相談事例

西宮の方から相続のご相談

2020年03月05日

Q:自力で相続手続きをすることは可能でしょうか。(西宮)

西宮在住の主婦です。先日に同じく西宮に住んでいた母が亡くなりました。実家に片づけに行ったところ、相続できそうな財産は、多少の預貯金と西宮の自宅くらいになりそうです。実家のローンはすでに完済しており、借金などはありません。父も5年前に亡くなっており、相続人にあたるのは長女である私と弟のみだと思います。弟とは連絡を取り合い、話合いも済んでおります。弟は遠方に住んでおり働いていますので、私が中心に相続手続きを行う予定なのですが、私一人でも専門家に依頼せずに相続手続きをすることは可能なのでしょうか。教えて頂きたいです。(西宮)

 

A:ご自身で相続手続きを進めることは可能です。

ご自身で相続手続きを進めることは可能ですが、相続手続きには期限が設けられているものがあるので注意しましょう。例えば、被相続人の最後の住所地等の役所へと死亡届は死亡の事実を知った日から七日以内に役所へ提出する必要があります。その他にも相続放棄、限定承認は相続の開始があった事を知った日から三ヶ月以内所得税(消費税)準確定申告は、相続の開始があった事を知った日の翌日から四ヶ月以内相続税申告・納付は相続の開始があった事を知った日の翌日から十ヶ月以内と内容によって期限が違うことも多いため、注意が必要です。

相続人につきましても、被相続人であるお父様の戸籍収集(出生~死亡まで)をし、第三者に証明するため、誰が相続人になるのか調査をしなくてはなりません。相続人は、ご相談者様と弟様お二人のみとのことですが、万が一、法定相続人(法的に相続が認められる人)の存在を把握しておらず、後々明らかになったとなると、合意した遺産分割をやり直さなければならなくなってしまします。

戸籍収集に関しましては、戸籍謄本は本籍地の市区町村役場に請求をします。役場にて直接取得するか、遠方で直接取りに行くことが難しい場合は、郵送で請求することもできます。

本籍地は現住所と異なることが多いため、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。また被相続人の多くは、結婚などで、本籍地が異なる市区町村に移っています。そうした場合は、前の本籍地がある役所にも戸籍謄本を請求する必要がありますので、早めに手配することをおすすめします。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮の方からの相続手続きのご相談も多く承っております。相続手続きを進めていくうえでご不明点やお悩みなどがございましたら、ご自身の判断ではなく専門家の知識に頼りましょう。西宮相続遺言相談センターでは、無料相談を随時行っております。ご相談者様のご都合に合わせてご案内いたしますので、相続や遺産分割についてのご相談事がございましたらお気軽に無料相談までお越しください。

西宮の方から遺言書についてのご相談

2020年02月13日

Q:遺言書を作成したいのですがどうしたら良いでしょうか。(西宮)

西宮に住んでいる者ですが、高齢になり体調を崩すことも増えてきて、相続について考えるようになりました。妻は数年前に他界しており、息子が三人おります。財産は西宮にある持ち家とマンションといくらかの預貯金になります。息子たちが私の推定相続人となると思いますが、相続時に揉めてほしくありません。息子たちは仲が悪いわけでは無いのですが、万が一のことを考えると心配です。友人に相談したところ、今のうちに遺言書を作成しておけば、円満に相続手続きが進めることができると聞き、遺言書を残そうと思っています。遺言書を作成するにはどうしたら良いか教えていただきたいです。(西宮)

A:ご自身と息子様達、両方が納得できる遺言書を作成することをお勧めします。

遺言書は、ご自身のどの財産を誰に相談させるか自分で指定することができます。ご相談者様の主な相続財産は、持ち家とマンションの不動産になるかと思います。不動産が相続の大半を占めるときには、ご相談者様のように仲の良い親族でもトラブルが起こりやすいため、ご自身と息子様達、両方が納得できる遺言書を作成することをお勧めします。遺言書があれば、もしもの場合に息子様方が遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に従ってスムーズに相続手続きを行うことができます。

遺言書(普通方式)には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」三種類があります。

一つ目の「自筆証書遺言」とは、遺言者が自筆で作成する遺言書のことをいいます。費用が掛からず、手軽に書けますが、遺言の方式に則って書かなければ無効になってしまいます。なお、財産目録は、パソコン作成や通帳のコピー等の添付でも有効になります。

