2019年05月10日
Q:身寄りがいないため、遺言書を作成して寄付をしたいのですができますか?(西宮)
現在、西宮の老人施設に入所しています。幸いな事に病気もなく元気に過ごしておりますが、私には身寄りがありませんので、いざという時のために今から遺言書などの準備をしておきたいと思っています。いくらか財産がありますので、現在お世話になっている西宮の施設に寄付をしたいと思っているのですが、こういった内容でも遺言書を作っておくことで問題なく実現できるのでしょうか?(西宮)
A:遺言書を作り、遺贈をする旨を記載しておきましょう。
お子様やご親族がいないため、相続人が存在しない方の相続財産は、特別縁故者や共有者が現れないと最終的に国のものとされます。今回のケースのように、生前から寄付をしたい意向がある場合には、その旨の内容を組み込んだ遺言書を作成しておきましょう。確実に遺言の内容を実現するためにも、遺言書は公証役場で作成する公正証書遺言で残し、遺言執行者についても遺言書の中で指定をしておきましょう。
現在、日本において高齢化が進んでいますが、それとともに生涯独身率というのも上がってきているのが現状です。今後を見据えると生涯独り身で過ごす方というのは今後も増えていく一方なのではないかと言われています。このような環境もあるため生前からの、相続対策を検討される方も増えてくるかと思いますが、西宮相続遺言相談センターでは、生前からの相続対策についてのサポートを幅広くお手伝いいたしております。今回のように寄付を考えていたり、相続人以外の人物に遺贈を検討していたりする場合は、ぜひ無料相談をご利用いただき、私共にご相談ください。遺言書作成のお手伝いも含め、西宮の皆様を幅広くサポートをさせて頂きます。
2019年04月10日
Q:父の遺言書に、母の財産に関する内容の遺言も記載されていて母の署名と押印がありました。(西宮)
先日、父が亡くなり、父から預かっていた自筆証書遺言の家庭裁判所での検認手続をしたところ、その遺言書には、西宮市内に父が所有する不動産の遺贈に関する内容と母の所有する不動産の遺贈に関する内容が併記され、父母2人の署名と押印がされていることがわかりました。
母はいまだ存命ですが、父の遺言書の内容は有効なのでしょうか?(西宮)
A:遺言書は、2人以上の方が同一の証書で作成することはできず、このような遺言書は無効となります。
民法では、遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることはできないと定めています。
このような定めが置かれている理由は、遺言は、遺言者がご自身の自由な意思に基づいて残すことが大切であるところ、2人以上で同一の証書で遺言を作成する場合、遺言者一人ひとりの自由な意思に基づいて作成できないおそれがあり、また、一度作成した遺言も遺言者が自由に撤回することが認められていますが、撤回についても各自が自由にできないおそれがあるといった点にあるとされています。
ご相談者のお父様は、お母様と同一の証書で自筆証書遺言を残しているとのことですので、お父様の遺言もお母様の遺言も無効となります。
自筆証書遺言は、遺言を残したいと思った方お一人だけで作成できる反面、遺言は、法律の定める形式に沿ったものでないと無効とされる場合があります。せっかく作成しておいた遺言書が無効とならないように、自筆証書遺言の作成前には専門家のサポートを受けることをおすすめします。
西宮市近隣にお住まいの方で、遺言書作成をご検討中の方は西宮相続遺言相談センターまでお問合せ下さい。遺言書を作成する際の注意点なども合わせてご案内が可能ですので、お気軽に初回無料の相談もご利用下さい。丁寧にお話しをお伺いさせて頂きます。
2019年03月01日
Q:籍をいれていない内縁の妻に財産を遺す遺言書を作成したい(西宮)
現在、籍をいれていない内縁関係にある妻と西宮で暮らしております。前妻を病気で亡くしており、子供は前妻との間に3人おります。みな成人し、家庭も持っていますが関係がややこしくなる事を心配して籍は入れずにいます。しかし、もし自分にもしもの事があった場合に、内縁関係である妻には相続権がない事が分かりました。長年一緒に生活をしてきましたので、財産が残せないとなったら悔やみきれません。遺言書であれば、相続人ではない妻にも財産を確実に残すことができますか?(西宮)
A:内縁の奥様とお子様達が納得できる遺言書を作成しましょう。
ご質問にあったとおり、内縁関係である奥様には相続権はありません。ですので、何の対策もしないままでいれば財産はお子様3人のみで分配される事になります。しかし、遺言書であれば、相続人ではない人物にも遺贈という形で財産を遺す事が可能になります。ぜひ、遺言書を作成しておきましょう。
遺言書作成のポイントとして、
- 公正証書遺言を作成する
- 遺言執行者を指定する
- 遺留分についても配慮した内容にする
上記が注意したい点になります。
公正証書遺言書は、公証役場で作成する遺言書です。原本を公証役場で保管できる事と、公証人が遺言の内容を本人より聞き取って作成するため確実な遺言書をのこす事ができます。遺言執行者は、相続が発生した際に遺言執行者が遺言の通りに財産分割の手続きをすすめていきます。ご自身の死後、奥様が相続手続きなどで困らない為にも大事なポイントとなります。
遺留分についてですが、これは法定相続人であるお子様達には相続財産の一定割合については取得が出来るという権利です。もしも遺言書の内容が、全て奥様に遺贈するという内容ですと、お子様達の遺留分を侵害している事なります。こうなると、お子様が自分の遺留分について財産を渡すようにと裁判等をおこす場合も考えれらます。そうなった場合、奥様とお子様は争う立場となってしまいます。このようなトラブルにならない為にも、予めお子様達の遺留分について配慮をした内容で、財産の分配についてを遺言書に記すことをお勧めいたします。
西宮の方で、遺言書作成をご検討中の方は西宮相続遺言相談センターまでお問合せ下さい。初回無料の相談より、丁寧にお話しをお伺いさせて頂きます。遺言書を作成する際の注意点なども合わせてご案内が可能ですので、お気軽に無料相談をご利用下さい。
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