相続遺言に関するご相談事例

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西宮の方より遺言書についてご相談

2021年05月08日

Q:司法書士の先生にご質問です。父の直筆だと思われる遺言書を発見しましたが、開封しても問題ないでしょうか(西宮)

司法書士の先生にご質問したいことがあります。私は西宮に家族五人で暮らしている40代の主婦です。先日のことですが、西宮市内の病院に入院していた父が亡くなりました。

葬式は西宮の実家で行い、家族全員が集まっているタイミングで遺品整理を始めた時のことです。父のものだと思われる筆跡で「遺言書」と書かれ、封印されている封筒が見つかりました。生前父から財産があることは聞いていましたが、その内容までは知らなかったので、すぐにでも封筒の中身を確認したいと思っています。

このように父の字で書かれた遺言書を発見した場合、家族で開封しても問題ないでしょうか?何か手続きが必要であれば教えていただきたいです。(西宮)

A:お父様がご自身で書かれた遺言書は、勝手に開封すると5万円以下の過料が課せられます。

お父様が直筆で書いたと思われる遺言書は「自筆証書遺言」に該当するもので、この方式で書かれた遺言書を開封するには家庭裁判所での検認手続きが必要です。この手続きを完了する前に開封してしまうと5万円以下の過料が課せられるため、注意しなければなりません。

※2020年7月より法務局にて自筆証書遺言で書かれた遺言書を保管する制度が始まり、この制度によって保管されていた自筆証書遺言については検認手続きが省略されます。

家庭裁判所で検認手続きの申立てを行うと、検認期日の通知が相続人に届きます。それゆえ、申立て時には遺言者(今回ですとお父様)の出生から死亡までの戸籍謄本および相続人全員の戸籍謄本等を収集し、提出することになります。遺言書の検認が完了すると検認済証明書がもらえますので、あとは遺言書の内容をもとに相続手続きを行えば問題ありません。

補足となりますが、相続人には遺言書の内容に関わらず相続財産の一部を必ず受け取ることができる「遺留分制度」というものがあります。お父様の遺言書を確認した際に遺留分の侵害がみられた場合には、その相続人は侵害された遺留分の請求が可能です。

西宮相続遺言相談センターでは、相続手続きや遺言書のことでお悩みごとやお困りごとのある西宮の皆様のお力になれるよう、豊富な知識を持つ専門家がご相談内容に合わせて親切丁寧にサポートさせていただきます。

初回相談は無料です。スタッフ一同、西宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

西宮の方より遺言書についてのご相談

2021年04月08日

Q:遺言書の遺言執行者に指名されました。一体何をすれば良いのか、司法書士の先生にお聞きしたいです。(西宮)

司法書士の先生、突然のことでどうすれば良いのかまったく分からない状況なので教えてください。
5年前に早期退職をした僕の父は、終活の準備をするといって西宮の公証役場で公正証書遺言を作りました。そのことは僕を含め家族全員が知っていましたが、先日父が亡くなり、西宮の葬儀場で葬式を済ませてから遺言書を確認してみると、遺言書の最後に「遺言執行者は次男の〇〇にお願いする」と書かれていました。
長男を差し置いて、まさか父が僕にお願いするとは思ってもみなかったので驚きです。ただ遺言書に書かれていた“遺言執行者”というのがどんなことをするのかが分からず、正直困惑しています。遺言執行者に指名された僕がやるべきことは何なのか、教えてもらえないでしょうか?
それと、誰でもなれるものなのかも教えてもらえると助かります。(西宮)

A:「遺言執行者」とは言葉通り、遺言書の内容を執行する役目を担う人です。

突然お父様から指名されて困惑されているようですが、遺言執行者の役割は簡単に説明すると、遺言書に書かれた遺産を指定された方へ間違いなくお渡しすることです。

執行人の指名は遺言書を残される方がその遺言書内でのみ行えるもので、遺言書に書かれていた場合はその方が相続人の代表として、遺言書の内容を遂行するために名義変更などの相続手続きを進めることになります。
第三者が遺言執行者に指定されている場合はその第三者が相続手続きを進める権利を有し、指定がない場合は相続人や受贈者(遺贈により財産を受け取る人)が遺言書に従い相続手続きを進めることになります。 ただし、相続人や利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者選任の申立をすることも可能です。

