相続遺言に関するご相談事例

相続手続き

西宮の方より相続についてのご相談

2019年02月12日

Q:相続人同士での遺産分割協議がまとまりません。(西宮)

西宮の実家で一人で暮らしていました兄が亡くなりました。両親は既に他界しており、兄は西宮の実家を相続し、1人で生活をしていました。結婚もしていなかったため、兄の相続人は私と弟の2人のみです。私と弟はすでに西宮を離れ生活していますので、弟は実家の売却を希望し、私は売却に踏み切れず実家を引き継ぐことも検討しています。このような状況で遺産分割がまとまらず時間がかかっていますが、遺産分割協議には期限等はありますか?(西宮)

A:遺産分割協議には期限はありません。

遺産分割協議自体には期限はありません。しかし、長引かせる事で問題が生じてくる可能性もありますので、注意が必要です。

まず、遺産分割協議が行われずに相続手続きをしないでいた場合、相続人が将来的に当初よりも増えてしまう事が考えられます。もしご相談者様か弟様がお兄様の遺産分割協議前にお亡くなりになってしまうと、その人の相続人がお兄様の相続にも関係する事になります。

また、不動産の相続については、相続登記がなされないまま何代にもわたってしまった結果、相続人が20人近くに増えてしまい遺産分割協議を全員と行うという事が難しくなる可能性があります。時間が経過してしまい、登記に必要な資料の保存期間が過ぎてしまい取得が困難になると、一層手続きが難しいものになってしまいます。そして、相続人に借金がある人物がいる場合、親族でない第三者が法定相続分を差し押さえする事もあるのです。こういった事にならない為には、ご自分達の代で相続手続きを完了させる事が重要になります。

なお、相続放棄や相続税申告が必要な場合には期限がありますので注意しましょう。西宮相続遺言相談センターでは、西宮の方からの相続についてのご相談に随時お応えしております。初回無料の相談から親身に対応をさせて頂きますので、ぜひ一度当センターまで足をお運び下さい。

西宮の方より遺産相続についてのご相談

2019年02月12日

Q:亡くなった夫に前妻の子がいる場合の遺産相続について(西宮)

昨年末に夫が亡くなりました。私たちは再婚同士で、私たちには子供はいません。夫と前妻の間に一人息子がいますが、前妻と西宮とは別の場所で暮らしているそうで夫も長年連絡を取っていなかったようです。遺産相続の手続きをするにあたり、前妻の子も相続人である事は確認していますがどう手続きを進めたらよいのでしょうか。(西宮)

A:専門家に相談しながら、手続きを進めていきましょう。

前妻との間の子も相続人ですから、その子も含めて遺産相続の話し合いをする必要がありますので、その子にも被相続人が亡くなった旨の連絡と相続手続きについての通知をしなければなりません。しかし、今回のように全く連絡をしていなかった人へと連絡を取るにしても、まず連絡先や居住先を探し出す事はかなり難しい作業です。まずは相続人を確定するため戸籍を収集しましょう。現住所がわからない相続人がいる場合、あわせて戸籍の附票をとることで現在の居場所がわかる可能性があります。

面識のない人へと突然の相続について連絡をする事はとてもハードルが高い事だと思います。現在、このような状況でお困りの方は、西宮相続遺言相談センターへとお問合せ下さい。今後スムーズに手続きを進めていくため、お客様と一緒に最善の策を考えていきます。まずは無料相談をご利用頂き、お話しをお聞かせ下さい。

西宮の方より相続手続きに関するご相談

2019年01月30日

Q:相続人に未成年者がいる場合の手続きはどうなりますか?(西宮)

先日交通事故によって主人が亡くなりました。突然のことで私も動揺しているのですが、主人の口座から生活費を毎月おろしているため、急ぎ遺産分割を行いたいと思っています。しかし問題は息子のことです。調べたところ相続人は私と息子の2人なのですが、息子はまだ小学生です。未成年者だと遺産分割協議を行えないと聞きましたが、遺産分割協議書がないと西宮にある自宅の名義変更や、預貯金等の解約手続きが行えません。どうすればよいのか困っています。(西宮)

 

A:相続人に未成年者がいる場合、代理人が必要です。

未成年者である小学生のご子息は単独で法律行為を行うことはできません。遺産分割協議もこの法律行為にあたります。通常ですと親であるご相談者様が法定代理人として行うのですが、今回の場合ご相談者様も相続人のため、利益相反行為となってしまいます。それを避けるため、ご子息にご相談者様以外の特別代理人を選任する必要があります。なお利益相反にならなければ特別代理人は親族でもよいですし、弁護士や司法書士などの専門家にお願いすることもできます。

特別代理人の選任は家庭裁判所へ申立てを行います。この申立ての時に家庭裁判所に遺産分割協議書案を提出し、内容を確認してもらいます。しかし、未成年者を除く相続人で遺産を分割する等、遺産分割協議書の内容が未成年者とって不利だと判断されると家庭裁判所は認めてくれません。遺産分割協議書の内容は未成年者に法定相続分を分けることを理想とし、不利な内容にならないようによくよく考えて作る必要があります。

 

西宮相続遺言相談センターでは西宮エリアの皆様の相続手続きをサポートしています。相続開始になったが全く進んでいない、書類を取り寄せたがどのようにしてよいかわからないなどお困りでしたら、お気軽にお問合せ下さい。

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