相談事例

西宮の方より遺言書についてのご相談

2020年05月05日

Q:入院中の夫でも遺言書を作成することは出来ますか?(西宮)

私は西宮に住む70代の主婦です。同世代の主人は、癌を患い半年近く西宮市内にある病院に入院しています。意識はしっかりしていますが、主治医からは退院は難しいと言われています。私達には子供が二人おります。子供たちは主人の会社経営を手伝っているのですが、最近主人が遺言書を作りたいと言ってくるようになりました。主人は自分の亡き後の会社について不安があるようで、病床からでも遺言書が作れるようであればすぐにでも着手したいようです。しかしながら、遺言書を作成しようにも主人は入院中ですので外出して作業することが出来ません。病床にいる主人が遺言書を作ることはできますか?(西宮)

 

A:意識がしっかりされているのであれば、遺言書を作成することはできます。

入院中とはいえ、意識がはっきりされていて文字を書くことが可能であれば、自筆による遺言書(自筆証書遺言)の作成が可能ではないかと思われます。ご主人様が遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるようでしたら、すぐにでも着手していただけます。自筆証書遺言に添付する財産目録に関しては、作成者が自書する必要はありませんので、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付すればよいでしょう。遺言書の全文を自書することが困難であるようでしたら、病床まで公証人が出向き作成の補助を行う“公正証書遺言”という遺言書もあります。

 

公正証書遺言のメリット

  • 作成した原本が公証役場に保管されるので遺言書紛失の心配がない。
  • 家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要(自筆証書遺言には検認が必要)

※2020年7月10日に施行予定の「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された自筆証書遺言については家庭裁判所による検認が不要となります。

公正証書遺言のデメリット

  • 公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があり、ご主人様の病床に来てもらうための日程調整をしなければならず、ご主人様にもしものことがあると遺言書自体作成ができなくなる。
  • 費用が掛かる

いずれにせよ、ご主人様がお元気なうちに遺言書の作成を進めましょう。時間がなく、早急に法的に正しい遺言書の作成をお望みであれば、専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。

 

西宮にお住まいの皆様、遺産分割協議を行う前にまず遺言書が残されていないか確認をしてください。相続において遺言書はとても重要な役割を持ちます。西宮相続遺言相談センターでは、西宮の皆様からの遺言書についてのご相談も多く承っております。遺言書のみならず、相続についての各種手続きを進めていくうえでご不明点やお悩みなどがございましたら、ご自身の判断ではなく専門家の知識に頼りましょう。西宮相続遺言相談センターでは、西宮の地域状況に詳しい専門家による無料相談を随時行っております。ご相談者様のご都合に合わせてご案内いたしますので、遺言書を含めた相続や遺産分割についてのご相談事がございましたらお気軽に西宮相続遺言相談センターの無料相談までお越しください。

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