また、遺言執行者は、破産者や未成年者でない限り誰でもなることができます。ですが、相続人ではない第三者を執行人に指定する場合には万が一のトラブルなども考慮し、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめいたします。

ご相談者様のように、遺言書の開封によって予期せぬ事態を迎えてしまうケースも少なくありません。 西宮相続遺言相談センターでは、西宮にお住まいの皆様の遺言書に関するお悩みやお困りごとを少しでも軽減できるよう、ご相談者様一人ひとりに寄り添ったサポートをさせていただきます。 初回相談は無料ですので、ご自分の死後大切なご家族が遺産のことで困ることがないように、生前からの相続対策についてもぜひお気軽にご相談ください。西宮近郊にお住まいの皆様からのご相談を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

西宮の方より相続に関するご相談

2021年03月05日

Q:司法書士の先生にご相談です。相続財産の調査をしていますが、銀行通帳が見つからない場合はどうしたら良いでしょうか。(西宮)

私は、西宮在住の50代の専業主婦です。先日、西宮の実家に住む、つい最近まで元気だった父が亡くなりました。突然の事だったので、信じられない気持ちと大きな悲しみの中、お葬式を西宮市内の葬儀場で行い、最後の別れを告げることができました。その後、気持ちも落ち着いてきたので、相続人である母と私と弟の三人で相続財産を調べ始めました。しかし、父は退職金には手を付けていないと話していたのでどこかにあるはずなのですが、父の退職金が入っているはずの口座の通帳とカードがどこを探しても見つかりません。また、急に亡くなってしまったので、銀行名も母、私、弟の誰一人として把握しておりませんでした。銀行さえ知っていて相続に必要だと説明すれば何とかなるような気がしていますが、銀行名も知らない私たち3人は、問い合わせることも出来ません。私たちはこれからどうしたら良いでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(西宮)

 

A:相続人の証明のために戸籍謄本を用意し、銀行から残高証明書を取り寄せることが可能です。

通帳などの情報すべてを遺族が把握していることはむしろ稀なケースですので、ご安心ください。お父様がどこかにメモし、まとめている可能性もありますので、まず行っていただきたい手順としては、ご家族に遺産について伝えるために亡くなったお父様が、遺言や終活ノートを遺されていないかを確認してください。相続人は、銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができます。金融機関は取引記録を10年間保存する義務があるため、照会すれば内容を知ることができます。通常本人以外に内容を開示することはありませんが、相続人から預金の内容について照会申請を受けた場合、金融機関は内容を開示する義務があるのです。

探してみても遺言や終活ノートに本人が残したメモのようなものがない場合は、次のような方法で探すことをおすすめいたします。

まずは遺品の整理をして通帳やキャッシュカードを探します。もし見つからない場合は、自宅にある銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルなどを手がかりにし、その銀行に問い合わせてみましょう。以上のようなものが全く見つからない場合は、自宅やお父様の生前のお勤め先近くの銀行に直接問い合わせます。ここで注意が必要なのが、これらの請求をする際に、相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が求められますので、事前に準備しておきましょう。

西宮にお住まいで、相続についての相談がある方は西宮相続遺言相談センターの初回完全無料相談をご活用ください。相続は人生に何度も経験する事ではなく、相続人や財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることもあります。お勤めの方やご自身での調査が難しい、または少しでもご不安がある西宮の皆様は、相続の専門家が在籍する西宮相続遺言相談センターに依頼し、相続の専門家に任せてみてはいかがでしょうか。

私どもは西宮北口駅を出て徒歩3分の所に事務所を構え、西宮の司法書士が親身になって戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般についてしっかりとサポートさせていただきます。少しでも不安な事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。(西宮)

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