二つ目の「公正証書遺言」とは、公証役場の公証人が作成する遺言書のことをいいます。費用が掛かりますが、原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がありません。

三つ目の「秘密証書遺言」とは、遺言者が自分で遺言書を作成し、その遺言書の存在を公証人が証明する方法です。遺言の内容を本人以外に漏らさずに作成できますが、現在はあまり用いられていません。

ご家族のために確実に遺言書を残したい場合は、紛失や偽造などのリスクが少ない「公正証書遺言」の方式で遺言書を作成することを推奨します。また、遺言書にはご相談者様が遺言書作成にお気持ちや、子どもたちへの思いなどを書くこともできる「付言事項」がありますので、この機会に息子様方へご相談者様のお気持ちを綴ってみてはいかがでしょうか。

 

西宮相続遺言相談センターでは、西宮近郊にお住いの皆様の相続のお手伝いをさせて頂いております。相続や遺言書などで不安なことやお困り事がありましたら、まずは初回無料の相談へお気軽にお越し下さい。

西宮の方から相続のご相談

2020年01月07日

Q:以前した相続放棄を取り消し、遺産分割協議をすることは可能ですか?(西宮)

先日、西宮で一人暮らしをしていた父が亡くなり、父の相続人は子どもである私と2人の妹です。母は数年前に亡くなっており、父は一人で暮らしていました。私は就職を機に、西宮の実家を離れ、東京に住んでおりました。その後結婚した後も、そのまま都内に住み続けていたため、父とは離れて生活し、晩年の父の介護等は西宮の実家近くに住む妹達に任せておりました。そのような理由もあり、私としては、妹達が父の遺産を相続するべきだと考えておりましたので、早めに相続放棄の手続きをしました。その後、2人の妹たちのみで遺産分割協議を進めていました。ですが、父が亡くなってから、私自身も父との思い出に父の遺産をわずかでも相続したいと思うようになりました。一度してある相続放棄を取り消して妹達と一緒に遺産分割協議に参加する事はできますか?(西宮)

 

A:一度、相続放棄をしてしまうと撤回はできません。

相続放棄の手続きは、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。しかし、一度した相続放棄は、相続放棄ができる3か月の期間内だったとしても、一度した相続放棄を将来的になかったことにすること(撤回)はできないとされています。そのため、ご相談者様は、相続放棄を撤回して妹様達と一緒に遺産分割協議をすることはできません。
なお、相続放棄に関して誰かから強迫をされたり、詐欺の被害にあったりという事情があったときなど、民法で定められた一定の事情がある場合には、相続放棄の取消し(相続放棄を一度した相続放棄をさかのぼってなかったことにすること)が認められています。
ご相談者様の場合は、上記にある民法で定められた、相続放棄を取り消すことのできる事由はないと思いますので、相続放棄の取消しもできないと思われます。
このように、一度相続放棄をしてしまうと、その後意向が変わることがあっても、相続放棄をなかったことにすることは大変困難です。相続放棄ができる期間は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内と短いですが、よく考えてから手続きをしなくてはなりません。
相続放棄の判断に関しましては、遺産状況の詳細な調査なども必要になります。ですから、ご自分が誰かの相続人となった場合には、早めに専門家のサポートを受けて相続手続きを進めるとスムーズです。西宮近隣にお住まいの方は、ぜひ、西宮相続遺言相談センターまでご相談下さい。

西宮の方より遺産相続のご相談

2019年12月10日

Q:亡くなった父の遺産相続の仕方について教えてください。(西宮)

私は長年西宮で暮らしており、家族は両親と妻です。先月、同じく西宮で母と住んでいた82歳の父が急に亡くなりましたが、葬儀は滞りなく終わらせることが出来ましたので、これから、遺産相続手続きを始めようと考えているところです。父は西宮に建てたアパートを経営しており、父の遺産として、その不動産と自宅があります。また、先日実家内で父の遺品整理をしましたが、どうやら遺言書はないようです。私と母にとって遺産相続は初めてのことで、知識も皆無です。(西宮)

