相談事例

西宮の方より相続放棄についてのご相談

2019年05月08日

Q:借金の存在を知らず相続放棄の期限が過ぎてしまいました(西宮)

1年以上前に西宮に住んでいた父が亡くなりました。相続人は私のみで、特に財産はなかったため、期限のある相続手続きはないという認識をしており何も手続きをしないでいました。しかし、先月消費者金融から通知が届き、父が約72万円の借金をしていることが分かりました。この金額は私にとってはとても高額で返済は難しく放棄をしたいのですが、相続放棄について調べると、手続きは相続が発生してから3か月以内にしなければならないと知り困っています。このような事情があっても今からは相続放棄の手続きはできないのでしょうか。(西宮)

 

A:3か月の期限が過ぎても相続放棄が認められるケースがあります。

原則、相続放棄の期限は相続が発生した日から3か月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。ただし、特別な事情がある場合は期限が過ぎても相続放棄が認められるケースがあります。

相続放棄の手続きは家庭裁判所に申述する必要がありますので、そのための書類作成や書類収集などが必要になります。また一度却下されてしまうと再度の申述はできませんので、期限を過ぎた相続放棄をお考えの場合には、専門家にご相談されることをおすすめいたします。西宮にお住まいでしたら一度、西宮相続遺言相談センターの無料相談へお越しください。是非お気軽にお問い合わせください。

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