2019年04月13日
Q:父の遺産相続を兄が一方的に終わらして困っています(西宮)
私には5つ年の離れた兄がいます。先日西宮に住んでいた私たちの母親が亡くなりました。兄は母と長年一緒に暮らしており、私は結婚し西宮を離れて生活していました。遺産相続については兄に任せていたのですが、連絡がないため兄に電話をしてみたところ、相続財産は葬儀に使ってしまい何も残っていないから渡せるものはないと一方的に切られてしまいました。兄の言い分が本当かどうか分からない私としては、これで遺産相続を終わりにして良いものか納得しきれません。また生前母が「不動産はないけれども、少しばかり貯めておいた預貯金があるから兄弟仲良く分けてね。」と言っていたのを思い出しました。遺産相続についてどのように進めるべきでしょうか。(西宮)
A:遺産相続を行うにあたってまずは相続財産を確認しましょう。
ご相談者様のご状況から考えると、遺産相続手続きを進める上でまずはお母様の遺産総額がどのくらいかを確認する必要があります。遺産総額を確認しないとお兄様がおっしゃっていることが事実かどうか判断しきれないかと思います。民法の改正により今後相続財産のうち一定の額までは遺産分割協議前に相続人単独で引き出すことができるようになりますが、遺言書がない限り、お兄様一人ではお母様の預貯金すべてを解約する等の遺産相続の手続きを行うことはできないでしょう。しかしお兄様が銀行等にお母様がお亡くなりになっている事実を伝えず、お母様のキャッシュカードでお金をおろしている可能性も考えられます。金融機関は口座開設者が亡くなったことが分かると口座を凍結しますので、まずはお母様が使っていたと考えられる銀行等に連絡をし、口座の凍結と残高証明書を取り寄せ、お母様の遺産額を確認してみてください。
西宮相続遺言相談センターでは遺産相続のご心配事に関して専門家がご相談をお受けしております。遺産相続の手続きは初めてである方がほとんどです。どのように進めて良いか分からないという方には、お手続きに関する方法をお伝えさせていただきます。西宮にお住まいの方々が気軽にお立ちよりいただけるよう無料相談を行っておりますので、まずはお電話にてお問い合わせ下さい。
2019年04月10日
Q:父の遺言書に、母の財産に関する内容の遺言も記載されていて母の署名と押印がありました。(西宮)
先日、父が亡くなり、父から預かっていた自筆証書遺言の家庭裁判所での検認手続をしたところ、その遺言書には、西宮市内に父が所有する不動産の遺贈に関する内容と母の所有する不動産の遺贈に関する内容が併記され、父母2人の署名と押印がされていることがわかりました。
母はいまだ存命ですが、父の遺言書の内容は有効なのでしょうか?(西宮)
A:遺言書は、2人以上の方が同一の証書で作成することはできず、このような遺言書は無効となります。
民法では、遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることはできないと定めています。
このような定めが置かれている理由は、遺言は、遺言者がご自身の自由な意思に基づいて残すことが大切であるところ、2人以上で同一の証書で遺言を作成する場合、遺言者一人ひとりの自由な意思に基づいて作成できないおそれがあり、また、一度作成した遺言も遺言者が自由に撤回することが認められていますが、撤回についても各自が自由にできないおそれがあるといった点にあるとされています。
ご相談者のお父様は、お母様と同一の証書で自筆証書遺言を残しているとのことですので、お父様の遺言もお母様の遺言も無効となります。
自筆証書遺言は、遺言を残したいと思った方お一人だけで作成できる反面、遺言は、法律の定める形式に沿ったものでないと無効とされる場合があります。せっかく作成しておいた遺言書が無効とならないように、自筆証書遺言の作成前には専門家のサポートを受けることをおすすめします。
西宮市近隣にお住まいの方で、遺言書作成をご検討中の方は西宮相続遺言相談センターまでお問合せ下さい。遺言書を作成する際の注意点なども合わせてご案内が可能ですので、お気軽に初回無料の相談もご利用下さい。丁寧にお話しをお伺いさせて頂きます。
2019年04月10日
Q:父の死後、父の遺産の不動産を売却した後でも、相続放棄できますか?(西宮)
数年前に母が亡くなった後、父は西宮市内に自分が所有している自宅で一人暮らしをし、私と姉は父とは離れて暮らしていました。先日、父が亡くなり、葬儀も済ませた後、私と姉で父が暮らしていた古い実家を早々に売却し、売却代金は私と姉が平等に受け取りました。ところが、最近になって、聞いたこともない金融機関から連絡があり、父がそちらに多額の借金をしており、私と姉に父の借金を返済して欲しいと言われました。私も姉もそのような父の借金について何も知らず、また、とてもすぐに返済できる金額ではありません。父が亡くなってからまだ3ヶ月が過ぎていないので、これからでも相続放棄をすることを考えていますができるでしょうか?(西宮)
A:相続放棄ができる期間内であっても、相続放棄ができなくなる場合があります。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内は相続放棄ができるのが原則です。しかし、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知りながら、相続財産の売却のような相続財産の全部又は一部の処分をした場合は、単純承認したこととなり、たとえ、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であっても、相続放棄をすることができなくなってしまいます。
したがって、ご相談者様の場合、これから相続放棄をすることはできないと考えられます。
ご相談者様の事例のように、被相続人の方が相続人の方達が誰も知らなかった借金を負担しているような場合もあります。ご自身が相続人となった場合は、早々に専門家に相談して遺産の全てを確認したうえで、相続放棄をするかどうかを慎重に判断したほうがよいでしょう。
ご自身が相続人になった場合には西宮相続遺言相談センターにご連絡頂ければ、専門家である当センター所員が適切な手続きをサポートいたします。西宮市近隣にお住まいの方、まずは初回無料の相談へとお気軽にお越しください。
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