相続遺言に関するご相談事例

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西宮の方より相続についてのご相談

2019年09月06日

Q:相続手続きに期限はあるのでしょうか(西宮)

Q:先日、西宮の実家に住んでいる母が亡くなりました。父はすでに他界しており、相続人は長男の私と弟の二人です。私と弟は現在西宮から遠方に住んでいるので、母の相続についてなかなか着手できません。母は以前消費者金融からお金を借りていた過去があるため、その点も不安にに思っています。相続手続きに期限はあるのでしょうか?仕事も忙しいので、期限があるようであれば専門家への依頼を検討したいです。(西宮)

A:期限がある相続手続きもあります。

相続手続きはそれぞれの相続によって異なってきますが、まずは一般的に期限がある相続手続きについて下記にて確認していきましょう。

【期限に注意したい相続手続き】

〇死亡届の提出…死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出

〇相続放棄や限定承認の申述…相続人が自己のために相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述

〇準確定申告…相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内

〇相続税申告…相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内

今回は特に注意が必要な、相続放棄や限定承認についてご説明いたします。被相続人に借金など負債があった場合には、相続放棄や限定承認を考える必要があります。相続放棄や限定承認の手続きには期限があり、期限内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。この期限内に申述しなかった場合には、自動的にプラスの財産もマイナスの財産もをすべて相続する単純承認をしたこととなりますので、負債がある場合には注意が必要です。相続放棄や限定承認を行う場合には、早めに相続人の調査と遺産の調査を行い、期限内に間に合うように家庭裁判所へ申述書と必要書類を提出します。提出書類に不備があると、相続放棄や限定承認を受理してもらえませんので、専門家にご相談されることをお勧めいたします。なお期限内であれば、相続を放棄するかどうかの熟慮期間を伸長することもできます。

上記のほかにも遺留分を侵害されている場合請求できる期限にも決まりがありますので注意委が必要です。

期限が過ぎてしまうと、手続きができなくなってしまったり、相続税申告ではペナルティとしての税金を課せられてしまいます。ご相談者様が期限のある手続きが必要でご自身で手続きを進めるのは難しいという場合には、まずは西宮相続遺言相談センターへご相談ください。西宮で相続手続きでお困りの方へ丁寧に、かつ迅速に対応させていただいております。まずは初回の無料相談から、お気軽にご利用ください。

 

 

西宮の方から相続についてのご相談

2019年08月15日

Q:元夫の父親が他界したのですが、元夫との間に生まれた子どもにも相続権はありますか?(西宮)

西宮に住む離婚した元夫の父親が亡くなりました。離婚の際、私と元夫との間に生まれた子どもは私が引き取り、私と子どもは、現在、西宮に住んでいます。子どもは一人ですが、この場合、子どもに元夫の父親の財産を相続する権利はあるのでしょうか。(西宮)

A:お子様が相続人になるかは、状況によって変わってきます。

ご相談者様のお子様は、元旦那様のお父様にとっては、孫となります。ご夫婦が離婚した場合でも、お子様は元旦那様にとっては実子となることに変わりはなく、元旦那様のお父様の相続人となる場合があります。
元旦那様のお父様の相続で、お子様に相続権が発生するケースとは、元旦那様が既に他界している場合や廃除・欠格によって相続権を失っている場合に限ります。これを代襲相続といいます。代襲相続とは、被相続人の子が既に他界している場合(もしくは相続権を失っている場合)に被相続人の直系卑属である孫が代わりに相続することです。今回のご相談内容についてもこの代襲相続が発生しない限りは、ご相談者様のお子様に相続権が発生することはありません。なお、被相続人である元旦那様のお父様の遺言書に、ご相談者様のお子様に財産を遺贈する旨の記載がある場合には、お子様は代襲相続人とならなくても、元旦那様のお父様の財産を受け取ることができます。

