相続遺言に関するご相談事例

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西宮の方より相続に関するご相談

2025年12月02日

Q:父が亡くなりました。相続財産が不動産のみの場合、相続人で平等に分ける方法を司法書士の先生にお伺いしたいです。(西宮)

先日、西宮に住む父が亡くなりました。相続手続きについて、不明点があるため司法書士の先生にお伺いしたいです。母は他界しているため相続人は私と弟の二人になります。私は西宮の実家近くに住んでおり、弟は西宮を離れ関東に住んでいます。父の相続財産は西宮の自宅とアパート一棟です。現金はほとんど残っていません。

相続財産が不動産のみで現金が無い場合、どのように財産を分割すればよいのでしょうか。不動産の売却は考えていないため、何か方法があれば教えてください。(西宮)

A:相続財産が不動産のみの分配方法をご説明いたします。

相続が開始されたら、まず遺言書が残されていないか確認しましょう。相続では、遺言書の有無によってその後の手続きの流れが異なります。遺言書が残されていた場合には、遺言書の内容通りに遺産分割を行う流れとなります。そのため、相続人全員で遺産分割について話し合う必要はありません。

遺言書が残されていない場合、相続人全員で遺産分割協議を行います。人が亡くなると、被相続人の財産は相続人の共有財産となります。そのため、財産の分割方法について相続人全員で話し合って決めます。

不動産の売却のご予定はないとのことですので、売却をせずに分割できる方法をご説明いたします。

【現物分割】

相続財産である不動産ごとにそのままの形で分割する方法です。例えば、今回のご相続ではご相談者様が西宮のご自宅、弟様がアパートをそれぞれ相続するという方法です。相続人全員が合意していればスムーズな遺産分割が可能ですが、不動産の評価が全く同じではないため、公平な分割が難しい点に注意が必要です。

【代償分割】

相続人の中の一人、または何名かで被相続人の財産を相続し、法定相続分に満たない財産を相続する相続人に対し、不足分相当額の代償金や代償財産を支払って均等に遺産分割をする方法です。これにより、不動産を売却せずに遺産分割が可能ですが、代償金を支払う側が現金を所持している必要があります。相続財産である自宅に相続人が住んでいる場合には非常に有効な方法です。

その他、相続財産である不動産を売却して現金化したものを相続人で分割する【換価分割】という方法があります。

いずれの方法の場合も、まずは不動産の評価を行う必要があります。その上で、相続人全員が納得のいく分割方法で遺産分割を行いましょう。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮で相続でお困りの皆様をサポートいたします。相続に精通した専門家が西宮の皆様の相続に関するお悩みを丁寧にお伺いいたします。まずは初回の無料相談をご活用ください。西宮で相続のご相談なら西宮相続遺言相談センターにお任せください。

西宮の方より遺言書に関するご相談

2025年11月04日

Q:父の遺言書で私が遺言執行者に指定されていたので、どうしたら良いか司法書士先生にお尋ねしたい。(西宮)

はじめまして。私は西宮に住んでいる50代の会社員です。先日、持病が悪化した父がなくなり葬儀も西宮で執り行いました。母の話だと、私の父は持病が悪くなる前に公正証書遺言を用意していたらしく、相続手続きを始めるにあたって公証役場に取りに行ったのですが、その内容に少し驚きました。その中で私は遺言執行者に指定されていました。私は父から何も聞かされていない上に、母も何も聞いていないらしいです。遺言執行者は主体的に何かを行う事は想像が付きますが…相続手続きを行うにあたって、司法書士の先生に確認しておけば安心だと思いお伺いしました。遺言執行者について教えてください。(西宮)

A:遺言書の内容を実行する手続きを行う人を遺言執行者といいます。

西宮相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。

聞きなれない言葉で驚かれたと思いますが、遺言執行者とはその名前の通り遺言書の内容を執行する人物の事です。遺言書にて遺言者(ご相談者さまにとってはお父様)が執行者を指定します。任命された方はその遺言書の内容を実行するため、相続人に代わり相続手続きにおける各種名義変更などを進める事になります。

しかし、遺言書の中で突然指定されたところで、遺言執行者を引き受けたくないという方もいらっしゃるでしょう。遺言執行者に就任するか否かは、基本的に本人の自由意思で決めることが可能です。就任前に遺言執行者を拒否する場合には、相続人に辞退を伝えるだけで問題ありません。就任後に遺言執行者を辞退する事も可能ではあるものの、その場合は本人の意思だけでなく家庭裁判所への申し立てが必要です。遺言執行者の辞任を許可するかどうかは、家庭裁判所の判断で決まります。

西宮相続遺言相談センターでは遺言書や相続手続きに関するご相談を承っております。遺言書には確実性の高い公正証書遺言がおすすめです。遺言書の内容や必要書類の収集サポートまで相続のプロが幅広くお手伝いいたします。

西宮で遺言書や相続手続きに関するプロをお探しの皆様はぜひ西宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。どんな些細な疑問や質問でも構いませんので、少しでもご不明点がある方は、お気軽にお問い合わせください。

西宮の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

Q:私は母の再婚相手の相続人になるのか司法書士の方にうかがいます。(西宮)

私の実母は私が22歳の時に父と離婚しており、その後は再婚しています。私は今でも母と連絡を取っていて、再婚相手の方ともお会いしたことがあります。先日、その再婚相手の方が亡くなったと母から連絡がありました。母を慰める目的もあったので私は葬儀に参列しました。ただ、その際に母が奇妙なことを言っていたので今回、専門家に問い合わせてみました。
葬式で母が私に、「あなたも相続人なんだから手分けをして相続手続きをしましょう」というのです。まさか私が、母の再婚相手の方の相続人になるとは寝耳に水で驚いたのを鮮明に覚えています。ただ、私にも家庭があり仕事も忙しく、そもそも西宮からは距離があります。もし私が実母の再婚相手の法定相続人になるようでしたら、何から始めたらいいか教えて下さい。(西宮)

A:成人後の離婚では、養子縁組をしていなければ相続人にはなりません。(西宮)

今回のご相談は「成人した後に離婚している」ことが重要となります。結論から申し上げますと、ご相談者様はお母様の再婚相手の養子ではないため、お母様の再婚相手の相続人ではありません。

被相続人(亡くなった方)の実子は当然ですが、養子も法定相続人です。ただし、余談になりますが、養子が相続人になれる数には制限があるため、養子を増やしすぎても相続争いの原因が増えるだけです。話を戻しますが、ご相談者様は、成人になられてからご両親が離婚されたとのことですので、成人が養子になるためには双方の手続きが必要になります。
養親もしくは養子が養子縁組届の届出をして、双方が自署押印をし提出します。ご相談者様にそのご記憶がないようでしたら、お母様の再婚相手の方と養子縁組をしていないことになります。
手続きをしたご記憶があるようでしたら、ご相談者様は再婚相手の方の養子ですので、相続人となります。ただし、相続人であった場合でも、被相続人の方の遺産を相続をしたくないようでしたら、相続放棄の手続きを行う事で相続人ではなくなります。相続放棄をご希望の場合、お手続きには期限があるため早急に相続の専門家にご相談ください。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする西宮相続遺言相談センターの司法書士にお任せください。西宮をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている西宮相続遺言相談センターの専門家が、西宮の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

 

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