)

西宮に住む母が亡くなりましたので、相続の手続きを進めたいと思っているのですが、初歩的なところでつまづいており困っています。
まずは凍結されてしまった母名義の口座の手続きをしようと銀行に行ったのですが、戸籍がないと手続きできないと言われてしまいました。その時に必要な戸籍について説明を受けたのですが、よく理解できませんでした。相続手続きには必ず戸籍が必要なのでしょうか?司法書士の先生、相続手続きに必要な戸籍について教えてください。 (西宮)

A:相続の手続きで必要なのは「被相続人の出生から死亡までの戸籍」ならびに「相続人の現在の戸籍」です。

相続手続きを進めるうえで必要となる戸籍は、「被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの一連の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)」と、「相続人全員の現在の戸籍謄本」です。

被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍をすべて集めることによって、相続人が誰になるのかを第三者に証明することができます。なぜなら、これらの戸籍には、被相続人の両親、兄弟姉妹、配偶者、子がいるのかどうか、さらにその人が存命かどうかの情報をすべて確認することができるからです。
例えば被相続人に複数の結婚歴があったり、認知している子や養子がいたりなどで、これまで把握していなかった相続人の存在が判明するケースもあります。それゆえ、相続が発生したら早い段階で被相続人の戸籍を収集し、相続人を確定させることが大切です。

戸籍法の一部改正により、2024年3月1日より戸籍の広域交付が開始されました。これにより、ひとつの窓口で複数ヶ所の戸籍証明書等の請求が可能となっています。従来は被相続人のすべての戸籍を集めるため、複数の市区町村役場にそれぞれ戸籍請求する必要がありましたが、広域交付の開始によりこの手間がかからなくなりました。
しかしまだ始まったばかりの制度ですので非対応の場合や、手続きに長時間かかる場合もありますのでご注意ください。また、兄弟姉妹や代理人は広域交付を利用できない点にもお気をつけください。

西宮の皆様、相続では戸籍の収集だけでなく、さまざまな煩雑な手続きを行わなければなりません。専門的な知識がなければ対応に苦慮する場面も多々ありますので、ご自身での相続手続きに不安がある方は、相続の専門家にご相談ください。

西宮相続遺言相談センターでは、相続の専門家による無料相談会を実施しております。西宮の皆様の相続手続きが円滑に進むようサポートいたしますので、どうぞお気軽に西宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

西宮の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

 

Q:父の相続での法定相続分について、司法書士の先生教えてください。(西宮)

西宮に住む父が亡くなりました。葬儀後、西宮の実家の片付けをしましたが、遺言書は見当たらなかったため、遺産分割を行う必要があります。相続人は、母と私と弟になりますが、弟は2年前に他界しています。弟には子供がいるため、その子供が相続人になるというところまでは分かりました。この場合、遺産の法定相続分の割合はどうなりますか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(西宮)

A:法定相続分の割合はまず相続順位を確認します。

民法では、相続財産を相続する「法定相続人」が定められています。法定相続人は、配偶者が常に相続人となり、その他の各相続人は相続順位が決まっています。

【法定相続人と相続順位】

第1順位:子供や孫(直系卑属)

第2順位:父母(直系尊属)

第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※同じ順位の人が複数名いる場合は全員相続人となり、上位の人が1人でもいる場合は下位の人は相続人ではありません。

上記の相続順位により、法定相続分の割合は異なります。下記よりご確認ください。

 

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様のお父様の相続では、法定相続分の割合は下記になります。

  • お母様(配偶者):1/2
  • ご相談者様(子):1/4
  • 弟様のお子様(孫):1/4

弟様のお子様が二名以上の場合、上記1/4をさらに人数で割ると一人当たりの法定相続分の割合になります。

以上が法定相続分の割合になりますが、割合通りに遺産を分割する必要はなく、相続人全員での話し合いによって分割内容を決めることができます。これを遺産分割協議といいます。

また、相続によっては相続人や法定相続分の割合が変わってくるため、確認が必要です。相続手続きをご自身で行う場合、知識がないと判断に困ることもあります。そのような時は、一度相続の専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。

西宮相続遺言相談センターでは西宮の皆様より日々多くの相続に関するご相談をお受けしております。相続によって手続きが異なる場合もあり、複雑な相続になるとご自身での進行が難しくなるでしょう。西宮地域で相続についてお困りの方は、一人で悩まずに西宮相続遺言相談センターにお気軽にご相談ください。西宮相続遺言相談センターに在籍する相続の専門家が西宮の皆様の相続を親身にサポートいたします。まずは初回の無料相談よりご相談ください。

西宮の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:認知症の相続人がいるのですが、相続手続きを進めるにあたって注意点があれば司法書士の先生に教えていただきたい。(西宮)

西宮の自宅で暮らしていた父が息を引き取りました。これから父の相続について手続きしなければならないのですが、相続人である母は認知症を患っており困っています。西宮の自宅の名義変更や口座の解約など、やらなければならないことはたくさんあります。
父は遺言書を遺していなかったので、相続財産の分割について考えなければならないのですが、話し合いをしようにも母は内容を理解することも難しければ、署名もままならないような状況です。
母の不利益にならないように遺産分割すれば問題ないかと思うのですが、相続手続きを進めるにあたって注意すべき点があれば司法書士の先生に教えていただきたいです。(西宮)

A:認知症の相続人がいる場合は、成年後見人を選任してもらいましょう。

たとえご家族の方でも、正当な代理権がないまま本人に代わって署名や押印などの行為をするのは違法です。西宮のご相談者様のように、認知症によって判断能力が低下している相続人がいる場合に遺産分割などの法律行為を成立させるためには、正当な代理人をたてて代行してもらう必要があります。

このような場合に利用するのが成年後見制度です。この制度は認知症だけでなく、知的障害や精神障害などの理由で判断能力が不十分な状態の方を保護するためのもので、家庭裁判所に対して民法で定められた一定の者が申立てをすることで利用できます。

家庭裁判所は成年後見の申立てを受けると、さまざまな事情を考慮したうえで成年後見人という代理人を選任します。成年後見人は正当な代理権をもちますので、本人に代わって法律行為を行うことができます。成年後見人は親族の中から選任されることもありますが、法的な判断が求められる場面も多いと考えられることから、司法書士や弁護士が選任されるケースもあります。
なお、行方不明者や破産者、未成年者、本人に対して訴訟をしたことがある(または訴訟中の)人・その配偶者・その直系血族、家庭裁判所により解任された法定代理人・保佐人・補助人は成年後見人になることはできません。

成年後見人が選任された後は、遺産分割など相続手続きが完了した後も制度の利用が継続します。今後のお母様の生活も考慮したうえで制度をご利用ください。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮の皆様のご事情を丁寧にお伺いしたうえで、どのような手続きが必要となるか、わかりやすくご案内することを心がけております。相続は各ご家庭の状況によって柔軟に対応する必要があります。西宮の皆様にとってご納得のいく相続となりますよう尽力しますので、西宮の皆様はどうぞお気軽に西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。

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