ご相談者様のお子様が代襲相続する場合には、相続財産の分配は被相続人(元旦那様のお父様)の配偶者(元旦那様のお母様)が存命であるか、また、被相続人に子(元旦那様のご兄弟)がいるかによって変わります。例えば、被相続人(元旦那様のお父様)の配偶者である元旦那様のお母様が存命であり、元旦那様のご兄弟はおらず、元旦那様が既に他界している場合(もしくは相続権を失っている場合)には、ご相談者様のお子様が代襲相続人となります。この場合の相続人は、配偶者である元旦那様のお母様と、ご相談者様のお子様の2名であり、遺産の分配の割合は1/2ずつとなり、相続財産が3000万円だった場合には、元旦那様のお母様が1500万円、代襲相続によって相続するお子様が1500万円となります。これと同じ例で、元旦那様にご兄弟がいる場合には、この1500万円をご兄弟の人数とお子様で均等に分けることとなります。

このように相続では被相続人のご家族の状況によって、相続人が変動し、相続する財産の割合も変わってきます。ご自身での判断は難しいと思いますので、少しでも不安や疑問がある方は、西宮相続遺言相談センターへお気軽にお問い合わせください。西宮の方の相続を親身にサポートいたします。初回は完全に無料でご相談をお伺いいたしますので、どうぞお気軽に当センターをご利用ください。

西宮の方より頂いた相続についてのご相談

2019年08月15日

Q:身寄りがない知人の葬儀代を支払ったのですが、誰かに請求できるでしょうか?(西宮)

先日、西宮に住む知人が亡くなりました。その知人には身寄りがなく、相続人もいなかったため、地元の西宮に住んでいた際に親しくしていた私が葬儀を執り行い、葬儀代を支払いました。この葬儀代は誰かに請求することができるでしょうか?亡くなった知人が最後に所有していた財産を売却するなどして、支払った葬儀代を回収する方法は何かないでしょうか?(西宮)

A:相続財産管理人に請求することができます

亡くなった方に相続人がいない場合の相続財産は法人となり、相続財産法人という一つのまとまりとして管理され、清算事務を行うこととなります。財産の管理は相続財産管理人が行います。しかし、相続財産管理人は自動的に選任されるわけではなく、亡くなった方の利害関係人または検察官が家庭裁判所に選任の申立てをする必要があります。

ご相談者様のように、身寄りのない知人のために葬儀をしてあげたいと思うのは当然のことと思いますが、ご相談者様が支払った葬儀費用については、社会的に相当と考えられる範囲であれば、遺産から支払われるものと考えられています。したがって、葬儀費用を支払った者が請求をすれば、故人の相続財産から支払いを受けることができます。そのためには故人の相続財産法人について相続財産管理人を選任する必要があり、ご相談者様は、特別縁故者にあたる利害関係人として、家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立てができる場合があります。相続財産管理人の選任の申立ては、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ行います。故人が亡くなった時の住所地が西宮だった場合には、西宮を管轄する神戸家庭裁判所へ申立てを行います。家庭裁判所により相続財産管理人が選任されたら、葬儀費用の請求をすることができます。
なお、相続財産管理人の申立てを家庭裁判所へ行う際、申立人に予納金の支払いが必要な場合もございますので、ご注意ください。予納金とは財産を管理する上で必要な経費や相続財産管理人の報酬を支払うための資金にされます。故人のプラスの財産から、そのような資金をまかなえない場合に備えて用意する資金です。

ご相談者様の知人の方のように、身寄りがいない方(相続人がいない方)の相続以外でも、相続人の全員が相続放棄をし、相続人が誰もいなくなった場合においても、相続財産は相続財産法人により管理されることとなります。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮で相続に関するご相談をお伺いしております。初回のご相談は完全に無料でお伺いしておりますので、少しでもご不安な事がございましたらお気軽にお問い合わせください。西宮の皆様に寄り添って相続をサポートいたします。

 

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