相続遺言に関するご相談事例

遺言書の作成

西宮の方から遺言書についてのご相談

2020年02月13日

Q:遺言書を作成したいのですがどうしたら良いでしょうか。(西宮)

西宮に住んでいる者ですが、高齢になり体調を崩すことも増えてきて、相続について考えるようになりました。妻は数年前に他界しており、息子が三人おります。財産は西宮にある持ち家とマンションといくらかの預貯金になります。息子たちが私の推定相続人となると思いますが、相続時に揉めてほしくありません。息子たちは仲が悪いわけでは無いのですが、万が一のことを考えると心配です。友人に相談したところ、今のうちに遺言書を作成しておけば、円満に相続手続きが進めることができると聞き、遺言書を残そうと思っています。遺言書を作成するにはどうしたら良いか教えていただきたいです。(西宮)

A:ご自身と息子様達、両方が納得できる遺言書を作成することをお勧めします。

遺言書は、ご自身のどの財産を誰に相談させるか自分で指定することができます。ご相談者様の主な相続財産は、持ち家とマンションの不動産になるかと思います。不動産が相続の大半を占めるときには、ご相談者様のように仲の良い親族でもトラブルが起こりやすいため、ご自身と息子様達、両方が納得できる遺言書を作成することをお勧めします。遺言書があれば、もしもの場合に息子様方が遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に従ってスムーズに相続手続きを行うことができます。

遺言書(普通方式)には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」三種類があります。

一つ目の「自筆証書遺言」とは、遺言者が自筆で作成する遺言書のことをいいます。費用が掛からず、手軽に書けますが、遺言の方式に則って書かなければ無効になってしまいます。なお、財産目録は、パソコン作成や通帳のコピー等の添付でも有効になります。

二つ目の「公正証書遺言」とは、公証役場の公証人が作成する遺言書のことをいいます。費用が掛かりますが、原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がありません。

三つ目の「秘密証書遺言」とは、遺言者が自分で遺言書を作成し、その遺言書の存在を公証人が証明する方法です。遺言の内容を本人以外に漏らさずに作成できますが、現在はあまり用いられていません。

ご家族のために確実に遺言書を残したい場合は、紛失や偽造などのリスクが少ない「公正証書遺言」の方式で遺言書を作成することを推奨します。また、遺言書にはご相談者様が遺言書作成にお気持ちや、子どもたちへの思いなどを書くこともできる「付言事項」がありますので、この機会に息子様方へご相談者様のお気持ちを綴ってみてはいかがでしょうか。

 

西宮相続遺言相談センターでは、西宮近郊にお住いの皆様の相続のお手伝いをさせて頂いております。相続や遺言書などで不安なことやお困り事がありましたら、まずは初回無料の相談へお気軽にお越し下さい。

西宮の方より遺言書に関するご相談

2019年12月10日

Q:法改正により、遺言書の作成方法式はどのように変更されましたか。(西宮)

私は西宮で暮らしておりますが、夫が自宅のほかにも何軒か不動産を所有しております。娘が2人おりますが、2人とも結婚を機に西宮から出て、遠方で暮らしており、それぞれ家庭を持っております。夫はまだ健在なのですが、私も夫も高齢ですので、万が一の事や不動産の相続の事もありますので遺言書を作成しようと思っております。

このようなことから、遺言書の作成について調べていたところ、法改正があり遺言書の作成方式などにも改正された点があるようですが、詳細を教えていただきたいです。(西宮)

A:遺言書を自筆証書遺言で作成する場合、財産目録を自書で作成する必要がなくなりました。

2019年1月13日より、遺言に関する民法改正が施行されました。今までは自筆証書遺言を作成する場合には、全てを自筆で作成するものとされていました。しかし、今回の改正による変更で、財産目録は自書する必要はなく、パソコン等で作成をしたものや、通帳の写しを自筆証書に添付する方式が認められるようになりました。ただし、その財産目録の各頁に署名押印を忘れずにしなければならないことに注意しなければなりません。

