相談事例

西宮の方より遺言書に関するご相談

2019年06月22日

Q:成年被後見人も遺言書を作成するこはできますか?(西宮)

私の父は認知症なので昨年、成年後見の申立を行いました。しかし最近は、意思能力がはっきりしている時があり、遺言書を作成したいという主張をするようになりました。父の相続が発生した場合、相続人は長男である私と弟の2人になります。しかし、弟は疎遠になっており、西宮の実家で父の面倒をみているのは私ですが、父は自身の相続の際に弟が遺産の事で何か言ってくるのではないかと心配しています。成年被後見人である父は遺言書を作成することができるのですか?(西宮)

 

A:成年被後見人も一定の要件のもと、遺言書を作成することが可能です。

成年被後見人も遺言書を作成する際の要件を満たしたうえで作成することができます。成年被後見人による遺言書の作成については、民法973条で定めされています。要件は下記のようになります。

1:本人が事理を弁識する能力を一時回復したときで、医師2名以上の立会いのもと遺言書を作成すること
2:遺言書作成に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、署名押印を行うこと

上記にあるように、遺言書を作成する際に成年被後見人であるご本人の意思能力があるかどうかという点が重要です。それを証明するために医師2名以上の立会いが必要となります。この際に作成する遺言書は、自筆証書遺言でも問題はありませんが、より確実な遺言書を作成するには公正証書遺言を作成した方がよいでしょう。

被保佐人や被補助人である場合には、意思能力を有していれば、上記のような要件は関係なく、遺言書を作ることができます。

また、成年被後見人の後見人が代理で遺言書を作成することはできません。被後見人の遺言書を作成する場合には、必ず上記の要件のもとで作成する必要があります。成年被後見人の遺言書作成について、さらに詳しく相談したいという方は、まずは当センターの初回無料相談へお越しください。

西宮相続遺言相談センターでは、遺言書の作成に関するご相談も数多くいただいております。遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策の一つです。法律上無効となる遺言書を作成しても、まったく効力をもたないものとなってしまいますので作成する際には注意が必要です。

西宮にお住まいの方で遺言書の作成を検討されている方は、お気軽に当センターへご相談ください。残されるご家族の為にも遺言書について、まずはお問い合わせください。

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