A:遺産相続の手続きは複雑ですので、専門家の力を借りるという選択肢もあります。

一般的な流れとして、まず被相続人(今回のケースではお父様)が亡くなったら遺言書があるかを確認しましょう。

今回のご相談者様のお父様は遺言書を残していなかったとのことですので、次に戸籍の調査収集を行います。被相続人(亡くなられたお父様)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して、誰が相続人であるかを確定させます。被相続人の戸籍謄本を取得する際、相続人の戸籍謄本も取り寄せておくと遺産相続の手続きで使用するときに便利です。

次に、被相続人(亡くなられたお父様)の相続財産についての調査を行います。被相続人(亡くなられたお父様)のご自宅や所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、取引のあった銀行の通帳などを確認し、それら収集した書類をもとに全ての相続財産が一目でわかるよう“相続財産目録”を作成します。

以上の準備が済みましたら、相続人全員で“遺産分割協議”を行います。“遺産分割協議”とは遺産を誰にどのように分けるかを相続人全員で決める話し合いのことです。“遺産分割協議”で遺産の分割方法が決定したら、決定事項を“遺産分割協議書”に残し、相続人全員で署名・押印をします。相続により取得した不動産の名義変更にはこの“遺産分割協議書”が必要となります。また、被相続人の預貯金を引き出す際に必要となる場合もあります。

個人で遺産相続をする場合、間違えて書類を作ってしまうとやり直す手間がかかります。戸籍を取り寄せて相続人の調査を行い、財産の調査を行うなど遺産相続には面倒なことが多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかってしまうこともあります。

遺産相続は何度も経験することではないので、不安に思うのは当然です。遺産相続の手続きは相続の専門家に依頼をすることが可能ですので、まずは西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用され、自分たちでできる手続きなのか、専門家に任せた方がいいのかご検討されてみるのも一つの方法でしょう。西宮相続遺言相談センターでは最後まで円滑に遺産相続手続きを行えるよう親身になって対応させていただきます。

西宮の方からいただいた相続のご相談

2019年12月10日

Q:離婚歴がありますが、前妻は私の相続人になるのでしょうか?(西宮)

私は20年前に結婚をしてから、西宮に移住してきました。その後、前妻とは7年前に離婚をしたのですが、西宮で事業を創めたことや住みやすかったこともあり、その後もずっと西宮で暮らしてきました。
3年前にある女性と出会い、先日から西宮の自宅で一緒に暮らしはじめまして、現在はその女性とは内縁関係にあります。なお、前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。

前妻とは、離婚してからは連絡を取っておらず、今後も会う予定はありません。そのため、私の財産の相続の際に、前妻が私の遺産を受け取ることになるのは気が進みません。そもそも私の相続の場合には、相続人は誰になるのでしょうか。(西宮)

A:離婚をした前妻は、相続人ではありません。

離婚した前妻には相続権はありません。また、ご相談者様の場合、お子様が前妻との間にもいらっしゃらないという事ですので、相続人は前妻に関係する人物にはいない事になります。
しかし、ご相談者様の状況で注意しなければならない点があります。現在内縁関係の方と一緒に住んでいらっしゃるとの事ですが、その内縁関係の方にも相続権がないという点です。したがいまして、今のままでは、内縁関係の方には何も残せないという状況になってしまいます。内縁関係の方が財産を受け取れるようにしたい場合には、ご自身の生前のうちに遺贈等の手続きが必要となります。

法定相続人は以下のようになります。参考にしてください。

配偶者:常に相続人となる

第一順位:子供、孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の方が法定相続人になります。

ご相談者様のご両親が既に他界されており、他にも相続人がいらっしゃらない場合には特別縁故者に対する財産分与制度を利用する事で財産の一部について内縁関係の方が遺産を受け取る事が可能になる場合があります。しかし、この特別縁故者の制度を利用する際にはご相談者様の死後、内縁関係の方が裁判所へと申立てをし、認められる必要があります。そのため、ご相談者様が生前から内縁関係の方へ財産を残したいというお考えがあるようでしたら、内縁関係の方のためにも遺言書で遺贈の意思を残しておいたほうがよいでしょう。そして、より確かな遺言書にするためには、公正証書遺言で作成する事でご心配なく、内縁関係の方へと遺産を渡す事ができます。

西宮にお住まいで、相続についての相談がある方は西宮相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。当センターは、相続や遺言書作成、生前対策に関するサポートをしております。何かお困りごとやご不安なことが少しでもありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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