また、自筆証書遺言の保管方法についても、2020年7月10日より、新しい制度の施行が開始されることになり、自筆証書遺言を法務局で保管することが可能になります。自筆証書遺言は、相続が発生した際に家庭裁判所での検認手続きを行う必要がありますが、法務局での自筆証書遺言の保管制度により法務局で保管していた自筆証書遺言については、検認手続きが不要になります。

上述したように、今回の改正により自筆証書遺言の方式について緩和されましたが、実際に遺言書を作成する際には司法書士などの専門家へと相談することをおすすめいたします。

また、公正証書遺言を作成されたほうが良い場合もあります。遺言者本人が公証役場まで行き、2人以上の証人の立ち会いのもとで、遺言の内容を話して、それを公証人が書き記すことで、公正証書遺言は作成されます。公正証書遺言は専門家が確認して作成しますので、確実な内容になります。また、作成時に複数人が立ち会うため、後から特定の誰かが関与したり誘導したりといった疑いが残らず、安心して相続することができます。せっかく残した遺言書が、法律的に有効な内容で作成をしていなければ、無効となる可能性もあります。そのため、専門家と一緒に作成すれば、法律的に有効な内容となり、後々に起こり得るトラブルのリスクを避けることができる確実な遺言書を残すことができるでしょう。

 西宮相続遺言相談センターでは、西宮の方の相続のご相談に数多くご対応させていただいております。遺言書についてのご相談にも対応しておりますので、何かお困りごとがありましたら、お気軽に初回の無料相談へお問い合わせください。

西宮の方より遺言書についてのご相談

2019年11月01日

Q:父の遺言書に記載されてない財産がありました。どのような扱いになりますか?(西宮)

長年西宮に住んでいる50代の主婦です。両親も同じく西宮に住んでおりますが、私は結婚してから実家を離れ、その後は同居しておりません。先月長期にわたって入院していた父が亡くなり、先日無事お葬式を済ませました。お葬式の御礼なども終わりましたので、遺産整理をし始めたところ遺言書が見つかりました。遺産相続や財産管理などに慣れていない私たち遺族に迷惑をかけないようにと父が気遣ってくれ、遺言書を作成してくれたようです。

遺言書は勝手に開封してはいけないと知人からアドバイスをいただいたため、家庭裁判所にて検認をしていただき開封しました。父の気持ちに感謝し、遺言書に従い遺産整理を進めていたところ、遺言書に書かれていない財産が見つかりました。母の話では、亡くなる前に西宮の不動産を購入したことがあったそうです。遺言書は亡くなる前に作成したのか、書き加え忘れたかしたようで西宮の不動産に関しての遺言書への記載が漏れています。このような場合、その不動産はどうなりますか?またどのように手続きを進めたら良いでしょうか?(西宮)

 

A:遺言書にない相続財産があった場合は遺産分割協議書を作成しましょう。

まず、お父様が残してくださった遺言書の中に“記載のない財産について”の扱いが書かれた項目はないか確認してみてください。相続財産を把握しきれず、そのように書かれる方もいらっしゃいますので今一度確認することをお勧めいたします。もしそのような“遺言書に記載のない遺産の相続方法”が書かれていたら、その記載内容に従い相続するのが優先されますが、特にその扱いについて記載がない場合には、その財産については相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。相続方法については作成した遺産分割協議書に従うことになります。また、不動産の登記変更の際にもこの遺産分割協議書が必要になります。

遺産分割協議書は手書きでもパソコンでも作成できます。また、形式や書式、用紙についても規定がありませんが、内容を確認後、相続人全員に署名押印(今後の手続き上実印で)をしてもらい印鑑登録証明書を準備してもらいましょう。

 

相続は初めて手続きをすることも多く戸惑われる方も多いと思います。西宮相続遺言相談センターでは、遺言書の作成に関するご相談も数多くいただいております。遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策の一つです。
法律上無効となる遺言書を作成しても全く効力を持たないものとなってしまいますので、作成する際には専門家の豊富な知識に頼ることをお勧めします。残されるご家族のためにも、西宮にお住まいの方で遺言書の作成を検討されている方は、お気軽に当センターの初回無料相談へご相談ください。

 

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