相続遺言に関するご相談事例

遺言書の作成

西宮の方より遺言書に関するご相談

2024年09月03日

 

Q:父の自筆証書遺言を発見しました。司法書士の先生、この遺言書を母と一緒に開封してよいでしょうか(西宮)

西宮に住む父が亡くなりました。西宮での葬儀が無事終わり、母と遺品整理をしていたところ、西宮の自宅で遺言書の封筒を発見しました。封筒には父の自筆で遺言書と書かれており、封がされています。相続人は母と長女である私と弟2人です。私は西宮に住んでいますが、弟2人は遠方に住んでいます。全員が集まる機会を作るのが難しいため、私と母で開封して中身を確認しようと思うのですが問題ありませんか?(西宮)

A:自宅保管の遺言書は開封前に検認を行う必要があります。

今回西宮のご相談者様が発見した遺言書は「自筆証書遺言」かと思いますが、遺品整理により自筆証書遺言を発見した場合、勝手に開封してしまうと5万円以下の過料に処すると民法によって定められています。発見した遺言書は開封せずに封がされた状態で家庭裁判所で検認を行う必要があります。家庭裁判所で検認を行うことにより、その遺言書の形状や検認の日における内容や訂正等を明確にします。また、封がされていた遺言書が家庭裁判所での検認によって開封されるため、遺言書の内容の偽造や変造を防ぐことができます。

自筆証書遺言を発見したら勝手に開封せず、戸籍などの必要書類を用意し、家庭裁判所へ検認の手続きを行いましょう。申立人以外の相続人が全員揃わなくても検認の手続きは行われます。家庭裁判所での検認の手続きが済んだら、検認済証明書の申請を行いましょう。遺言書がある場合の相続では遺言書の内容が優先されるため、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めます。

遺言書によって一部の相続人の遺留分を侵害されている場合、その相続人は遺留分を請求することができます。

以上が自筆証書遺言を発見した場合の手順となります。

なお、2020年7日からの自筆証書遺言書保管制度により、法務局で保管された自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認は不要となります。

西宮相続遺言相談センターでは西宮で遺言書の作成をご検討の方や、相続手続きが発生した方のサポートをいたします。西宮で生前の相続対策をお考えの方や相続手続きに関するご相談なら西宮相続遺言相談センターの実績豊富な相続の専門家にお任せください。西宮にお住まいの皆様の遺言書作成や相続全般まで幅広くサポートいたします。西宮相続遺言相談センターでは初回完全無料相談をご利用いただけますので、まずはお気軽にお問合せください。スタッフ一同遺言書作成や相続でお困りの西宮の皆様を心よりお待ち申し上げております。

西宮の方より遺言書に関するご相談

2024年07月03日

Q:友人の遺言書にて遺言執行者に指名されていたのですが、司法書士の先生、どうしたらよいでしょうか。(西宮)

遺言執行者について司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。私は西宮に住む60代男性です。西宮での付き合いが長く、大変お世話になっていた友人が亡くなり、先日西宮での葬儀に参列いたしました。
それからしばらく経ったある日、友人の親族から、友人の遺言書の中で私が遺言執行者に指名されているという連絡を受けました。友人からはそのような話を聞いていなかったので驚きました。恐らく、私は2年ほど前に父の相続を経験しており、友人にもその話をよくしていたので、相続手続きにおいて信頼できると判断したのでしょう。友人の遺言を大切にしたいと思う一方で、相続人を差しおいて私が遺言執行者になってもよいものなのか、不安も感じます。そもそも、遺言執行者はどのような役割をもつのでしょうか。どのように対応すればよいか迷っていますので、司法書士の先生にアドバイスをいただきたいです。(西宮)

A:遺言執行者の役目は、遺言書の内容を執行するために必要となる手続きを、率先して進めることです。

西宮相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。

まずはじめに、遺言執行者の役目についてご説明します。遺言執行者は、遺言書の指示内容を執行するために必要となるあらゆる手続きを、率先して進める権利義務を有する存在です。遺言執行者に就任した人は、被相続人の財産の名義変更などの相続手続きを、滞りなく進めていかなければなりません。

