2026年03月02日
Q:亡くなった父直筆の遺言書が手元にあります。司法書士の先生、この遺言書の開封をお願いできますか。(西宮)
私の父は長らく西宮の病院で入院しておりましたが、先日ついに息を引き取りました。
父は西宮で自営業を営んでおりましたので、財産もそれなりの額になります。父の相続において相続人となるのは、兄・姉・私の3人となりますが、兄と姉は西宮を出て暮らしております。私は家族の中で唯一西宮に残り、時々ではありますが父の仕事も手伝っておりました。そのこともあってか、父は亡くなる直前に私に遺言書を託してくれました。
今もその遺言書は開封しないまま私の手元にあります。まだ葬儀を終えたばかりで慌ただしく、遺言書の存在は兄姉に打ち明けておりません。
早く遺言書の中身を確認したい気持ちはありますが、私が遺言書を開封してしまうと兄姉はよく思わないでしょうし、最悪の場合、遺言書を都合よく書き換えたのではないかと疑われる可能性すら感じます。そこで、司法書士の先生に立ち会ってもらって遺言書を開封できればと思うのですが、お願いできますか?(西宮)
A:ご自身で保管していた遺言書(自筆証書遺言)は家庭裁判所による検認が必要です。開封しないまま検認の日にご持参ください。
西宮のご相談者様のお手元にある遺言書は、自筆証書遺言と拝察いたします。
ご自宅等で保管されていた自筆証書遺言は、相続人はもちろん、司法書士であっても勝手に開封してはならないと法律で定められております。
自筆証書遺言を開封するためには、家庭裁判所による検認が必要です。検認を行わずに自筆証書遺言を開封した場合には、5万円以下の過料の対象となってしまいますので、必ず検認を行いましょう。
※法務局により保管されていた自筆証書遺言については検認手続き不要。
検認は、その遺言書の存在を相続人に知らせ、遺言書の内容、加除訂正の状態など明らかにすることで、その証拠を保全する手続きです。これにより遺言書の偽造や改ざんを防ぐ効果がありますので、西宮のご相談者様が危惧されていた他の相続人からの疑いを回避することができるでしょう。
まずは家庭裁判所へ検認の申立てを行います。申し立て後、家庭裁判所より検認の実施日についての通知が届きますので、それまで遺言書は未開封のまま、検認実施の当日にお持ちください。
なお、検認には申立人が立ち会うこととされていますが、相続人全員が立ち会う必要はありません。
検認を終えたあとは、検認済証明書の申請を行います。遺言書に検認済証明書がつけば、その遺言書を基に相続手続きを進めることが可能となります。
相続・遺言書を専門とする西宮相続遺言相談センターでは、西宮の皆様の検認申立てのお手伝いも承っております。西宮の皆様のお悩みにあわせて柔軟にサポートいたしますので、まずはお気軽に西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。
2026年01月06日
Q:司法書士の先生、父の遺言書には書かれていない財産が見つかり、困っています。(西宮)
私は西宮で暮らす60代男性です。このたび父が亡くなり、親族で協力して相続手続きを進めていこうというところです。
父は遺言書を遺してくれていましたので、それに従い手続きを進めればよいと思っていたのですが、ひとつ困ったことが起きました。といいますのも、父が暮らしていた西宮の実家を片付けていたところ、西宮からは遠く離れた土地の権利書が見つかったのです。この土地も父名義のもののようですが、遺言書にはこの土地に関する記載が一切ありませんでした。
この土地についても相続手続きをしなければならないのでしょうが、遺言書に書かれていないのでどう扱えばよいかわかりません。司法書士の先生、どうすればよいか教えていただけますか。(西宮)
A:遺言書に”その他の財産の取り扱い”の記載がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行いましょう。
遺言書は財産の引き継ぎ先について示す書面ですが、すべての財産を把握しきれていない場合などには、”遺言書に記載のないその他の財産の取扱いについて”といった形でひとまとめにして記載するケースもあります。
西宮のご相談者様のお父様が遺された遺言書に、似たような文言はないでしょうか。もしそのような記載があれば、その指示に従い相続すれば問題ありません。
そのような指示が書かれていないのであれば、記載のない財産に関してのみ、遺産分割協議を行いましょう。遺産分割協議とは、被相続人の財産を誰がどの程度引き継ぐかを決める話し合いで、相続人全員が参加したうえで行うものです。
遺産分割協議を経て、被相続人の財産の引き継ぎ先について相続人全員の了承を得ることができたら、「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書は不動産の名義変更の際に提示が求められます。併せて印鑑登録証明書も必要となりますので、相続人全員分を用意しておきましょう。
遺産分割協議書は相続人全員の署名と実印の押印が必須ですが、その他の書式に関しては特に法的な定めはありません。署名以外の部分はパソコンでも手書きでも作成できます。
西宮の皆様、遺言書は財産に関する大切な書面ですので、不備のないように作成することが大切です。西宮で遺言書の作成を検討されている方は、相続・遺言書の専門家である西宮相続遺言相談センターまでご相談ください。
西宮相続遺言相談センターでは、初回のご相談を完全無料でお受けしております。西宮で遺言書作成を検討されている方、手元に遺された遺言書についてお困りごとのある方は、まずはお気軽に西宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
2025年11月04日
Q:父の遺言書で私が遺言執行者に指定されていたので、どうしたら良いか司法書士先生にお尋ねしたい。(西宮)
はじめまして。私は西宮に住んでいる50代の会社員です。先日、持病が悪化した父がなくなり葬儀も西宮で執り行いました。母の話だと、私の父は持病が悪くなる前に公正証書遺言を用意していたらしく、相続手続きを始めるにあたって公証役場に取りに行ったのですが、その内容に少し驚きました。その中で私は遺言執行者に指定されていました。私は父から何も聞かされていない上に、母も何も聞いていないらしいです。遺言執行者は主体的に何かを行う事は想像が付きますが…相続手続きを行うにあたって、司法書士の先生に確認しておけば安心だと思いお伺いしました。遺言執行者について教えてください。(西宮)
A:遺言書の内容を実行する手続きを行う人を遺言執行者といいます。
西宮相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。
聞きなれない言葉で驚かれたと思いますが、遺言執行者とはその名前の通り遺言書の内容を執行する人物の事です。遺言書にて遺言者(ご相談者さまにとってはお父様)が執行者を指定します。任命された方はその遺言書の内容を実行するため、相続人に代わり相続手続きにおける各種名義変更などを進める事になります。
しかし、遺言書の中で突然指定されたところで、遺言執行者を引き受けたくないという方もいらっしゃるでしょう。遺言執行者に就任するか否かは、基本的に本人の自由意思で決めることが可能です。就任前に遺言執行者を拒否する場合には、相続人に辞退を伝えるだけで問題ありません。就任後に遺言執行者を辞退する事も可能ではあるものの、その場合は本人の意思だけでなく家庭裁判所への申し立てが必要です。遺言執行者の辞任を許可するかどうかは、家庭裁判所の判断で決まります。
西宮相続遺言相談センターでは遺言書や相続手続きに関するご相談を承っております。遺言書には確実性の高い公正証書遺言がおすすめです。遺言書の内容や必要書類の収集サポートまで相続のプロが幅広くお手伝いいたします。
西宮で遺言書や相続手続きに関するプロをお探しの皆様はぜひ西宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。どんな些細な疑問や質問でも構いませんので、少しでもご不明点がある方は、お気軽にお問い合わせください。
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