遺言執行者は、未成年者や破産者でなければ就任することが可能です。相続人以外の人や、第三者の専門家が就任するケースもあります。

西宮のご相談者様はご自身が遺言執行者になることにご不安があるとのことですが、遺言書の中で指定された人は、必ず遺言執行者を引き受けなければならないわけではありません。遺言執行者に就任するか否かは、指名された人の自由意思で判断することが可能です。遺言にて遺言執行者に指名されただけで、まだ就任はしていないという段階でしたら、相続人に辞退の旨を伝えれば遺言執行者への就任を断ることができます。

もし西宮のご相談者様が、すでに遺言執行者を引き受け、就任しているという状態でしたら、ご自身の意思だけで辞任することはできません。就任後の辞任については、家庭裁判所へ申立てが必要となります。そして遺言執行者の辞任を許可するか否かについては、家庭裁判所によって総合的に考慮したうえで判断が下されます。遺言執行者に就任するかどうかは、慎重な検討が必要でしょう。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮の皆様お一人おひとりの相続や遺言書に関するお悩みを丁寧にお伺いしたうえで、あらゆる状況を想定し適切にアドバイスさせていただきます。今回のように故人が遺した遺言書でお悩みの方はもちろん、これから遺言書を作成したいという方も、西宮相続遺言相談センターへお問い合わせください。初回無料相談にて、相続・遺言書の専門家が親身に対応させていただきます。

 

西宮の方より遺言書に関するご相談

2024年05月07日

Q:司法書士の先生、両親に遺言書を書くよう説得したい。(西宮)

私は40代の西宮出身の会社員です。私自身は現在西宮から離れて暮らしていますが、70代の両親は実家にいます。今年の正月に帰省した際に両親が相続の話をしていたのですが、私としては、両親に何かあった時のために遺言書を作ってほしいと思っています。我が家は代々不動産を受け継いでいますし、父も自営業でしたので多少の蓄えはあると思います。私には弟と妹がいるため、遺産分割で揉める可能性がありますが、私も彼らも仕事や家庭が忙しいので、相続手続きはすんなり終わらせたいというのが本音です。いっそのこと遺言書内で遺産の分割について指示していただけたらと思っています。ただ、両親を説得しようにも私自身が遺言書についての知識がないといけませんので、遺言書についてぜひ教えていただきたく、円満な相続手続きのためにぜひお力添えをお願いします。(西宮)


A:遺言書の普通方式には3種類あり、ご家庭の都合に合うものをお作り頂けます。

遺産分割では、相続人が多ければ多いほど揉める可能性が高くなります。相続では原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されますので、遺産分割時のトラブルを避けるためには遺言書の作成が非常に有効です。遺言書では、財産をお持ちの方(被相続人)​ご自身で財産の分割内容を決める事ができますが、遺留分を侵害しないよう、被相続人と相続人が共に納得のいく内容を検討して作成するようにしましょう。
遺言書があれば、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うだけでよいため、遺産分割協議を行う必要はありません。ただし、遺言書はただ書けばいいというものではなく、書き方に様々な決まりがあります。専門家にご相談のうえ作成者がお元気なうちに、間違いのない遺言書を作成することをおすすめします。

遺言書の普通方式には以下の3種類がありますので、ご家庭の都合にあう遺言書を作成しましょう。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆で本文を書いて、署名、押印等を行います。添付する財産目録については、ご本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。遺言の方式を守らないと無効となりますが、費用が掛からないためお手軽な遺言書といえます。なお、法務局で保管していた自筆遺言証書以外の、ご自宅等で保管されていた遺言書の開封時は家庭裁判所において検認の手続きが必要です。

②公正証書遺言 遺言者が2名以上の証人と共に公証役場に出向いて、遺言者の口上をもとに公証人が作成します。正本ないし謄本は遺言者に渡されますが、原本は公証役場に20年以上保管されるため、偽造や紛失の心配がありません。また、法律の知識を持った公証人が作成するため方式についての不備がなく、確実な遺言書と言えます。

③秘密証書遺言 遺言者が遺言書を作成のうえ封をして公証役場に持参し、公証人がその遺言書の存在を証明します。作成者以外が遺言の内容を知ることはありませんので、秘密を守れる一方、方式の不備で無効となる危険性があります。

西宮相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、西宮エリアの皆様をはじめ、西宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
西宮相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、西宮の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。西宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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